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令和8年度 空き家・空き店舗利用促進事業補助金
令和8年度 空き家・空き店舗利用促進事業補助金
登録機関:富山県 南砺市更新日:2026年08月05日掲載終了予定日:2027年01月30日
目的
南砺市内の空き家・空き店舗を利用して事業所等を開設し、事業及び販路の拡大等を積極的に行おうとするものに対し、必要な経費について補助します。 ※空き家・空き店舗とは、現に居住や事業などに使用されていない建物で、売買契約又は賃貸契約から1年以上経過していない物件を指します。支援内容
▼補助対象事業 事業計画に妥当性があると認められ且つ事業の継続性と発展性が期待できる事業であり、次のいずれかに該当する事業 (1)市内の農林水産物、鉱工業品、観光資源等の地域資源を積極的に活用・創造しようとする事業 (2)新規雇用が確実に見込まれる事業 (3)市内事業者と取引を行うことにより、地域産業への波及効果が期待できる事業 (4)中心商店街の賑わいづくりへの積極的な貢献が期待できる事業 ▼補助対象経費 補助対象事業に要する経費のうち、下記の①~③の条件のすべてに該当する経費を対象とします。 ①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ②交付決定日以降の契約・発注により発生した経費 ③証拠書類等によって金額・支払い等が確認できる経費 ◎空き家・空き店舗再生事業 ●改修・設備設置費 事業所等の改修費(躯体工事を含む)及び設備設置費 ※事業を営むための事務所、店舗、作業所及び従業員用宿舎等の改修費用であり、倉庫としてのみ利用する場合は対象外。 ※ 原則として市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主からの購入又は施工に限る。 【対象となる経費】 ・事業所等の外装工事・内装工事費用(住居兼事業所等については、事業所等専用部分に係るもののみ) ・機械装置調達費用 ・当該事業所等の土地に構築する物(看板等) ●販売促進費 販路開拓に係る広告宣伝費及びパンフレット等印刷費、ホームページ開設費、ホームページ改修費等 ※総額で 20 万円以上の費用を要する事業を対象とする。 【対象となる経費】 ・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット等印刷費、及びデザイン費、ホームページ開設・改修費、展示会出展費用(出展料・配送料) ・宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 ・販路開拓に係る事業説明会開催等費用 ◎経営補助事業 ●新設する事業所等の賃借料 【対象となる経費】 ・事業所等の賃借料 ・住居兼事業所等については、事業所等専用部分に係る賃借料のみ ◎利子補給事業 ●利子補給金 空き家・空き店舗再生事業に係る市内の金融機関及び㈱日本政策金融公庫からの融資額の支払い利子 【対象となる経費】 ・空き家、空き店舗再生事業に係る設備設置費等初期投資の融資額に対する利子 ▼交付条件 ・交付決定後、補助事業を5年以上継続すること。 ・交付決定後、5年を経過する前に補助事業を中止又は廃止した場合は、補助金の全部又は一部を返還すること。 ・事業開始後、5年間、経営状況について商工会等から適宜指導を受け定期報告をすること。支援規模
▼補助額 ◎空き家・空き店舗再生事業 限度額:100万円(市内在住者は200万円) 補助率:1/2以内 ◎経営補助事業 限度額:月額12,500円(市内在住者は月額25,000円以内)(最長3年間) 補助率:1/2以内 ◎利子補給事業 限度額:15万円(市内在住者は30万円以内)(3年間累計) 補助率:1/2以内募集期間
2027年1月30日まで対象者の詳細
次の(1)~(13)の項目のすべてに該当する者 (1)市内の空き家・空き店舗を利用して開業しようとする法人又は所得税法(昭和 40 年法律第 33号)第 229 条に規定する開業の届け出により事業を営んでいる個人又は開業の届け出により新たに事業を開始する個人であること。 ※一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人等は対象外。 ※市内の空き家・空き店舗を活用し、仕事の場(サテライトオフィス等)を開設する場合や市内中小企業者等が従業員確保のために宿舎等の整備を行う場合も含む。 (2)市税又は使用料、手数料、分担金その他市に対する債務を滞納していないこと。 (3)暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係を有していないこと、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと、及びこれに類すると認められないこと。 (4)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)の適用を受ける事業でないこと。 (5)南砺市商工会を経由して、開業時指導受講申込書を市へ提出し、指導を受けた後、開業時指導終了兼事業内容証明書の交付を受けていること。 (6)開業後 1 箇月以内に南砺市商工会へ加入し、定期的に 5 年間、経営指導を受けること。 (7)事業経営を 5 年以上継続して行うこと。 (8)許認可等を必要としている業種の開業に当たっては、当該許認可等を開業までに有する見込みであること。 (9)一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していないこと。 (10)無人販売などの無人サービスや利用料・使用料のみを徴収しスペース等を貸し出す目的の事業ではないこと。 (11)商業集積施設内及び民間業者所有の賃貸・分譲等目的の空き家・空き店舗でないこと。 (12)市内に既にある店舗を移転することにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。 (13)同一空き家・空き店舗につき過去に当補助金(南砺市商店街空き店舗対策支援事業補助金を含む)を受けていないこと。 (14)過去 5 年以内にこの補助金及び起業家育成支援事業補助金を受けていないこと。 ※新分野で事業を開始する者は除く。対象地域
富山県 南砺市お問い合せ
商工企業立地課住所:富山県南砺市荒木1550番地
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