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令和7年度補正<三次公募>・令和8年度<二次公募> 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業)
令和7年度補正<三次公募>・令和8年度<二次公募> 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」(新築建築物のZEB普及促進支援事業/既存建築物のZEB化普及促進支援事業)
登録機関:環境省更新日:2026年08月24日掲載終了予定日:2026年09月30日
目的
地球温暖化対策計画で示された2030年度、2035・2040年度の各目標や2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するため建築物の脱炭素化を促進するとともに、ウェルビーイング/高い生活の質の実現やレジリエンス向上の同時実現を目指し、ZEB化や省CO2設備の導入等を支援します。 本事業は、地方公共団体等が所有する施設及び民間の業務用建築物等において、年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなる建物の実現に必要となる省エネ・省 CO2 性の高いシステムや設備機器等の導入にかかる費用の一部を支援することで、業務用建築物における ZEB 化の普及拡大を強力に推進することを目的とする。 今回の公募はR7補正三次公募・R8二次公募になります。 公募実施期間 令和8年8月21日(金)~ 同年9月30日(水)17時まで支援内容
▼対象事業 業務用建築物において、ZEB の実現に必要な省エネ・省 CO2 性の高いシステムや高性能設備機器等を導入する事業であって、以下の要件を満たす事業を対象とする。※要件の詳細は公募要領をご確認ください。 (1)環境性能に関する要件 (2)エネルギー利用に関する要件 (3)環境性能の表示に関する要件 (4)ZEB リーディング・オーナー、ZEB プランナーに関する要件 (5)建築物のレジリエンス性に関する要件 (6)その他の要件 ▼対象施設 (1)補助対象となる建築物に関する要件 <面積> ① 地方公共団体等(地方独立行政法人、公営企業を含む。ただし都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区を除く)が所有する業務用建築物:面積要件なし ※建築用途が病院等の場合は、都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区も対象 ② 上記以外の者が所有する業務用建築物:新築で建築用途が事務所等以外の場合は延べ面積10,000 ㎡未満、既存建築物の場合は延べ面積 2,000 ㎡未満に限る <用途> 事務所等、ホテル等、病院等、物品販売業を営む店舗等、学校等、飲食店等、集会所等(図書館等 体育館等 映画館等) ※その他要件有り ▼対象設備等 断熱 空調・給湯 熱源機器 熱源付帯設備 ポンプ 空調機器 給湯機器 換気 再エネ他 再エネ利用機器 未利用エネルギー活用機器 コージェネ 蓄電システム 電源 受変電設備 負荷設備 BEMS (自動制御機器含む) WEBPRO未評価技術 23項目 ▼補助対象経費 ZEB 化事業を行うために必要な建築物省エネ法第 27 条に基づく第三者評価機関による認証を受けるために必要な費用、設備費、工事費及び事務費とする。支援規模
▼補助率・補助上限額 延べ面積・ZEBランク・新築/既存・事務所等/事務所以外の区分により 補助率:1/2,1/3,1/4,1/5,1/6 上限額:3億円、5億円 ※ 詳細は公募要領をご確認ください。募集期間
2026年8月21日から2026年9月30日まで対象者の詳細
実施要領第3(2)に規定する者のうち、補助対象事業の目的に即した機器等を国内の業務用建築物等に導入する者(建築主等)であって日本国内で事業を営んでいる者とする。なお、区分「(コ)その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者」に該当する場合は応募(申請)前に SERA に相談の上、必要な手続(協議)を行うこと。 (ア) 民間企業 (イ) 個人事業主 (ウ) 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (エ) 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 (オ) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 (カ) 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人 (キ) 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人 (ク) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (ケ) 地方公共団体(都道府県、指定都市、中核市、施行時特例市及び特別区を除く。ただし、建物用途が病院等の場合は、この限りではない。) (コ) その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者 ■ 複数の権利者によって共同所有される建物の場合 共同所有される建物について本補助金の申請を行う場合は、所有者全員による共同申請を行うものとする。この場合、いずれかの所有者を代表申請者として選任すること。ただし、所有者に個人が含まれる場合や、法人格のない管理組合が申請する場合は、「コ その他環境大臣の承認を得てSERA が適当と認める者」に該当するため、応募(申請)前に SERA を通じて協議を行うこと。 ■ 複数の権利者によって区分所有される建物の場合 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成を得て、「建物の区分所有等に関する法律」(昭和 37 年法律第 69 号)に規定される管理者もしくは管理組合法人を代表として申請すること。この場合、申請時に規約と事業に関する集会の決議を提出すること。(管理者を設けない場合は、事前に SERA に相談すること。) ■ 設備所有者と建物所有者が異なる場合 設備所有者と建物所有者が異なる場合は、設備所有者と建物所有者の共同申請とする。なお、代表申請者は設備所有者とすること。 ■ ファイナンスリースまたは ESCO 事業 設備導入をファイナンスリース契約あるいはシェアードセイビングス方式の ESCO 契約により行う場合、リース事業者あるいは ESCO 事業者を代表事業者とし、建築主等を共同申請者とする。その際、交付の条件として、リース料あるいはサービス料から補助金相当分が減額されていること及び補助事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類の提出を条件とする。対象地域
全国 全国お問い合せ
質問につきましてはメールでお問合せをお願いします。メールお問合せ先
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
Email:zeb@siz-kankyou.or.jp
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例:【株式会社○○○】ZEB普及事業問い合わせ