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令和8年度 企業の省エネ・再エネ推進事業補助金

令和8年度 企業の省エネ・再エネ推進事業補助金

登録機関:鳥取県更新日:2026年06月16日掲載終了予定日:2027年01月31日

目的

県内企業の省エネ、再エネ設備及び電気自動車等の商用車・充電設備の導入経費を支援することにより、本県が定める2030年の温室効果ガス削減目標の達成及び2050年のゼロカーボン社会実現に向けた取組の推進を図ることを目的としています。

支援内容

▼対象 (1)省エネ対応設備更新支援事業  脱炭素社会推進課長が別途定める者が実施した省エネ診断の結果に基づく省エネ性能の高い設備への更新で、次のいずれの要件も満たすもの ・機器・設備は未使用品であること ・申請者が発注する事業者は県内事業者であること ・更新工事を行う事業者は県内事業者であること ・省エネ対応設備を更新する場所は鳥取県内であること ・交付決定以降に補助対象設備の購入・工事契約が締結されていること(リース及び割賦販売は対象外) <対象経費>  機器・設備の購入に要する経費、据付工事費又は資材費  ※撤去費・処分費は対 (2)太陽光発電設備導入支援事業  太陽光発電で発電した電気を事業活動に使用することを目的に全量自家消費し、系統に逆潮流させない設備導入で、次のいずれの要件も満たすもの ・機器・設備は未使用品であること ・日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していること ・申請者が発注する事業者は県内事業者であること ・設置工事を行う事業者は県内事業者であること ・太陽光発電設備を導入する場所は鳥取県内であること ・交付決定以降に補助対象設備の購入・工事契約が締結されていること(リース及び割賦販売は対象外) <対象経費>  太陽光パネル、蓄電池等機器・設備の購入に要する経費、据付工事費又は資材費 (3)EV商用車・充電設備導入支援事業 ア 電気自動車、ミニカー、超小型モビリティ及び電気原動機付自転車の導入にあっては、次のいずれの要件も満たすもの ・経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両であること ・車両本体価格が5,000千円未満の車両であること ・電気自動車については給電機能付きであるとともに、「とっとりEV協力隊」の登録を行うこと ・初度登録前の車両であること ・車検証における燃料の種類が「電気」と記載されていること ・鳥取県内を使用の本拠とするものであること ・交付決定以降に補助対象車の購入契約が締結されていること(リース及び割賦販売は対象外) イ 電気自動車等の充電設備の導入にあっては、次のいずれの要件も満たすもの ・経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の対象設備のうち普通充電設備、充電用コンセントスタンド、充電用コンセント、V2H充放電設備であること ・機器・設備は未使用品であること ・申請者が発注する事業者は県内事業者であること ・設置工事を行う事業者は県内事業者であること ・充電設備を導入する場所は鳥取県内であること ・交付決定以降に補助対象設備の購入契約が締結されていること(リース及び割賦販売は対象外) <対象経費>  車両本体、充電設備の購入費及び充電設備の設置工事費

支援規模

(1)省エネ対応設備更新支援事業  補助率:1/5  上限額:100万円 (2)太陽光発電設備導入支援事業  補助率:1/5  上限額:200万円 (3)EV商用車・充電設備導入支援事業  補助率:定額  上限額:50万円   ・電気自動車 10万円/台   ・ミニカー、超小型モビリティ、電気原動機付自転車 10万円/台   ・V2H充放電設備 10万円/台   ・普通充電設備  10万円/台   ・充電用コンセント 3万円/台   ・充電用コンセントスタンド 6万円/台

募集期間

2026年4月29日から2027年1月31日まで

対象者の詳細

県内に事業所がある法人※又は個人事業主であって、鳥取県地球温暖化対策条例第9条第1項に基づき、取組計画を提出した者 (※独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び鳥取県が資本金又は基本金等の4分の1以上を出資している法人は除く)

対象地域

鳥取県

添付データ

お問い合せ

〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県 生活環境部 脱炭素社会推進課 (担当:木下)
電話 0857-26-7879
電子メール datsutanso@pref.tottori.lg.jp