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令和8年度 中小企業奨学金返還支援補助金
令和8年度 中小企業奨学金返還支援補助金
登録機関:群馬県更新日:2026年06月16日掲載終了予定日:2026年09月30日
目的
群馬県への若者の就職促進及び中小企業等の人材確保を図るため、従業員の奨学金返還支援を行う中小企業等に対し、当該企業の負担額の一部を補助します。支援内容
▼支援対象者 補助対象企業等に勤務し、原則として次の全てを満たす者 ・正社員である者 ・令和8年4月1日時点で採用後5年以内である者 ・(独)日本学生支援機構の第一種(無利子)または第二種(有利子)奨学金等の貸与者 ・県内に所在する事業所に勤務している者、又は県内に居住している者 ・他の地方公共団体等が実施する奨学金返還支援を受けていない又は受ける予定がない者 ※日本学生支援機構以外の奨学金も対象となる可能性があります。ご相談ください。 ※学歴は問いません。奨学金を返済している高校卒、専門学校卒等の方も対象となります。 ※特定の学部卒業や業種への就職、UIターンに限定する等の条件はありません。支援規模
▼年間補助額 補助対象企業等の支援額の1/2 ただし、次のいずれか低い額を県補助額の上限とします。 ・支援対象者の奨学金年間返済額の3分の1 ・6万円/年・人 ※企業等が補助対象額を超えて独自に上乗せ支援しても構いません。募集期間
2026年8月3日から2026年9月30日まで対象期間
支援対象者1名につき、最長5年間対象者の詳細
以下の各号に掲げる要件をいずれも満たす中小企業等とする。 (1)補助対象企業に勤務する従業員への奨学金返還支援制度を設け、手当等として、奨学金返済のための金銭を支給又は従業員に代わって独立行政法人日本学生支援機構等に対して直接返済(代理返済)する中小企業等 (2)県内に本社を有する中小企業等 (※注1)中小企業基本法第2条に定める中小企業者のほか、同条第1項各号に定める資本金又は従業員数の基準と同等の規模を有する一般及び公益社団・財団法人、農業法人、社会福祉法人、医療法人、各種協同組合等 ◎中小企業等の範囲 中小企業基本法第2条に定める中小企業者のほか、同条第1項各号に定める資本金又は従業員数の基準と同等の規模を有する一般及び公益社団・財団法人、農業法人、社会福祉法人、医療法人、各種協同組合等 ただし、次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業)は含まない。 ① 発行済み株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業 ② 発行済み株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 ③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者対象地域
群馬県お問い合せ
労働政策課人材活躍支援室次世代人材係〒371-8570前橋市大手町1-1-1
Tel:027-226-3408(平日午前9時~17時)
メール:shogaku-shien@pref.gunma.lg.jp