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令和8年度 中小企業支援事業補助金(経営安定コース)経営安定支援事業補助金
令和8年度 中小企業支援事業補助金(経営安定コース)経営安定支援事業補助金
登録機関:東京都 豊島区更新日:2026年08月05日掲載終了予定日:2026年11月17日
目的
区内中小企業者を対象に、事業活動の継続および発展に必要な経費の一部を補助し、社会情勢の変化等に左右されないよう、経営基盤の安定を支援します。 申請受付期間 【事前申請】令和8年5月11日月曜日から令和8年11月27日金曜日17時まで 【交付申請】事前申請後から令和9年1月22日金曜日17時まで支援内容
▼補助対象経費(例) ◎事業PR経費 1.店頭看板の制作外注経費 2.チラシ・パンフレット制作外注経費 3.新聞・雑誌・インターネット・SNS等の広告掲載料 4.自社ホームページの新規作成・更新費用の制作外注経費 ◎専門家活用経費 1.各種専門家相談料および申請代行料 2.東京都中小企業振興公社が実施する「専門家派遣事業」にかかる専門家相談料(最大5万円) ◎人材育成・リスキリング経費 1.経営者(および社員)の事業のさらなる成長及び企業の中核となる人材の育成を目的とした研修およびセミナー等の受講 2.事業のさらなる成長または新規事業拡充のために業務の遂行に必要な資格および免許等の取得 技術および技能の取得に関する経費 3.今後の業務内容もしくは新規分野拡充に伴うリスキリング費用支援規模
上限額:15万円 (千円未満は切り捨て) 補助率:1/2以内募集期間
2026年11月17日まで対象期間
令和8年4月1日から令和9年1月15日までの期間に補助対象期間内に、申請事業を開始し、支払及び設置(納品・掲載等)が完了すること。 ※契約日・発注日・請求日・支払日・納品日等のいずれかが補助対象期間外の場合は補助対象外。対象者の詳細
区内中小企業者(個人事業主を含む) 以下の要件を全て満たしている必要があります。 □ 中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に参画していないこと(個人事業主も対象です)。 □ 個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃業等届出書を提出しており、区内に主たる事業所を有していること。法人の場合は、区内に本店登記地を有すること。 □ 区内で 3 か月以上事業を営んでいること。 □ 直近の法人都民税、個人住民税を滞納していないこと。 □ フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)を締結して事業を営んでいないこと。 □ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第 2 条第 2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行う団体ではないこと。 □ 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2条に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業、その他区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認められるものでないこと。 □ 連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと。 □ 政治活動又は宗教活動を行う団体でないこと。 また、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外とします。 □ 同一の経費を対象として、豊島区および他の公的機関から同種の補助金等の交付を受けているもの、もしくは今後受ける予定があるもの。 □ 豊島区開業支援事業補助金の利用を予定している、または利用しているもの。 □ その他区長が適切でないと認めるもの。対象地域
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産業観光部産業振興課創業・経営支援グループ
経営安定支援事業補助金担当
電話番号:03-4566-2742