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中小企業省エネ設備導入補助金

中小企業省エネ設備導入補助金

登録機関:福岡県 朝倉市更新日:2026年07月22日掲載終了予定日:2026年11月30日

目的

朝倉市では、エネルギー価格高騰の影響を受ける市内事業者の皆様の負担を軽減するため、既存設備を省エネ効果が高い設備に更新する費用の一部を補助します。 申請期間:令和8年7月21日(火曜日)~令和8年11月30日(月曜日) ※予算がなくなり次第、受付を終了します。

支援内容

▼補助対象 既存設備を省エネ効果が高い設備に更新する経費であって、補助金交付決定後から令和8年12月末日までに支払ったもの。 ▼補助対象設備 ◎区分1(主にサービス業・小売業等向け※1) 省エネ法(※2)に基づいて定められた機器ごとの基準達成率が100%以上の製品 ・エアコン ・LED照明機器(電球のみ交換は除く) ・冷凍冷蔵庫 ・温水機器(ガス・石油) ・エコキュート ◎区分2(主に製造業向け※1) 経済産業省が実施する「省エネ・非化石転換補助金」において、補助対象設備として登録、公表されている製品 ・高効率空調(業務・産業用エアコン等) ・産業ヒートポンプ ・業務用給湯器 ・高性能ボイラ ・高効率コージェネレーション ・低炭素工業炉 ・変圧器 ・冷凍冷蔵設備 ・産業用モータ ・制御機能付きLED照明器具 ・工作機械 ・プラスチック加工機械 ・プレス機械 ・印刷機械 ・ダイカストマシン ※1 参考として記載しているが、業種は問わない。 ※2 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)

支援規模

◎区分1(主にサービス業・小売業等向け※1)  補助率:1/2以内  補助上限額:50万円 ◎区分2(主に製造業向け※1)  補助率:1/3以内  補助上限額:100万円

募集期間

2026年7月21日から2026年11月30日まで

対象期間

補助金交付決定後から令和8年12月末日まで

対象者の詳細

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者 ※下記の法人は、対象となりません。  社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP) ・市内に事業所を所有又は賃借し、かつ、その事業所において1年以上事業を営む者であって引き続き市内において事業を継続する意思を有するもの ※市内事業所であれば、主たる事業所、従たる事業所のいずれも対象です。 ・市税を滞納していない者

対象地域

福岡県 朝倉市

添付データ

お問い合せ

朝倉市農林商工部商工観光課商工労働係
〒 838-8601
朝倉市甘木232番地1
Tel 0946-28-7862 Fax 0946-28-7141
E-mail syoukou@city.asakura.lg.jp