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令和8年度6月補正予算 佐賀型カーボンニュートラルチャレンジ設備投資促進事業費補助金<第2次>

令和8年度6月補正予算 佐賀型カーボンニュートラルチャレンジ設備投資促進事業費補助金<第2次>

登録機関:佐賀県更新日:2026年06月22日掲載終了予定日:2026年07月06日

目的

エネルギー価格が高騰する中、温室効果ガス排出量の削減、エネルギーコストの低減など脱炭素経営の推進を図ることを目的として、県内中小企業の省エネ設備等の導入や更新を支援する。 なお、本募集は、前回の(令和7年度補正予算)佐賀型カーボンニュートラルチャレンジ設備投資促進事業費補助金の第2次募集として、令和8年度6月補正予算により実施するものです。 第1次募集で交付決定されなかった事業者についても、審査結果の通知を受領後に再度応募することができます。 ただし、第1次募集において交付決定を受けた事業者は再応募できません。 募集期間及び受付時間  令和8年6月16日(火曜日)~ 7月6日(月曜日)8時30分~17時15分  (土曜日、日曜日及び祝日を除きます。)

支援内容

▼補助対象設備  温室効果ガスの排出量削減が見込まれる省エネ設備等  (例)高効率ボイラ、産業ヒートポンプ、高効率空調、業務用給湯器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、変圧器、コジェネ、      電気式フライヤー、プラスチック加工機、遮熱・断熱塗料/シート、コンプレッサ、高効率熱交換器、高効率空気清浄機、 集塵機、BEMS(エネルギー管理システム)、LED照明 など      ※ 新規導入、既存設備の改良や見直しを含みます。(既存設備の撤去費、当初機能の回復や修理費等は対象外です。)      ※ 太陽光発電設備、蓄電池、地中熱空調設備、車両は補助対象外です。 ▼補助対象経費  ・設計費(設備の設置・改良等に向けた設計に要する経費)  ・設備費(設備の購入及び製造等に要する経費)  ・工事費(設備の設置・改良等に要する経費)  ・その他(温室効果ガスの排出量削減に有効なその他の経費) ※ 既存設備の撤去費、当初機能の回復や修理費等は対象外です。 ※ 補助対象とならない経費 ・交付決定日よりも前に発注又は購入、契約等を実施したものに係る経費 ・温室効果ガスの排出量削減に関係がない機能等の追加に係る経費 ・予備又は将来用のものに要する経費 ・土地の取得に係る経費 ・賃借料 ・リース契約及び割賦販売契約に基づき設置する設備や複数の事業者で共有する設備に係る経費 ・撤去費、処分費 ・修理費、当初機能の回復に係る経費 ・振込手数料等金銭の授受に要する経費 ・収入印紙代、各種保険料 ・本補助金の交付申請のための書類作成・送付に係る経費 ・内訳が不明瞭な経費 ・消費税及び地方消費税相当額 ・上記のほか、公的資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費 ▼事業実施期間 交付決定を受けた日から令和9年(2027年)2月19日(金曜日)まで

支援規模

▼補助率等  補助対象経費(税抜)の 2/3以内  補助額 上限 1,000万円      下限 200万円 ※ 事業費(補助対象経費(税抜))が300万円以上であること

募集期間

2026年6月16日から2026年7月6日まで

対象者の詳細

佐賀県内に本店又は本社を有する中小企業者 (中小企業支援法(昭和 38 年法律第 147 号)第2条第1項に規定する中小企業者) ただし、以下の(1)から(3)までのいずれかに該当する事業者は、応募できる対象から除外されます。 (1)以下のアからカのいずれかに該当する事業者 ア 農林漁業者(※2)(日本標準産業分類における、大分類A−農業、林業又は大分類B−漁業に該当する事業者) イ 医療福祉業者(※2)(日本標準産業分類における、大分類P−医療、福祉に該当する事業者) ウ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者 エ 発行済株式の総数又は出資金額の総数の3分の2以上を大企業が所有している事業者 オ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている事業者 カ 法人県民税、法人事業税(個人事業主の場合は個人県民税、個人事業税)等、納付すべき税金を滞納している事業者 キ 第1次募集において本補助金の交付決定を受けた事業者 (※2)農林漁業者・医療福祉業者であっても、必要な許認可等を取得し製造、加工、宿泊等の事業を行っている事業者については、当該事業部分についてのみ対象とする。 (2)応募する事業者若しくは自社の役員等が、以下のアからキまでに該当する事業者(佐賀県が行う行政事務からの暴力団排除合意書第2条第9号に規定する「排除措置対象法人等」に関する規定)。 ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を言う。) イ 暴力団員(暴力団員よる不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。) ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者 オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 (3)(2)のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人である事業者(佐賀県が行う行政事務からの暴力団排除合意書第2条第9号に規定する「排除措置対象法人等」に関する規定)。

対象地域

佐賀県

お問い合せ

産業労働部 産業グリーン化推進グループ
電話:0952-25-7380
ファックス:0952-25-7369
メール: sangyou-green@pref.saga.lg.jp