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令和8年度 小規模介護事業所等職場環境改善事業費補助金
令和8年度 小規模介護事業所等職場環境改善事業費補助金
登録機関:青森県更新日:2026年07月01日掲載終了予定日:2026年08月31日
目的
小規模法人(1法人当たり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等。)を1以上含む、 複数の法人により構成される事業者グループが協働して行う取組に対する支援等を通じて、経営の安定化に向けた協働化・大規模化等による職場環境の改善を図ることを目的として、予算の範囲内において、青森県小規模介護事業所等職場環境改善事業費補助金を交付します。 申請受付期間 令和8年7月15日(水)~同年8月31日(月)【必着】支援内容
▼対象事業 小規模法人(1法人当たり1事業所のみを運営するような法人等)を1以上含む、複数の法人により構成される事業者グループが協働し、経営の安定化に向けた協働化・大規模化等による職場環境の改善を図る事業 ▼対象経費 事業者グループが経営の協働化・大規模化等を通じた職場環境改善に資する下記の取組を実施する際に必要な経費(報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、負担金、補助金及び交付金) ・合同での人材募集や一括採用等による人材確保や共同での職場の魅力発信 ・共同送迎の実施に向けた調査等 ・共同発注による福利厚生の充実や職場環境改善等、従業者の職場定着や職場の魅力向上に資する取組 ・合同研修や人事交流の実施等、共同での人材育成 ・人事管理や給与制度、福祉厚生等のシステム・制度の共通化 ・加算の取得事務を含む業務の集約・共同での外部化 ・各種委員会の共同設置や各種指針の共同策定等 ・協働化等にあわせて行うICTインフラの整備(通信費は対象外) ・協働化等にあわせて行う老朽設備・備品の更新・整備(事業所車輌の購入費は対象外) ・経営及び職場環境改善等に関する専門家等による支援 ・その他本事業の目的を達成するため、県が必要と認める取組 ▼事業実施期間 交付決定日から令和9年2月1日(月)まで ※ 上記期間内に、職場環境改善の取組から支払まで 完了する必要があります。支援規模
▼補助基準額 事業者グループを構成する法人数1につき120万円。 訪問介護事業所を経営する法人の場合は30万円加算する。 構成する法人数に制限はないが、1事業者グループあたり最大1,200万円を上限とする。 ▼補助率 4/5 1事業者グループにつき、補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額(ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)を算出し、その額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と、補助基準額とを比較し少ない方の額を補助する。募集期間
2026年8月31日まで対象者の詳細
青森県内に事業所を有する複数の事業者で構成される事業者グループを対象とする。 申請を行う事業者グループの代表者は、申請を行う事業者グループの代表者は、介護事業所・介護施設等を運営する法人とする。 事業者グループには、介護事業所の他、老人福祉法に定める施設・事業所、障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業所、児童福祉法に定める指導福祉サービス事業所等、介護保険サービス以外の福祉サービスのみを提供する法人が運営する事業者を含めてもよい。対象地域
青森県添付データ
お問い合せ
高齢福祉保険課介護事業者グループ電話:017-734-9299 FAX:017-734-8090