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令和8年度 製品改良/規格適合・認証取得支援事業

令和8年度 製品改良/規格適合・認証取得支援事業

登録機関:東京都更新日:2026年08月05日掲載終了予定日:2026年09月30日

目的

本助成事業は、都内中小企業者が行う、製品等の改良や、規格適合・認証取得のために要する経費の一部を助成することにより、国内外の新たな販路開拓を目指す都内中小企業者等の経営力を強化し、東京の産業の活性化を図ることを目的としています。 ▼電子申請(Jグランツ) 令和8年9月7日(月曜日)~9月30日(水曜日)17時00分

支援内容

▼助成対象事業 A【製品改良プロジェクト】  製品等の市場ニーズに合わせるための改良(製品等の機能追加・強化・性能向上、試験評価、実証データ取得等)を目的とする事業   ・対象製品等は原則1種類です(シリーズ化している製品等はシリーズ全体で1種類とみなします)。   ・自社開発のソフトウェアの改良も対象となります。   ・プロジェクトの最終目標として、助成対象期間内に達成可能な、製品改良の「達成目標」を設定する必要があります。申請書に記載した達成目標を全て達成することが助成金交付の条件となります。   ・設定する申請テーマ<製品改良>は、「●●(自社の既存製品名)の●●(改良等プロジェクトの内容)」としてください。  <プロジェクト例>   ✓ 製品等の機能追加、機能拡張、機能強化    例:○○システムへの○○機能追加と○○表示機能との連携、○○機構の耐久性向上   ✓ 製品等の操作性向上、性能向上    例:○○ソフトウェアのメンテナンス性能向上・UI改善   ✓ 製品等の効率化、省電力化、低コスト化    例:○○製造用装置の○○生産速度向上、消費電力削減   ✓ 製品等の形状・仕様の改良、量産化デザイン・量産設計    例:○○の○○形状化   ✓ 製品等の小型化(ダウンサイジング)、軽量化    例:○○ロボットの小型軽量化、○○装置の本体サイズ縮小 B【規格適合・認証取得プロジェクト】  国内外の規格への適合性評価・認証取得(CE マーキング、ISO・IEC 規格等)を目的とする事業   ・対象製品等1種類に対し、複数の規格適合・認証取得を行う場合も対象となります。   ・製品等に対する規格適合・認証取得に限らず、組織的なマネジメントシステム認証(ISO9001、ISO27001等)も対象となります。ただし、製品等に対する規格適合・認証取得と組織的なマネジメントシステム認証の両方を申請することはできませんので、どちらか一方を選択してください。   ・プロジェクトの最終目標として、助成対象期間内に達成可能な、製品改良の「達成目標」を設定する必要があります。申請書に記載した達成目標を全て達成することが助成金交付の条件となります。   ・設定する申請テーマ<規格適合・認証取得>は、「●●(製品名)の●●取得・適合(規格・認証名)」、「●●(マネジメントシステム名)取得による●●構築・向上(目的)」等としてください。  <プロジェクト例>   ✓ 自社の精密加工技術を活かして新たに医療機器市場に参入するため、QMS省令(ISO13485)を取得   ✓ 品質保証による社会的信頼や顧客満足の向上を図るため、ISO9001を取得   ✓ 輸出先国のEMC指令/低電圧指令/RoHS指令等に対応するため、必要な製品改良を行い、CEマーキングの適合性評価を実施   ✓ 国内競争力を高めるため、耐久性・省エネルギー性を強化した製品へ改良し、さらに海外販路開拓に向けてEMC・FCC認証を取得(申請区分③:規格適合・認証取得プロジェクト-製品改良目標「有」)   ・規格適合・認証取得に必要な製品改良等を行った上で改良後の製品の規格適合・認証取得を行う場合、その製品改良に要する経費も助成対象となります。   ・製品改良の内容が規格適合・認証取得のための必要性だけでなく、市場ニーズに合わせるための改良も含む場合は「申請区分③【規格適合・認証取得プロジェクト - 製品改良目標『有』】」のみ、その<製品改良費>が対象経費となります。この場合、「製品改良」の達成目標の設定も必要となります。申請テーマは<製品改良>と<規格適合・認証取得>の両テーマを設定してください。 ▼助成対象経費 製品等の改良や、規格適合・認証(CEマーキング、ISO・IEC規格等)の取得に要する経費の一部 A【製品改良プロジェクト】  <経費区分:製品改良費>原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費/専門家指導費、産業財産権出願・導入費、直接人件費、賃借料 B【規格適合・認証取得プロジェクト】  <経費区分:規格認証費>原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費/専門家指導費  <経費区分:製品改良費>「製品改良」目標を設定する場合、上記に加えて対象となります。

