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中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金<第6弾>

中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金<第6弾>

登録機関:青森県更新日:2026年09月15日掲載終了予定日:2026年12月11日

目的

青森県では、エネルギー価格の高騰により、厳しい経営環境が続いている県内中小企業者等の負担軽減を図るため、国の電気・ガス料金支援の支援対象外になっている「LPガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等を対象とした「LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金」を実施することとしました。 ▼申請受付期間 令和8年10月13日(火)から12月11日(金)

支援内容

▼概要 令和8年7月分~9月分(合計3か月分)のLPガス・特別高圧電気の使用量に応じて支援金を給付します。 ▼給付金額 以下の「(1)LPガス分」の額と「(2)特別高圧電気分」の額の合計額となります。 (1)LPガス分  以下の対象期間における「LPガス」の県内事業所における使用量に、それぞれ対象期間ごとに定める支援単価を乗じた額(1円未満の端数は切捨てる)  【対象期間:令和8年7月、9月分】   LPガスの支援単価   1立方メートル(㎥)当たり30円  【対象期間:令和8年8月分】   LPガスの支援単価   1立方メートル(㎥)当たり38円  ※「LPガス」   液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第2条第1項に定める「液化石油ガス」をいう。   (2)特別高圧電気分  以下の対象期間における「特別高圧電気」の県内事業所における使用量に、以下の支援単価を乗じた額(1円未満の端数は切捨てる)  【対象期間:令和8年7月分、9月分】   特別高圧電気の支援単価   1キロワットアワー(kWh)当たり1.3円(ただし1ヶ月当たりの上限額26万円)  【対象期間:令和8年8月分】   特別高圧電気の支援単価   1キロワットアワー(kWh)当たり1.7円(ただし1ヶ月当たりの上限額33万円) ※「特別高圧電気」  電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第2条第1項第3号に定める「特別高圧」で供給を受ける電気をいう。 ■参考  低圧電力・・・50kW未満 ※一般家庭や商店、個人事業所等で使用  高圧電力・・・50kW以上~2000kW未満 ※中小ビルや中小の工場等で使用  特別高圧電力・・・2000kW以上 ※大規模工場やデパート等で使用

募集期間

2026年10月13日から2026年12月11日まで

対象者の詳細

申請時点で、県内に事業所を有する「中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主※」であって、要件1及び要件2をいずれも満たす者 【要件1】 LPガス・特別高圧電気使用要件  業務用LPガス又は特別高圧電気について、令和8年7月分から9月分までのいずれかの月分の使用があること。  ・主に業務で使用されているLPガスが対象であり、主に家庭で使用されているLPガス(青森県消防保安課が実施する「LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業(第6弾)」に基づき11月分等の料金が減額されているもの)は対象外  ・国の電気・ガス料金支援の対象となっている都市ガスや特別高圧電気以外の電気は対象外 【要件2】 事業継続意思要件  申請時点において青森県内で事業を営んでおり、本支援金の給付を受けた後も青森県内で事業を継続していく意思があること。  ※営業実態は、事業所(店舗)単位で判断する  ※廃業及び期間の定めのない休業の場合、対象期間中の使用があっても対象外 (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(会社及び個人事業主) (2) 「(1)」に該当しない団体であって法人格を有する者(中小企業以外の法人)  特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、企業組合、事業協同組合など。 ただし、以下の者は対象外となります。 ・青森県が予算措置して実施する以下の事業に係る支援金等の給付対象である者  (タクシー事業継続特別対策事業費補助金)  (トラック運送事業者事業継続支援事業費補助金)  (医療・福祉施設等物価高騰対策支援金) ・日本標準産業分類における電気業又はガス業に該当する者 ・国、県、市町村 ・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者 ・青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団及び第5条第2号に規定する暴力団員に該当する事業者、当該暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与している事業者 ・政党その他の政治団体、宗教上の組織若しくは団体、任意団体 ・その他、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

対象地域

青森県

お問い合せ

【電話相談窓口】 
ご不明な点がありましたら、まずはこちらへお問い合わせください。
・電話番号 0120-123-029(フリーダイヤル)
・対応時間 平日9時~17時(土日祝を除く)
・開設期間 令和8年10月5日(月)~12月11日(金)