現在進んでいる案件一覧<案件詳細
女性活躍のための施設整備助成金(リース費用助成コース)
女性活躍のための施設整備助成金(リース費用助成コース)
登録機関:東京都更新日:2026年06月29日掲載終了予定日:2027年02月26日
目的
働く女性の職場環境整備に取り組む都内中小企業等に対して助成金を支給します。支援内容
▼助成対象事業 女性活躍を目的として現在在籍している女性従業員、女性作業従事者(*1)、新規採用予定者のために、工事現場で使用する女性専用設備(仮設トイレ・車載用仮設トイレ等、トイレカー)のリースを行う場合に、当該リースに係る費用の一部を助成します。 (*1) 助成対象事業者が雇用する労働者と同一の場所において、仕事の作業に従事する助成対象事業者が雇用する労働者以外の女性作業従事者 ●申請時の女性従業員が0人の場合は、採用予定人数に必要な数のリース費用を助成対象とします。 ●助成対象となる仮設トイレ・車載用仮設トイレ等、トイレカーのリース費用は、原則、工事現場で使用するものである。 ●助成対象となる仮設トイレ・車載用仮設トイレ等、トイレカーは、女性専用であることがわかるように明示してください。 ▼助成対象経費 ●工事現場に設置する仮設トイレ ●工事現場で使用する車載用仮設トイレ ●工事現場で使用する車載用仮設トイレを積載するための車体 ●工事現場で使用するトイレカー 等 <助成対象経費の科目 > 賃借料:・仮設トイレ ・トイレカーリースに係る車両本体費・車載用仮設トイレ・車体(車載用仮設トイレを積載するためのもの) 工事請負費 ※仮設トイレのみ:・設置・撤去費用 (水洗式の場合:給排水等工事費用) 役務費 ※仮設トイレのみ:・運搬費用(搬入・搬出)支援規模
▼助成金の上限 90万円 ▼助成率 2/3募集期間
2026年6月25日から2027年2月26日まで対象者の詳細
助成金の申請日から助成事業終了後の実績報告日までの期間を通じて、次の要件をすべて満たしている必要があります。 1 支給申請日時点において、都内で事業を営んでいること 次に該当する中小企業等(中小企業基本法第二条に規定する中小企業者あるいは常時雇用する労働者の数が 300 人以下の企業をいう。)次の表に掲げる「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれか一方(又は双方)を満たす企業等(※1)又は個人事業主であること 小売業・飲食業:5,000 万円以下 50人以下 サービス業:5,000 万円以下 100人以下 卸売業:1億円以下 100人以下 その他の業種:3億円以下 300人以下 ※1 企業等については、「用語説明」(17頁参照)をご確認ください。 ※2 常時使用する従業員とは、労働基準法第 20 条に基づく解雇の予告を必要とする者をいう。 2 都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること 法人の場合は都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。(都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できません。)個人事業主の場合は、都内の税務署へ開業届を提出していること。 3 都内に勤務している常時雇用する労働者が2人以上の事業者であること 都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1人は、6か月以上継続して雇用していること。 4 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと 5 過去5年間に以下のアからエに該当する重大な法令違反等がないこと ア 違法行為による罰則(営業停止処分等)を受けた場合 イ 労働基準監督署により検察官に送致された場合 ウ 消費者庁の措置命令があった場合 エ 上記各号と同等以上の法令違反であると判断される場合 *同一代表者の申請は、別法人格であっても同一企業からの申請とみなします。したがって、同一代表者の別法人格に重大な法令違反があった場合、助成対象事業者となりません。 6 労働関係法令について、次の①から⑥を満たしていること ① 従業員に支払われる賃金が就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること。 ② 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。 ③ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること。 ④ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。 *原則として時間外労働は月 45 時間以内、年 360 時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月 100 時間未満、複数月平均 80 時間(年 6 ヶ月以内まで)、時間外労働が年 720 時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの 36 協定が必要。) *2024 年 4 月から建設業・ドライバー・医師等についても時間外労働の上限規制が義務化されました。原則として時間外労働は月 45 時間以内、年 360 時間以内。特別条項付き 36協定を締結する場合、ドライバーでは年間の時間外労働の上限が 960 時間、医師では年間の時間外・休日労働の上限が最大 1860 時間となります。また、建設業において「災害時における復旧及び復興の事業」に従事した場合、年間の時間外労働時間の上限が 720 時間以内になります。ただし、時間外労働と休日労働の合計について、月 100 時間未満、2~6 ヶ月平均 80 時間以内とする規制が適用されません。 ⑤ 労働基準法第 39 条第 7 項(年次有給休暇を年 5 日取得させる義務)に違反していないこと。 ⑥ 前記以外の労働関係法令について遵守していること。 7 厚生労働大臣の指針に基づき、ハラスメントを防止するための措置をとっていること。 8 都税の未納がないこと 納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税(個人については個人事業税及び個人都民税)の未納付がある場合は申請できません。〈納税証明書提出に関する注意事項〉(15 頁参照)をご確認ください。 9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと 10 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと 11 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること (※常時10人以上の労働者を雇用している使用者) 12 企業名並びに助成事業の内容及び成果等について、公益財団法人東京しごと財団又は東京都が好事例として公表することに同意できること 13 財団及び東京都事業についての情報提供を受けることに同意していること 14 本助成金を受給(受給予定も含む)していないこと *各種助成金等との併給調整助成対象事業者が以下に該当する場合は、助成金の併給を認めません。 ・「リース費用助成コース」を申請した企業等は、当該年度の「整備費助成コース」の「トイレカー購入費用」「レストカー購入費用」の申請はできないものとする。 ・助成金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金のうち、国、都又は区市町村が実施するもの(国、都又は区市町村が他の団体等に委託して実施するものを含む。)を受給する又は受給した場合。 15 支給申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による支給決定の取消しがないこと 16 その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本助成金の対象外とする対象地域
東京都お問い合せ
(公財)東京しごと財団 「女性活躍のための施設整備助成金」事務局電話:03-5211-2768
(平日9時~17 時)*平日 12 時~13 時、土日・祝日、年末年始を除く
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階