現在進んでいる案件一覧<案件詳細
令和8年度(令和7年度繰越分) オフィス環境改革促進事業費補助金
令和8年度(令和7年度繰越分) オフィス環境改革促進事業費補助金
登録機関:青森県更新日:2026年08月07日掲載終了予定日:2026年09月02日
目的
若者が働きやすいオフィス環境づくりに取り組む県内企業のモデル事例を創出し県内に波及させることにより、県内中小企業等における若者の採用力向上や定着促進を図るため、県内中小企業等が若者のニーズを踏まえて行うオフィス環境改革に要する経費の一部について補助します。支援内容
▼補助対象事業 補助事業者が若者のニーズを踏まえて実施し、他の県内企業のモデルとなるオフィス環境改革事業。 ただし、国、地方公共団体から補助金等の交付を受けている事業については対象外とします。 【取組例】 ・オフィスレイアウトの変更 ・フリーアドレス制の導入 ・集中スペース・集中ブースの整備 ・オンライン会議環境の整備 ・オープンスペースの整備 ・カジュアルミーティングエリアの設置 ・カフェスペース・休憩スペースの整備 ・スタンディングワークの導入 ・空調・照明・音響環境の改善 など ▼補助対象経費 補助事業の実施に要する次の1から4までに掲げる経費。 1 工事請負費 2 備品購入費 3 設計費 4 その他知事が必要と認める経費 ただし、以下の経費については補助対象外とします。 ・故障、老朽化した設備及び備品の単なる更新に要する経費 ・経常的な経費(光熱水費、通信料、仲介手数料、保証金等) ・振込手数料、収入印紙代及びこれらに類する経費 ・法令又は条例等で義務化されている設備等の新規導入に要する経費 ・事前着手届を提出せずに補助金の交付決定前に着手した事業に要する経費 ・その他補助事業に直接関係のない経費支援規模
▼補助額 補助率:1/2(千円未満の端数切捨て) 限度額:100万円募集期間
2026年8月6日から2026年9月2日まで対象期間
交付決定の日から令和9年3月12日(金)まで(事前着手の届出があった場合は、事前着手日から令和9年3月12日(金)まで)。対象者の詳細
期間の定めのない労働契約により若者を雇用している者又は雇用しようとしている者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とします。 1 県内に本社又は事業所を有し、次の(1)から(3)までに掲げるいずれかに該当する者 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者 (2)中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者 (3)その他知事が適当と認める団体 2 補助事業者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業の許可を受けている者、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者又は同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者でないこと。 3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する者でないこと。 4 県税、法人税、消費税及び地方消費税並びに労働保険料の滞納がないこと。対象地域
青森県添付データ
お問い合せ
青森県 こども家庭部 若者定着還流促進課 若者採用支援グループ〒030-8570
青森市長島1-1-1
電話:017-734-9401(土・日・祝日を除く9時30分から17時00分)
E-mail:wakamono@pref.aomori.lg.jp