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令和7年度補正<三次公募>・令和8年度<二次公募> 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」 (民間建築物等における省CO2改修支援事業)
令和7年度補正<三次公募>・令和8年度<二次公募> 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業」 (民間建築物等における省CO2改修支援事業)
登録機関:環境省更新日:2026年08月24日掲載終了予定日:2026年09月30日
目的
地球温暖化対策計画で示された2030年度、2035・2040年度の各目標や2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するため建築物の脱炭素化を促進するとともに、ウェルビーイング/高い生活の質の実現やレジリエンス向上の同時実現を目指し、ZEB化や省CO2設備の導入等を支援します。 既存の民間業務用建築物等に対して、省 CO2性の高い設備等の導入を支援するとともに、運用改善によってさらなる省エネを実現する体制を構築することにより、既存建築物のCO2排出量の削減を図る。 今回の公募はR7補正三次公募・R8二次公募になります。 公募実施期間 令和8年8月21日(金)~ 同年9月30日(水)17時まで支援内容
▼対象事業 以下に掲げる施設に対し、導入前の設備に比してCO2排出量を30%以上削減できる設備を導入するとともに、運用改善によりさらなる省エネの実現を目的とした体制の構築を行う事業を対象とする。 CO2 の削減割合に、補助対象外設備である照明のCO2削減量を加味して計算することを認める。 ▼対象施設 対象施設の内、テナント部分は対象外、サービス付き高齢者向け住宅などの施設は、建築確認申請の建築物用途が非住宅の場合に限るとする。 【補助対象となる建物の用途】 事務所等 ホテル等 病院等 物品販売業を営む店舗等 学校等 飲食店等 集会所等(図書館等 体育館等 映画館等 ) ▼対象設備 空調設備 熱源、ポンプ、空調機器等 ルームエアコン 空調・給湯設備 ボイラー 給湯器 換気設備 電気設備 受変電設備 分電盤・動力盤等 ガス 供給設備 EMS、測定機器 再生可能・未利用エネルギー利用設備 ▼補助対象経費 (1)設備費 (2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費) (3)事務費支援規模
▼補助率・補助上限金額 1/3 (上限:3,500万円)募集期間
2026年8月21日から2026年9月30日まで対象期間
▼補助事業実施期間 単年度 交付決定日以降に事業を開始し、令和9年2月19日まで対象者の詳細
(1)実施要領第3(2)に規定する者のうち、日本国内で事業を営んでいる以下のいずれかに該当する法人であって、その者が所有する国内の業務用建築物等に対し、補助対象事業の目的に則した設備等を導入する者、あるいはこれらの者に対し、ファイナンスリース契約又はシェアードセイビングス方式のESCO 事業により設備を提供する者とする。なお、区分「j その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者」に該当する場合は交付申請前に SERA に相談の上、必要な手続(協議)を行うこと。 a 民間企業 b 個人事業主 c 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する 独立行政法人 d 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 e 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 f 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 g 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 h その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者 (2)補助事業における共同実施 複数の事業者が一つの補助事業を実施する場合には、全ての事業者が補助事業者に該当することが必要となる。この場合、補助金の交付の対象者が代表事業者となり、他の者は共同事業者として申請すること。 (3)ファイナンスリース又はESCO事業 設備導入をファイナンスリース契約あるいはシェアードセイビングス方式の ESCO 契約により行う場合、リース事業者あるいは ESCO 事業者を代表事業者とし、施設所有者等を共同申請者とする。 その際、交付の条件として、リース料あるいはサービス料から補助金相当分が減額されていること及び補助事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類の提出を条件とする。対象地域
全国 全国お問い合せ
質問につきましてはメールでお問合せをお願いします。一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
Email:center@siz-kankyou.or.jp
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例:【株式会社○○○】民間建築物事業問い合わせ