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業務改善・賃上げ支援事業補助金
業務改善・賃上げ支援事業補助金
登録機関:滋賀県更新日:2026年06月23日掲載終了予定日:2027年03月05日
目的
滋賀県では、最低賃金の引上げに向けた環境を整備するため、生産性の向上と最低賃金の引上げを目指す県内中小企業等に対し、国の「業務改善助成金」に上乗せして支援します。 申請期限 令和9年3月5日(金) ※予算額を超過した場合は、期限前であってもその時点で申請受付を終了します。支援内容
▼補助対象経費 業務改善助成金の対象経費のうち支出済額から助成額を除いた額(自己負担額)支援規模
▼補助率 補助対象経費の1/2以内 ▼補助上限額 業務改善助成金の交付額の確定を受けた内容(申請コース、引上げ労働者数)に応じて次のとおりとします。 ◎50円コース 1人 6万円 2~3人 11万円 4~5人 11万円 6~7人 15万円 8人以上 18万円 10人以上(※)21万円 ◎70円コース 1人 8万円 2~3人 16万円 4~5人 21万円 6~7人 30万円 8人以上 38万円 10人以上(※)50万円 ◎90円コース 1人 16万円 2~3人 40万円 4~5人 45万円 6~7人 60万円 8人以上 75万円 10人以上(※)100万円 ※10人以上の上限額区分については、国助成金交付要綱第4条第3項に定める特例事業者が対象。募集期間
2026年6月1日から2027年3月5日まで対象者の詳細
次のいずれにも該当する事業者とします。 (1)滋賀県内の事業場規模30人未満の事業者であること。 (2)業務改善助成金について、令和8年9月1日(火)以降に滋賀労働局に交付申請を行い、令和9年2月26日(金)までに交付額確定の通知を受けている事業者であること。 (3)業務改善助成金の支給決定通知書および当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額の引上げを明らかにする書類(労働者名簿および賃金台帳)を適切に整備し、保管している事業者であること。 (4)労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令を遵守している事業者であること。 (5)補助金交付申請日の時点で破産、清算、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。 (6)滋賀県税に未納がないこと。対象地域
滋賀県添付データ
お問い合せ
商工労働部 労働雇用政策課 労政福祉係電話番号:077-528-3697(専用ダイヤル)
メールアドレス:fe0001@pref.shiga.lg.jp