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特別高圧電力料金高騰対策支援金<第6期>

特別高圧電力料金高騰対策支援金<第6期>

登録機関:三重県更新日:2026年09月07日掲載終了予定日:2026年11月13日

目的

三重県では、エネルギー価格の高騰を踏まえ、その影響を受けている事業者に対する支援として、県内で「特別高圧電力」を受電する中小企業等の負担軽減を図る支援事業を開始します。支援対象の皆様におかれましては、お早めの申請手続きをお願いいたします。

支援内容

▼概要 エネルギー価格高騰の影響を受ける三重県内の中小企業者等に対して、特別高圧電力の使用量に応じた額を支援します。 ▼支援対象期間 令和8年7月(8月検針分)から9月(10月検針分)までの電力使用量とします。

支援規模

上記支援対象期間中の使用量に対して、2円(1kWhあたり)を乗算した額とします。

募集期間

2026年9月14日から2026年11月13日まで

対象者の詳細

三重県内に本社又は事業所等を有し、次のいずれかに該当する事業者です。 (1)特別高圧電力を契約し、受電する中小企業者等 (2)特別高圧電力を契約し、受電する商業施設等に入居する中小企業者等 ※「中小企業者等」とは、中小企業基本法第2条に定める「中小企業者」と「小規模企業者」を指します。 ※「商業施設等」とは、ショッピングセンター等の商業施設、オフィスビル、工場、その他施設で、店舗やその他事業所が入居する施設を指します。 ただし、以下に規定するみなし大企業については、支援対象者となりません。 (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等 (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)から(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者等 (5)(1)から(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者等

対象地域

三重県

お問い合せ

三重県エネルギー価格高騰対策支援金センター(業務委託先:株式会社エイチ・アイ・エス)
電話:0120-778-232