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起業支援事業補助金<第2期>

起業支援事業補助金<第2期>

登録機関:広島県 安芸高田市更新日:2026年09月07日掲載終了予定日:2026年11月13日

目的

市の産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、市の経済の発展に資するため、市内において新たに起業を行う者について、予算の範囲内において起業に要する経費の一部を助成します。 ▼申請期間 2026年10月1日から2026年11月13日(金曜日)まで ※受付窓口 平日9時から17時

支援内容

▼補助対象 ・事業所改修事業 対象者が起業を行う場合に必要な事業所の改修・取得・建築、改装、修繕に要する費用 ・設備備品整備事業 対象者が起業を行う場合に必要な設備備品の取得に要する費用 ※購入代金が1個につき1万円未満の設備備品は対象外。 ・起業開始時事業 対象者が起業開始時に必要な法人登記費用(登録免許税及び印紙税を除く)、事業所を賃借する場合の家賃(起業した月から実績報告を行う月までのうち、連続した3か月分を限度)、商工会加入金、などに要する費用 ▼補助対象経費 ・事業所改修事業 事業所改修に係る需用費(修繕料)・役務費(手数料)・委託料(一般業務に関する委託料・調査設計監理委託料)・工事請負費(単独事業)、・財産購入費(建物)。 事業所部分を契約上確認できること。また、工事請負費の中に設備備品整備事業が含まれる場合は、見積書等を別々に記載すること。 ・設備備品整備事業 購入代金が1個につき1万円以上の備品購入費(一般備品)。ただし、自動車等車両・自転車・文房具類・パソコン・タブレット端末、事務用プリンター・複合機・カメラ・ウエアブル端末・PC周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター・WEBカメラ・ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭用電気器具等、汎用性が高く目的外使用になりえるものは補助対象外。また、単なる取り換え更新である設備備品は補助対象外。 ・起業開始時事業 1件当たり5千円以上の初期費用に係る役務費(手数料)、委託料(一般業務に関する委託料)・使用料及び賃借料(不動産借上料)、負担金補助及び交付金(負担金)。ただし、事業所の営業活動に継続的に活用できる初期費用は補助対象外。また、賃借する物件に係る敷金・礼金は補助対象外であり、家賃については事業所部分を契約上が確認できること。

支援規模

▼補助率・補助上限金額 100万円(補助対象経費の1/2以内) ※1,000円未満切り捨て

募集期間

2026年10月1日から2026年11月13日まで

対象者の詳細

特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けた者で、以下のいずれにも該当する者。 (1)安芸高田市の指定する創業等支援事業者が行う特定創業支援事業を受講した者で申請日時点で支援を受けた証明日から1年以内の者 (2)開業届又は法人設立届の「本店又は主たる事務所の所在地」に安芸高田市を指定している者(予定を含む) (3)市内に住所を有し、新たに市内で事業所を構える者 (4)起業の日以後3年以上、事業継続する意思のある者 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業や公序良俗に反する事業を開始しない者 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係していない者 (7)市外に本店を有する事業者の支店等として起業しない者 (8)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行うものでない者 (9)営業に関して必要な許認可を取得している者。ただし、事業所整備後でないと取得できない許認可の場合はこの限りでない (10)市税に滞納がない者 (11)別表1の補助金の交付対象外の業種で起業しない者 ※特定創業支援事業とは 創業予定者が経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得するため、創業支援事業者による継続的な支援を行うもの。具体的には、1か月以上にわたり4回以上のアドバイスを受けることである。

対象地域

広島県 安芸高田市

お問い合せ

産業部 商工観光課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階
電話:0826-47-4024 FAX:0826-42-1003