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令和8年度 救急告示医療機関等運営費補助金
令和8年度 救急告示医療機関等運営費補助金
登録機関:茨城県更新日:2026年08月06日掲載終了予定日:2026年12月11日
目的
救急告示医療機関等運営費補助金は、救急診療体制並びに緊急度の高い傷病者の早期の適切な受入体制の確保と充実を図るため、救急告示医療機関及び救急医療協力医療機関に対して、救急患者の診療に要する経費の一部を予算の範囲内で補助する事業です。 ★申請(第1回目(中間報告)/)第2回目(最終報告)) 第1回目 令和8年12月11日(金)必着 第2回目 令和9年1月15日(金)必着 ※ 補助金の支出額を予め把握するため、提出を2回に分けてお願いいたします。第1回目の期限までに申請がない場合、第2回目の申請をお受けいたしかねます。補助金を申請される場合は、必ず第1回目の期限までに中間報告をお願いいたします。支援内容
▼補助対象事業 1 対象者が令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間に行った次のいずれかの診療業務とする。 (1)夜間(午後8時から翌日の午前7時までをいう。その中で、午後8時から午後10時までを「準夜」、午後10時から翌日の午前7時までを「深夜」と区分する。)における救急患者(救急隊により搬送される患者に限らない。)に対して実施した診療業務。 (2)救急隊が緊急度の高いと判断した傷病者の搬送先医療機関の選定に時間を要した場合において、自院内の対応病床が直ちに確保できない場合であっても、最終的な搬送先医療機関が決定するまでの間、当該傷病者を受け入れて実施した診療業務。 2 令和8年中に新たに認定又は指定された救急告示医療機関及び救急医療協力医療機関については、認定又は指定された日から令和8年12月31日まで、令和8年中に認定又は指定の撤回を行った救急告示医療機関及び救急医療協力医療機関については、令和8年1 月1日から認定又は指定を撤回した日までを交付の対象とする。 3 この補助金の交付を受ける救急告示医療機関及び救急医療協力医療機関は、医療法第30条の13に規定される病床機能報告を行うものとする。 ▼対象期間 第1回目(中間報告) :令和8年1月~11月分 第2回目(最終報告):令和8年1月~12月分支援規模
▼補助率・補助上限金額 ▶補助対象事業1の対象者 ◎次に掲げる要件のいずれかを満たす救急告示医療機関 1 病院群輪番制参加医療機関又は水戸地域の救急医療二次病院であること。 2 補助対象期間における救急車搬送件数が300件以上であること。 ……医療機関あたり1の額と2により算出した額との合計額とする。 1 均等割 50,000円 2 実績割 次の補助単価にそれぞれの年間診療件数を乗じて算出した額 (1) 準夜の診療 650円 (2) 深夜の診療 970円 ◎上記に該当しない救急告示医療機関・ 救急医療協力医療機関 ……医療機関あたり620円に夜間の年間診療件数を乗じて算出した額とする。 ▶ 補助対象事業2の対象者 次に掲げる要件のいずれかを満たす救急告示医療機関 1 茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準において定める確保基準対象医療機関であること。 2 各地区メディカルコントロール協議会が確保基準対象医療機関と同等の対応を行うと茨城県に報告した医療機関であること。 ……医療機関あたり1,000円に年間診療件数を乗じて算出した額募集期間
2026年12月11日まで対象者の詳細
救急告示医療機関及び救急医療協力医療機関 (独立行政法人、国立大学法人、市町村、一部事務組合及び茨城県が開設者となっているものを除く。)対象地域
茨城県お問い合せ
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6茨城県保健医療部医療局医療政策課 救急担当 大槻
TEL:029-301-3186 FAX:029-301-3199
E-mail:yu-ootsuki@pref.ibaraki.lg.jp