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中小企業等特別高圧受電契約者支援金【第六期】

中小企業等特別高圧受電契約者支援金【第六期】

登録機関:福岡県更新日:2026年08月19日掲載終了予定日:2026年12月11日

目的

知事は、燃料費高騰に伴う特別高圧電気料金高騰の影響を受けた県内中小企業等を支援するため、電力使用量に応じた支援を行う「福岡県中小企業等特別高圧受電契約者支援金」を予算の範囲内において給付する 申請の受付期間  受付開始 令和8年8月17日(月曜日)​10時  受付終了 令和8年12月11日(金曜日)

支援内容

▼給付額 1.令和8年7月16日から令和8年8月15日までの間に検針して得られた特別高圧電気使用量のうち、中小企業等が使用した電気使用量及び令和8年9月16日から令和8年10月15日までの間に検針して得られた特別高圧電気使用量のうち、中小企業等が使用した電気使用量  1kwhあたり1.8円を乗じた額 2.令和8年8月16日から令和8年9月15日までの間に検針して得られた特別高圧電気使用量のうち、中小企業等が使用した電気使用量  1kwhあたり2.3円を乗じた額 3.申請者が第4条第1項第2号に該当する場合(テナント事業者の電気使用量の取りまとめ及び分配に係る事務手数料相当額として給付するもの)  検針日ごとの申請においてテナント事業者1社あたり1,337円

募集期間

2026年8月17日から2026年12月11日まで

対象者の詳細

下記の(1)若しくは(2)のいずれかに該当する事業者又は(1)と(2)の両方に該当する事業者が対象となります。 (1)小売電気事業者等(いわゆる電力会社)と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、福岡県内で特別高圧電力を使用する「中小企業等」 (2)小売電気事業者等と特別高圧の電力需給契約を締結している事業者で、当該事業者が管理する福岡県内の工場又は商業施設等において、特別高圧電力を使用のうえ、その電気料金を負担する「中小企業等」がいる事業者 【留意事項】  ・「中小企業等」の具体的な要件については、下記Q&Aを参照ください。   ※小規模事業者、個人事業主は「中小企業等」に含みます。  ・特別高圧受電契約を締結していない事業者は、申請できませんのでご留意ください。   ※ショッピングモールなど特別高圧受電施設に入居しているテナント事業者(中小企業等)については、施設管理者(いわゆるデベロッパー)が各テナント事業者の電力使用量を取りまとめて申請することにより、間接的に給付を受ける形となります。

対象地域

福岡県

お問い合せ

福岡県中小企業特別高圧受電契約者支援金事務局
電話番号:0570-066-000​(平日9時から17時まで)