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起業家支援補助金

起業家支援補助金

登録機関:兵庫県 宍粟市更新日:2026年08月21日掲載終了予定日:随時

目的

市内で初めて事業(フランチャイズチェーン、第二創業、副業としての起業及び設備投資のみでの起業を除く)を起こそうとする人を対象に、店舗の建築や改装、設備及び備品購入などの経費を助成します。 手続:起業に係る着手日または起業日のいずれか早い日の10日前かつ3月20日から1月5日の間

支援内容

▼補助率、補助限度額等 1.店舗等の改装費、設備の購入費、広告宣伝費の助成  1/2(上限100万円)  新規転入者は上限150万円 2.雇用助成  社会保険被保険者1人50万円、雇用保険被保険者1人30万円、それ以外1人15万円(1人1回限り) 3.経営個別相談  最大3年間8回(創業後2年間3回は必須)

募集期間

随時

対象者の詳細

市内に住所を有する、または、事業を開始する日までに市内に転入する起業家で、起業の日から1年以内に「宍粟市創業支援事業計画による市長の発行する証明書」が交付され、また、宍粟市商工会で事業計画の承認を受けている人が対象です。 「宍粟市創業支援事業計画による市長の発行する証明書」を取得するには、宍粟市創業支援協議会主催「創業塾」を受講し修了することが必要です。 <申請条件> 申請には次のすべての条件が必要です。 ・申請者が行う初めての起業であること。 ・市内に住所を有する、または事業を開始する日までに市内に転入し居住実態が確認できること。(住民票の提出要) ・市内に主たる事業所を有し(起業により新たに市内に事業所を設ける場合を含む)起業を3か月以内に行う具体的な計画を有すること ・市税等を滞納していないこと ・起業により周辺の生活環境が著しく悪化しないこと ・起業後、速やかに宍粟市商工会に加入すること ・起業後、経営個別相談会を指定回数受けること ・市の他の制度による補助金を受けていないこと。ただし宍粟市空き家活用推進事業補助金、宍粟市住まいの耐震改修促進事業補助金は除く。

対象地域

兵庫県 宍粟市

お問い合せ

産業部 商工観光課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3127 
ファックス番号:0790-63-1282