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中小企業省力化投資補助事業(一般型)第7回公募
中小企業省力化投資補助事業(一般型)第7回公募
登録機関:中小企業庁更新日:2026年06月09日掲載終了予定日:2026年07月27日
目的
中小企業省力化投資補助金「一般型」は、業務プロセスの自動化・高度化やロボット生産プロセスの改善、デジタルトランスフォーメーション(DX)等、中小企業等の個別の現場の設備や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を促進する事業です。中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化投資を支援します。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図り、賃上げにつなげることを目的とします。 本補助金には2つの類型があり、「カタログ注文型」は付加価値額向上や生産性向上に効果的な「汎用製品」を「カタログ」から選択・導入、「一般型」では個別の現場や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を支援します。 こちらは「一般型」の第7回公募のご案内です。 ★公募期間 公募開始:2026年6月5日(金) 申請受付期間:7月上旬申請受付開始~7月下旬申請締切 採択発表:11月中旬予定 ※ 第8回の公募のスケジュールは詳細が確定次第更新いたします。支援内容
▼ 補助事業の実施場所 補助事業の実施場所(工場や店舗等)を特定していることが必須です。 • 交付申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外となります。 • 交付申請時に補助事業実施場所の確認のため、不動産登記事項証明書や賃貸借契約書等の提出を求めます。 補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、交付申請までに、所有権や使用権が申請者へ移転していることが必要です。 • 「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所を指します。 ▼補助事業要件 (1) 基本要件 以下の要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定することとします。 ① 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加 ② 1人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5%)以上増加 ③ 事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準 ④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ) (2) その他の要件 上記(1)に加えて、以下の全ての要件を満たすことが必要となります。 ① 補助事業者の業務領域・導入環境において、当該事業計画により業務量が削減される割合を示す省力化指数を計算した事業計画を策定すること。 ② 事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出すること。 ③ 3~5年の事業計画期間内に、補助事業において、設備投資前と比較して付加価値額が増加する事業計画を策定すること。 ④ 人手不足の解消に向けて、オーダーメイド設備等の導入等を行う事業計画を策定すること。 ⑤ 本事業に係る資金について金融機関(ファンド等を含む。)からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、金融機関による確認書を提出いただく必要があります。 (3) 特例措置要件 【大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例要件】 大幅な賃上げに取り組む事業者については、基本要件に加えた以下の全ての要件に該当するものであること。 ① 事業計画期間終了時点において、基本要件である1人当たり給与支給総額を年平均成長率+3.5%以上増加させることに加え、更に年平均成長率+2.5%以上(合計で年平均成長率+6.0%以上)増加させる事業計画を策定し、採択を受けた場合は自身が設定した目標値を達成させること。 ② 事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準とすること。 上記①②の達成に向けた具体的かつ詳細な取り組みを事業計画書に記載すること。 【最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例要件】 最低賃金引き上げに係る事業者については、基本要件に加えた以下の全ての要件に該当するものであること。 2024年10月から2025年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3か月以上あること。 ※追加要件を満たさない場合、最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例を適用しない取扱いとなります。 ▼補助対象経費 <必須> 機械装置・システム構築費 <任意> 運搬費 技術導入費 知的財産権等関連経費 外注費 専門家経費 クラウドサービス利用費 詳細は公募要領をご確認ください。支援規模
▼補助上限額 [従業員数 補助上限額 ] 5 人以下 750 万円(1,000 万円) 6~20人 1,500 万円(2,000 万円) 21~50 人 3,000 万円(4,000 万円) 51~100 人 5,000 万円(6,500 万円) 101 人以上 8,000 万円(1億円) ※特例適用時(大幅な賃上げを行う)の場合、()内の値に補助上限額を引き上げ ▼補助率 [補助対象者 補助率] 中小企業 1/2 (2/3)※ 小規模企業者・小規模事業者 再生事業者 2/3 ※特例適用時(大幅な賃上げを行う)の場合、()内の値に補助上限額を引き上げ ▼特例措置 【大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例】 [従業員数 補助上限額 ] 5 人以下 申請枠の上限から 250 万円 6~20 人 申請枠の上限から 500 万円 21~50 人 申請枠の上限から 1,000 万円 51~100 人 申請枠の上限から 1,500 万円 101 人以上 申請枠の上限から 2,000 万円 【最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例】 [補助対象者 補助率] 中小企業 2/3募集期間
未定対象期間
▼補助事業実施期間 補助事業実施期間は交付決定日から18か月以内 (ただし、補助金交付候補者の採択発表日から20か月後の日まで)対象者の詳細
生産・業務プロセス、サービス提供方法の省力化を行う者 応募申請時点において日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)等がされ、日本国内で事業を営み、かつ日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業等(下記ア又はイの要件を満たす「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記ウ~キの要件を満たす者で、個人事業主を含む)が対象となります。 ア 【中小企業者(組合関連以外)】 資本金又は常勤従業員数が下表の数字以下となる会社又は個人であること。 (中小企業等経営強化法第2条第1項に規定するものを指す。)分類については産業分類に準拠します。 イ 【中小企業者(組合関連)】 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定するもののうち、下<組織形態>にある 組合等に該当すること。 該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人(キで定めるものを除く。)及び 法人格のない任意団体は補助対象となりません。 <組織形態> 企業組合 協業組合 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 商工組合、商工組合連合会 商店街振興組合、商店街振興組合連合会 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 内航海運組合、内航海運組合連合会 技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの) ウ 【小規模企業者・小規模事業者】 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・ 宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主をいいます。 小規模事業者の補助率は2/3ですが、補助金交付候補者としての採択後、交付決定までの間に小規模企業者・ 小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率1/2に変更となります。 エ 【特定事業者の一部】 ① 常勤従業員数が下の数字以下となる会社又は個人(中小企業等経営強化法第2条第5項に規定する者を指す。) のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの [業種 常勤従業員数] 製造業、建設業、運輸業 500人 卸売業 400人 サービス業又は小売業 300人 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) その他の業種(上記以外) 500人 ② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。 ③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。 又は、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。 ④ 内航海運組合、内航海運組合連合会 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。 ⑤ 技術研究組合 直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。 • 上記① • 企業組合、協業組合 オ 【特定非営利活動法人】 以下の要件を全て満たす特定非営利活動法人(NPO法人) • 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。 • 従業員数が300人以下であること。 • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。 • 認定特定非営利活動法人ではないこと。 • 交付申請時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。 カ 【社会福祉法人】 以下の要件を全て満たす社会福祉法人 • 社会福祉法第32条に規定する所轄庁の認可を受け設立されている法人であること。 • 従業員数が300人以下であること。 • 収益事業の範囲内で補助事業を行うこと。 キ 【歯科医業を営む医療法人】 以下の要件を全て満たす歯科医業を営む医療法人 ・医療法第44条に規定する都道府県知事の認可を受け設立されている法人であること。 ・従業員数が300人以下であること。対象地域
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