現在進んでいる案件一覧<案件詳細

令和8年度 デジタル技術活用促進助成金(DX導入)第2回

令和8年度 デジタル技術活用促進助成金(DX導入)第2回

登録機関:東京都 江戸川区更新日:2026年07月06日掲載終了予定日:2026年09月04日

目的

本事業は、区内中小企業者等が取り組む生産性の向上及び新たなビジネスの創出に資するデジタル技術の導入に必要な経費の一部を助成することにより、企業競争力の強化を図ることで、区内産業の活性化を推進することを目的に実施します。

支援内容

▼助成対象事業 データとデジタル技術(注)を活用し、生産性向上及びサービスやビジネスモデル、業務、組織等の改革を図り、競争力の確立に資する取り組み (注)単なる機械の自動化や工程内の生産管理ソフトの導入にとどまらず、複数の機械等がネットワーク環境に接続され、各種の情報・データを収集、解析、活用する技術であって、付加価値を創出するものを指します(AI・IoT・5G・AR・VR等)。 (注)助成対象期間は、令和8年4月1日から令和9年3月12日までです。 (上記期間の間に発注(契約)し、支払が済んでいるものを対象とします。) ▼助成対象経費 ・機械装置費 ・委託費 ・外注費 ・クラウド使用料等 ・サービス利用料等 ・専門家依頼経費 ・デジタル技術習得経費 ・その他の経費

支援規模

▼助成金額 助成率2/3、上限額200万円 (注)SDGs達成に資する取り組みの場合、助成率を4/5に引き上げます。 助成対象事業がSDGs達成に資する取り組みの場合、助成率の引き上げや取り組みの積極的なPRを行う等の特典があります。 (1)要件 SDGs達成に資する取り組みについて、事業計画書(別紙2)の「SDGs達成に向けた取り組みシート」に記載すること。 ※ SDGs達成に資する取り組みに該当するかについては、審査で判断します。審査結果により、助成率引き上げの対象にならない場合があります。 【SDGs達成に資する取り組み例】 ・センサーとクラウド、AIを用いた食品ロスの削減(飲食業)  →【12】つくる責任つかう責任 ・AIで最適な配送ルートを割り出し(運送業)  →【7】エネルギーをみんなに そしてクリーンに

募集期間

2026年7月1日から2026年9月4日まで

対象者の詳細

以下の要件に該当するものとします。 (1)次のいずれかに該当すること。 a.区内に本店又は主たる事務所(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、次に定める要件のいずれかに該当する事業者。  (ア)個人事業者及び会社(合資・合名・有限・合同・株式・各士業法人):中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人  (イ)NPO法人、医療法人、各種組合:中小企業信用保険法第2条第1項第3号から第11号に規定する法人  (ウ)一般社団・財団法人:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1項に規定する法人  (エ)社会福祉法人:社会福祉法第22条に規定する法人  (オ)労働者協同組合:労働者協同組合法に規定する組合 b.グループ構成企業の3分の2以上がa.の規定に該当する中小企業グループ(注1) (2)申請時点で江戸川区の実施する江戸川区中小企業DX促進・伴走支援事業(DX応援隊)の伴走支援を1回以上を受けたことがあること(当該事業のセミナーや発表会等への参加はカウントしない) (3)資本金の額若しくは出資の総額又は従業員数のいずれかが下表に該当する事業者であること。   資本金の額又は出資の総額 従業員数  製造業、建設業、運輸業その他の業種  3億円以下 300人以下  卸売業     1億円以下 100人以下  小売業・飲食業 5000万円以下 50人以下  サービス業(以下に定める業種を除く) 5000万円以下 100人以下  ソフトウエア業、情報処理サービス業    3億円以下 300人以下  旅行業    3億円以下 300人以下  宿泊業・娯楽業   5000万円以下 100人以下  旅館業  5000万円以下 200人以下  医業を主たる事業とする法人    ー 300人以下 (4)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。 (5)助成対象期間内に事業が完了すること。 (6)東京信用保証協会の保証対象業種又は農林水産業を営む者であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。 (7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。 (8)過去に本助成事業の採択を受けていないこと。 (9)申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。 【補足】 (注1)グループによる申請の場合、次の要件すべてを満たすものが対象になります。 (1)a.の規定に該当する中小企業者の中から代表企業を設定し、代表企業はグループを代表して申請書及び実績報告書を提出し、助成金を請求及び受領すること。 ・構成するすべての中小企業者が、前述の(2)から(6)の要件を満たしていること。 ・代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。 ・代表企業及びグループ構成企業は本事業の主旨、実施要項を確認の上、代表企業を中心に協力的に本助成事業を推進してくこと。 ・代表企業はグループ構成企業と共同開発の実施に係る役割、費用分担、持ち分及び瑕疵への対処方法等を定めた契約を結び、申請時に提出すること。 ・代表企業が、事業経費の負担割合等を考慮した一定以上の成果物に対する権利を有すること。 (注)申請時に契約書等書面にて確認させていただきます。また、グループ内でトラブルが生じた際、区はその責めを負いません。

対象地域

東京都 江戸川区

添付データ

お問い合せ

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階2番窓口)
受付時間:午前9時から午後5時
電話:03-5662-0525