現在進んでいる案件一覧<案件詳細
インバウンド対応力強化支援事業 (車両に設置する表示機器の導入) 補助金<タクシー事業者等向け>
インバウンド対応力強化支援事業 (車両に設置する表示機器の導入) 補助金<タクシー事業者等向け>
登録機関:東京都更新日:2026年09月03日掲載終了予定日:2027年02月26日
目的
東京都内の観光タクシー事業者及び観光バス事業者の車両に設置する表示機器の導入による多言語対応を支援することにより、広く東京を訪れる外国人旅行者の受入環境を整備し外国人旅行者が円滑に観光できるようにすることを目的とする。支援内容
▼補助対象事業 車両に設置する表示機器の導入事業 ▼対象経費 タクシー車両及びバス車両における表示機器購入費用及び機器購入に伴う設置費用など ※多言語対応を目的とした表示機器について、機器の購入・設置、既設機器の改修に係る費用などが対象です。支援規模
▼補助率 1/2以内 ▼補助上限 1台当たり上限:最大5万円 1営業所あたり:最大150万円 ※営業所あたり上限:最大30台募集期間
2026年9月1日から2027年2月26日まで対象者の詳細
次の各号のいずれかに該当する団体又は個人とする。 (1)観光タクシー事業者。 (2)観光バス事業者。 ●要件(次の各号に全て該当するものとする。) (1)観光タクシー事業者 1.道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者であって、東京都内で、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第1項又は同法施行規程第2条第3号に該当する事業を実施している観光タクシー事業者であって、事業の停止処分等を受けていないこと。 2.1に該当する事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置があり、申請日時点で国土交通省関東運輸局に一般車両として登録されている次のいずれかの車両を有していること。 ア 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー車両 イ 東京観光タクシー認定ドライバーが主として乗車する車両 ウ 東京都地域通訳案内士が主として乗車する車両 エ 全国通訳案内士が主として乗車する車両 オ ホスピタリティタクシー乗務員が主として乗車する車両 (2)観光バス事業者 1.東京都内において、観光周遊及び空港アクセス等の事業を営んでいること。 2.道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。)又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む民間の観光バス事業者であって、事業の停止処分等を受けていないこと。 3.以下の要件を全て満たす車両を用いて事業を営んでいること。 ア 観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車であること。 イ 乗車定員11人以上であること。 ウ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める道路運送車両の検査等及び自動車の登録を受けて、自動車検査証の交付を受けた車両であること。 エ 排ガスPM排出基準値0.18g/KWh 以下であること。 オ 補助対象観光バス事業者が現に使用していること。ただし、発注しているバス車両を含む。(リース車両については、使用者は申請可能だが、貸与者は申請できないものとする。)対象地域
東京都お問い合せ
■ 窓口〒100-0004 東京都千代田区大手町2‐2‐1
新大手町ビル1階
インバウンド対応力強化支援事業
(車両に設置する表示機器の導入)事務局
■ 電話
0570-033-543
10:00〜16:00(土日祝・年末年始除く)
■ FAX
03-5539-5250
FAX後、電話してください
■ メール
foreigner-vehicle-sign@jtb.com
2〜3営業日以内にご返信いたします