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令和8年度 公共交通事業者運行継続支援金

令和8年度 公共交通事業者運行継続支援金

登録機関:東京都 武蔵野市更新日:2026年08月04日掲載終了予定日:2026年12月25日

目的

原油価格をはじめとする物価高騰の影響及び乗務員不足に伴う賃金水準の引上げによる人件費高騰の影響を強く受けている乗合バス事業者およびタクシー事業者に対して、事業活動の継続を支援し、市民の日常生活における移動手段を維持確保するため、「武蔵野市交通事業者運行継続支援金」を交付します。 申請期間 令和8年8月3日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで

支援内容

▼支援金額 乗合バス事業者 50万円+10万円×車両数(注意1) 上限200万円 タクシー事業者(法人) 30万円+2万円×車両数(注意2) 上限100万円 タクシー事業者(個人) 5万円 (注意1)令和8年4月1日において市内の営業所に配置して乗合バス事業の用に供する車両で、かつ、申請日において運行を継続する車両数。ただし、高速乗合バス及びコミュニティバスを運行する車両を除く。 (注意2)令和8年4月1日において市内の本店、支店又は営業所に配置してタクシー事業の用に供する車両で、かつ、申請日において運行を継続する車両数

募集期間

2026年8月3日から2026年12月25日まで

対象者の詳細

1.乗合バス事業者  道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものとして同法第4条第1項の許可を受けたもの 2.タクシー事業者  道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を経営するものとして同法第4条第1項の許可を受けたもの。ただし、福祉輸送事業のみを行う事業者を除く。 <申請要件> 次の1から5のすべてに該当することが必要です。 1.個人にあっては住所が、法人にあっては本店、支店又は営業所の所在地が市内にあること 2.令和8年4月1日において、市内で事業を営み、かつ、申請日以降も事業を継続する意思を有すること 3.市税を滞納していないこと 4.武蔵野市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者でないこと 5.その他支援金の目的に照らして適当でないと市長が認めるものでないこと

対象地域

東京都 武蔵野市

お問い合せ

都市整備部 地域交通課公共交通係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1859 ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。