支援規模

▼助成内容 助成率:1/2 限度額:500万円

募集期間

2026年9月7日から2026年9月30日まで

対象者の詳細

申請にあたっては、次の(1)~(4)の全ての要件を満たす必要があります。また、特段の記載がある場合を除き、助成対象期間が終了するとき(それより前に助成事業が完了する場合は、その完了時)まで、申請要件を引き続き満たす必要があります。 (1)次のア~エのいずれかに該当するもの   ア 中小企業者(法人又は個人事業者) ※みなし大企業は対象外。   イ 中小企業団体   ウ 複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請)   エ 東京都内での創業を具体的に計画している者 (2) 次のア~ウのいずれかに該当し、それぞれ(ア)及び(イ)の要件を満たすもの   ア 法人の場合   (ア)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内に本店又は支店の所在が確認できること。中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録(助成事業申請等の議決)を提出できること。   (イ)基準日現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、「未決算企業(法人)」という)。   イ 個人事業者の場合   (ア)基準日現在で、税務署に提出済みの個人事業の開業・廃業等届出書の写しにより、納税地・主たる事業所等の都内所在等が提出できること。   (イ)基準日現在で、東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、又は東京都内で創業し、引き続く事業期間が1年に満たない者(後者の場合、「未決算企業(個人)」という)。   ウ 創業予定者の場合   (ア)基準日現在で、東京都内での創業を具体的に計画していること。   (イ)交付決定後、速やかに開業し、税務署に提出済みの個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は登記簿謄本(履歴事項全部証明)により、開業する事業の納税地・主たる事業所等の都内所在等が提出できること。 (3)助成事業の実施場所が、次のア~ウの全てに該当すること   ア 申請事業者の本社・事業所・工場等であること(賃借の場合を含む)。   イ 原則として東京都内であること (ただし、首都圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県)であれば申請は可能です。) 。   ウ 中間検査・完了検査時に、申請書記載の設備等購入物品、開発人員および本事業の成果物等が確認できること (4)次のア~タの全てに該当すること   ア 助成対象として申請した同一のテーマ・内容(経費)で、公社(他事業)・国・都道府県・区市町村等から重複して助成又は補助等を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。また、交付決定された後においても受けないこと。   イ 本助成事業の同一年度の申請は、一事業者につき一申請に限ること。   ウ 同一テーマ・内容で、公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請していないこと。ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない。   エ 事業税等を滞納していないこと(分納期間中も申請できません)。   オ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。   カ 申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業に関して、不正等の事故を起こしていないこと。   キ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、本助成事業への申請時点までの、当該の助成事業で定める報告期間の全てにおける「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を提出していること。未提出がある場合は、当該の助成事業で定める報告期間満了の翌年度の3月31日まで、本助成事業への申請はできないものとする。   ク 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。   ケ 助成事業の実施にあたって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること。   コ 「東京都暴力団排除条例」(平成23年東京都条例第54号)に規定する暴力団関係者でないこと。   サ 公社所定『反社会的勢力排除に関する誓約事項』の誓約遵守に反していないこと   シ 「風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいないこと。   ス 公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと。   セ 助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること。   ソ 申請に必要な書類を全て提出できること。   タ その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものではないこと。

対象地域

東京都

添付データ

お問い合せ

東京都中小企業振興公社
企画管理部助成課「製品改良」担当
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階
TEL:03-3251-7894(平日9時~17時)
e-mail:kairyo-josei@tokyo-kosha.or.jp