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令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業) 設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業のうち 駐車場型太陽光発電設備導入事業 <カーポート事業>二次公募

令和8年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業) 設置場所の特性に応じた再エネ導入・価格低減促進事業のうち 駐車場型太陽光発電設備導入事業 <カーポート事業>二次公募

登録機関:環境省更新日:2026年06月29日掲載終了予定日:2026年07月16日

目的

本事業は、駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート等)のほか、定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備、充電設備等の導入を行う事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を補助することにより、再エネの導入及び地域共生を加速化し、2050年カーボンニ ュートラルの実現に資することを目的としています。

支援内容

▼対象事業 【駐車場等への太陽光発電設備の導入促進事業】 駐車場等を活用した新たな設置手法による太陽光発電設備(ソーラーカーポート、ソーラーロード等)及び充電設備について、設備等導入 ▼対象事業の要件 駐車場を活用した自家消費型太陽光発電設備(ソーラーカーポート等)の導入を行う事業であって、以下に示す要件をすべて満たすものとします。 (1)駐車場を活用した以下のいずれかの太陽光発電設備を導入すること。   ・ソーラーカーポート   ・垂直型ソーラー   ・ソーラーロード (2)導入する太陽光発電設備による発電量の50%以上を導入場所の敷地内で自家消費すること。 (3)ソーラーカーポートおよび垂直型ソーラーのパワーコンディショナの最大定格出力の合計が10kW以上であること。また、積載率(太陽光発電モジュール容量÷パワーコンディショナの最大定格出力)は、1以上であること。 ソーラーロードは、ソーラーカーポートおよび垂直型ソーラーとは、パワーコンディショナを共有しないシステムとすること。導入する太陽光発電設備の発電容量の合計が3kW以上※であること。 (4)停電時に電力供給可能とするシステム構成であること。 (5)本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させるものであること。 (6)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号「再エネ特措法」)に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feedin Premium)制度の認定を取得しないこと。 (7)電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 (8)IoT製品のセキュリティ対策が必要となる。具体的には、IP通信機能を有する機器のうち、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)による「セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度」(JCSTAR) の取得対象となる機器については、JC-STAR適合ラベル取得製品(★1以上)を使用すること。JC-STAR適合ラベル取得製品かどうかは、IPAのウェブサイト「適合ラベル取得製品リスト」で確認すること。詳細はQ&A集を参照すること。 ※太陽電池モジュールの定格出力の合計が3kW 以上であり、かつ、パワーコンディショナ(PCS)の定格出力が合計3kW以上であること。 ▼補助対象設備 a 太陽光発電設備 ソーラーカーポート:太陽光発電モジュール、架台、カーポート、パワーコンディショナ等 垂直型ソーラー:太陽光発電モジュール、架台、パワーコンディショナ等 ソーラーロード:太陽光発電モジュール、パワーコンディショナ等 b 太陽光発電設備の受変電設備 c 定置用蓄電池 d 車載型蓄電池 (電気自動車・プラグインハイブリッド自動車。外部給電が可能なもので、充放電設備を同時に導入する場合に限る。) e 車載型蓄電池の充放電設備又は充電設備 f エネルギーマネジメントシステム(EMS) ▼補助対象経費 補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)、設備費、業務費及び事務費

支援規模

▼上限額 1億円 ▼基準額(1,000円未満の端数は切り捨て) ① 太陽光発電設備  ・ソーラーカーポート、垂直型ソーラー   定額 8万円/kW×パワーコンディショナの定格出力の合計値(kW)  ・ソーラーロード   補助率1/2 ② 定置用蓄電池(業務・産業用/家庭用)  目標価格未満の場合:補助対象経費×1/3  目標価格を超える場合:業務・産業用 3.9万円/kWh×蓄電池容量の合計値(kWh)             家庭用 3.8万円/kWh×蓄電池容量の合計値(kWh) ③ 車載型蓄電池  定額 2万円/kWh×蓄電容量(kWh)  (上限は最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」) ④ 充放電設備(公共施設または災害拠点※)  <機器費> 補助率1/2(上限は最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」)  <設置工事費> 定額 (上限は95万円/基) ⑤ 充放電設備(※以外の 施設等)  <機器費> 補助率1/3  (上限は最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」)  <設置工事費> 定額 (上限は15万円/基) ⑥ 充電設備  <機器費> 補助率1/2(上限は最新のCEV補助金(車両・充電設備等導入事業)の「補助対象充電設備型式一覧表」の[事業毎の補助金交付上限額])  <設置工事費> 定額 上限は最新のCEV補助金(車両・充電設備等導入事業)の「事業毎の設置工事に係る補助金交付上限額」)

募集期間

2026年6月25日から2026年7月16日まで

対象者の詳細

(1)民間企業 (2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (3)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人 (4)国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 (5)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 (6)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 (7)特別法の規定に基づき設立された協同組合等 (8)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (9)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者

対象地域

全国 全国

お問い合せ

協会ホームページの「お問合せ」フォームまたは「電子メール」でお願いします。
一般社団法人環境技術普及促進協会 業務部 業務第1グループ
お問合せメールアドレス:den_shin@eta.or.jp