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令和8年度<二次公募> 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち、省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業」(フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業)
令和8年度<二次公募> 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業のうち、省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業」(フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業)
登録機関:環境省更新日:2026年08月24日掲載終了予定日:2026年09月30日
目的
地球温暖化対策計画で示された2030年度、2035・2040年度の各目標や2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するため建築物の脱炭素化を促進するとともに、ウェルビーイング/高い生活の質の実現やレジリエンス向上の同時実現を目指し、ZEB化や省CO2設備の導入等を支援します。 本補助事業は、災害時の活動拠点やクーリングシェルターとしても利用可能な独立型施設の導入を促進し、平常時においては、業務その他部門の脱炭素化に寄与すること、非常時においては、地域のレジリエンス性能の向上と熱中症対策に寄与することを目的とします。 公募実施期間 令和8年8月21日(金)~ 同年9月30日(水)17時まで支援内容
▼事業の概要 災害発生時や熱中症特別警報情報の発表時といった、非常時への適応に資する省エネ設備等の導入により、業務その他部門の大幅な脱炭素化と快適で健康な社会の実現に寄与する事業を支援します。フェーズフリーな省CO2独立型施設の普及促進と、新たな「災害備蓄」としての社会的位置づけの確立に貢献する事業を支援します。 ▼補助対象となる事業の要件 ①本補助事業にて対象となる施設は、エネルギー自給化が可能となる再生可能エネルギー発電設備等が導入されており、平常時は、宿泊施設、シェアオフィス、一時保育施設等として利用し、災害時等の非常時には、避難所、仮設宿泊施設、医療拠点等としての利用が可能となる独立型施設とします。 ②自立型可動式ハウスが以下a.b.c.のいずれかの要件を満たすことで、災害などの非常時の活用の見込みが示されていることが必要です。 a.補助事業完了までに内閣府の災害対応車両登録制度(※1)に登録していること。 b.非常時に応急施設・避難所等として活用する旨が自治体の地域防災計画若しくは自治体との協定・覚書等により位置付けられていること。 c.気候変動適応法の一部を改正する法律(令和6年4月1日施行)による改正後の気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条第1項の規定に基づき、熱中症特別警戒情報が発表された際に避暑のために一般開放される施設(指定暑熱避難施設)として市町村長から指定を受けること。 地域防災計画への位置づけまたは自治体との協定・覚書の締結は原則として、平常時に設置する自治体と行うものとしますが、それ以外の自治体でも可とする場合もあります。 ③「自立型可動式ハウス」は、シャーシ(車台)と組み合わせることで「車両として設置」する場合、又は「建築物として設置」する場合のいずれの場合も対象としますが、設置および移動時は建築基準法や道路運送車両法など関係する法令の遵守が必要です。 ④応募にあたっては、「自立型可動式ハウス」の適法性や、災害対応車両登録証または平常時に設置する自治体関係機関との事業実施についての協議結果等が確認できる資料を提出していただきます。 ⑤設備のサイバーセキュリティ対応について、太陽光システム、蓄電池、太陽光または蓄電池を制御するEMSを導入する場合は「JC-STAR」取得を要件とします。 ※1 災害対応車両登録制度・・・令和7年6月1日より運用開始となった、トレーラーハウス等災害時に被災者や被災支援者に対して生活環境の確保に供することができる災害対応車両を事前に登録する制度。詳細は災害対応車両検索システム(D-TRACE)https;//pr.d-trace.go.jp を参照 ▼施設の用途 平常時の使用用途については、非常時に応急施設や避難所として即座に利用が可能となるよう、そのままで使用が可能、もしくは内装の変更が容易なものに限ります。 複数のハウスを連結して使用する場合は、その旨を実施計画書等に明記してください。 下記は用途の一例ですが、これらに限定するものではありません。 <平常時> <非常時> 宿泊施設 ⇔ 応急仮設住宅 集会施設 ⇔ 避難所 研修施設 ⇔ 仮設学生寮 コミュニティ施設 ⇔ 簡易医療施設 シェアオフィス ⇔ 医療従事者の休憩所 移動店舗 ⇔ ボランティア活動拠点 移動図書館等 ⇔ クーリングシェルター等 ※ただし、平常時に住居に使用するなど、非常時に即座な対応が難しいと想定される用途は対象外。 ▼導入設備 1ハウスにつき、下記(ア)~(キ)のすべての設備を導入すること。(ただし、ハウスを連結して使用する場合は、平常時の運用・用途を考慮し、合理性が認められれば、導入数量を減らすことも可とします。また、1ハウスに必須設備を複数設置する場合で、設置の合理的な理由が認められなければ、補助対象とならない場合があります。) また、下記(ク)断熱窓等は要件を満たした製品を導入する場合に補助対象とする。なお、導入する設備は新品とし、表1(p.10~13)に示す設備要件を満たすものとします。 これらの対象設備については、ハウスの面(屋上面、天井面、内壁面、外壁面、床面、底面)に設置されていなければなりません。 (ア)断熱材(外皮性能条件あり) (イ)太陽光発電設備 (ウ)省エネ型換気設備(第一種、第二種または第三種)※1 (エ)蓄電システム (才)空調設備 (カ)エネルギー計測装置 (キ)LED照明※2 (ク)断熱窓等 ※1熱交換型、ブラシレスDCモーター型、インバータ制御内蔵型のいずれかを導入すること。ただし、第一種換気設備以外は補助対象外とする。 ※2LED照明は補助対象外とする。 ▼補助対象経費 断熱材 太陽光発電設備 蓄電池設備 空調設備 換気設備(補助対象は第一種換気設備のみ) 計測機器 コンテナハウスの付属物(断熱窓等) 上記の設備等に係る工事費等(設計費、直接工事費、間接工事費)支援規模
▼補助率・補助金額 補助率:1/3 上限額:公募要領をに定めるサイズ等に応じ、1ハウスあたり250万円または350万円 ※1事業者あたりの交付額の上限 1回の公募につき3,500万円とします。募集期間
2026年8月21日から2026年9月30日まで対象期間
▼補助事業期間 交付決定日~令和9年2月19日まで対象者の詳細
本補助事業の応募を申請できる者は、次に掲げる者のうち、本事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします。(申請者(代表事業者)が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。) ア 民間企業 イ 個人事業主 ウ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 エ 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 キ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ 地方公共団体 コ その他環境大臣の承認を得て財団が認める者対象地域
全国 全国お問い合せ
公募全般に対するお問合せは電子メールでお願い致します。♦メール件名に、以下の記入例のように法人名および事業名をご記入ください。
例:「【株式会社○○○】省CO2独立型施設支援事業 問い合わせ」
<メールアドレス> h-ido_ask@heco-hojo.jp