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女性活躍のための施設整備助成金(整備費助成コース)

女性活躍のための施設整備助成金(整備費助成コース)

登録機関:東京都更新日:2026年06月29日掲載終了予定日:2027年01月29日

目的

働く女性の職場環境整備に取り組む都内中小企業等に対して助成金を支給します。 ※書類提出希望日の事前予約(電話予約)が必要です。 ① 書類提出希望日の事前予約期間 :令和8年6月 25 日(木)~令和9年 1 月 22 日(金) ② 書類提出期間(来所) :令和8年6月 25 日(木)~令和9年 1 月 29 日(金)16 時まで

支援内容

▼助成対象事業 女性活躍を目的として現在在籍している女性従業員、新規採用予定者のために、女性専用設備(トイレ、更衣室、休憩室、シャワー室、洗濯機の設置、洗面所、仮眠室、授乳室、ロッカーの設置、仮設トイレ設置、工事現場等で使用するトイレカーの購入、工事現場等で使用するレストカーの購入)の整備 また、上記の女性専用設備とあわせて、性別に関わらず使用できるトイレを整備する場合も費用の一部を助成します。 ●トイレ ※一定の条件のもと、性別に関わらず使用できるトイレも助成対象 ●更衣室 ●休憩室 ●シャワー室 ●洗濯機の設置 ●洗面所 ●仮眠室 ●授乳室(子ども連れで出勤した場合に授乳、オムツ替えなどで一時的に使用するスペース) ●ロッカーの設置 ●仮設トイレの設置●【建設業・運輸業のみ】トイレカー・レストカーの購入費用 等 ▼助成対象経費  工事請負費:工事費、物品等の設置費 等  消耗品費:物品購入費 等 税込単価 10 万円未満のもの。※申請企業等が直接購入する物品等が該当する。  役務費:便器の運搬費 等  購入費:仮設トイレ本体費、トイレカー・レストカーの車両本体費

支援規模

▼助成金の上限 500万円 ▼助成率 2/3

募集期間

2026年6月25日から2027年1月29日まで

対象者の詳細

助成金の申請日から助成事業終了後の実績報告日までの期間を通じて、次の要件をすべて満たしている必要があります。 ① 支給申請日時点において、都内で事業を営んでいること  次に該当する中小企業等(中小企業基本法第二条に規定する中小企業者あるいは常時雇用する労働者の数が 300 人以下の企業をいう。)  次の表に掲げる「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれか一方(又は双方)を満たす企業等(※1)又は個人事業主であること    小売業・飲食業:5,000万円以下 50人以下    サービス業:5,000万円以下 100人以下    卸売業:1億円以下 100人以下    その他の業種:3億円以下 300人以下  ※1 企業等については、「用語説明」(23頁参照)をご確認ください。  ※2 常時使用する従業員とは、労働基準法第 20 条に基づく解雇の予告を必要とする者をいう。 2 都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること  法人の場合は都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。(都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できません。)個人事業主の場合は、都内の税務署へ開業届を提出していること。 3 都内に勤務している常時雇用する労働者が2人以上の事業者であること  都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1人は、6か月以上継続して雇用していること。 4 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと 5 過去5年間に以下のアからエに該当する重大な法令違反等がないこと  ア 違法行為による罰則(営業停止処分等)を受けた場合  イ 労働基準監督署により検察官に送致された場合  ウ 消費者庁の措置命令があった場合  エ 上記各号と同等以上の法令違反であると判断される場合  *同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなします。したがって、同一代表者の別法人格に重大な法令違反があった場合、助成対象事業者となりません。 6 労働関係法令について、次の①から⑥を満たしていること  ① 従業員に支払われる賃金が就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること。  ② 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。  ③ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること。  ④ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。  *原則として時間外労働は月 45 時間以内、年 360 時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月 100 時間未満、複数月平均 80 時間(年 6 ヶ月以内まで)、時間外労働が年 720 時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの 36 協定が必要。)  *2024 年 4 月から建設業・ドライバー・医師等についても時間外労働の上限規制が義務化されました。原則として時間外労働は月 45 時間以内、年 360 時間以内。特別条項付き 36協定を締結する場合、ドライバーでは年間の時間外労働の上限が 960 時間、医師では年間の時間外・休日労働の上限が最大 1860 時間となります。また、建設業において「災害時における復旧及び復興の事業」に従事した場合、年間の時間外労働時間の上限が 720 時間以内になります。ただし、時間外労働と休日労働の合計について、月 100 時間未満、2~6 ヶ月平均 80 時間以内とする規制が適用されません。  ⑤ 労働基準法第 39 条第 7 項(年次有給休暇を年 5 日取得させる義務)に違反していないこと。  ⑥ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。 7 厚生労働大臣の指針に基づき、ハラスメントを防止するための措置をとっていること。 8 都税の未納がないこと  納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税(個人については個人事業税及び個人都民税)の未納付がある場合は申請できません。詳しくは〈納税証明書提出に関する注意事項〉(18頁参照)をご確認ください。 9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと 10 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと 11 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること  (※常時10人以上の労働者を雇用している使用者) 12 企業名並びに助成事業の内容及び成果等について、公益財団法人東京しごと財団又は東京都が好事例として公表することに同意できること 13 財団及び東京都事業についての情報提供を受けることに同意していること 14 本助成金を受給(受給予定も含む)していないこと  *各種助成金等との併給調整 助成対象事業者が以下に該当する場合は、助成金の併給を認めません。   ・「トイレカー購入費用」「レストカー購入費用」を申請した場合、当該年度の「リース費用助成コース」の申請はできないものとする。   ・助成金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち、国、都又は区市町村が実施するもの(国、都又は区市町村が他の団体等に委託して実施するものを含む。)を受給する又は受給した場合。   ・財団が実施する助成金(女性の活躍推進助成金)を受給する又は受給した場合。  ①平成 28 年度から平成 29 年度の間に財団が実施した「女性の活躍推進等職場環境整備助成金」「女性の活躍推進事業」の助成金を受給した場合。  ②平成 30 年度から令和元年度の間に財団が実施した「テレワーク活用・働く女性応援助成金」の「女性の活躍推進事業」の助成金を受給した場合。  ③令和2年度から財団が実施している「【テレワーク活用・働く女性応援事業】女性の活躍推進助成金」の「女性の活躍推進事業」の助成金を受給する又は受給した場合。 15 支給申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による支給決定の取消しがないこと 16 その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外とする

対象地域

東京都

お問い合せ

(公財)東京しごと財団 「女性活躍のための施設整備助成金」事務局
電話:03-5211-2768
(平日9時~17 時)*平日 12 時~13 時、土日・祝日、年末年始を除く
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル10階