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令和8年度 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業)<第26期>
令和8年度 地域公共交通確保維持改善事業費補助金(タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業)<第26期>
登録機関:国土交通省更新日:2026年09月14日掲載終了予定日:2026年11月06日
目的
本事業は、現在の原油価格高騰を受け、国民生活等への不測の影響を緩和するため、LPガスを使用するタクシー事業者の燃料価格について時限的・緊急避難的な激変緩和事業に伴う経費に対して補助を行い、今後の需要回復局面において、タクシーの供給を順調に回復するための下支えとして必要な支援を実施することを目的とする。 第26期(令和8年6月1日~7月31日)の申請受付を開始します。 申請受付期間 令和8年9月10日(木)~11月6日(金)16時支援内容
▼補助対象経費 令和8年6月1日(月)~令和8年7月31日(金)におけるLPガスの燃料高騰分 ▼補助対象となる車両 補助対象となる車両は、当該期間に保有していた車両※であり、LPガスを使用する車両である。 ただし、補助対象期間における車両の営業状態により、補助対象となる日数が変更となる。 ▼車両の期間分類 当該タクシー車の営業状態により以下の期間分類を定める。 ・通常:本補助事業の補助対象期間において、申請事業所のタクシー事業等に使用できる状態の車両 ・増車:対象期間開始日より後に新たに購入、もしくは他事業所からの転入により増加した車両(その増加した車両を対象期間中に一時抹消登録・廃車・他事業所へ転出・売却を行った場合を含む)対象期間中に中古新規登録を行い対象期間終了日以降も使用している車両 ・休車:対象期間中に一時抹消登録、中古新規登録のいずれか又は両方を行った車両自動車検査証の有効期間切れ期間が中1日以上ある車両※1を含む ・減車:対象期間中に廃車・他事業所へ転出・売却等を行い、減少させた車両支援規模
▼補助金の額の算定方法 補助金の額の算定方法は、以下のとおりとする。 A:車両1台あたり日あたりの補助金の額(円/台・日) A=LPガス日平均使用量(ℓ/日)※2×当該期間における支援額(円/ℓ)※3 B:車両1台あたり補助金の額(円/台) B=①期間aの補助金の額+②期間bの補助金の額 ①期間aのA×期間aにおける補助対象日数(日)※4 ②期間bのA×期間bにおける補助対象日数(日)※4 C:1事業者あたり補助金の額(円)※5 C=車両αのB(円/台)+車両βのB(円/台)+・・・+車両ωのB(円/台) (保有全車両の補助金の額を加算し算出) ※2:LPガス日平均使用量は21.0(ℓ/日)とする。 ※3:支援額(LPガス高騰相当額)を「表-2」に示す。 ※4:該当車両の営業状態により、補助対象日数は異なる。 (上記の「補助対象となる車両」および「車両の期間分類」を参照のこと。) ※5:円未満の端数がある場合、端数は切り捨てとする。 ▼支援額(LPガス高騰額) a 令和8年6月1日(月)~令和8年6月30日(火):18.5円/L b 令和8年7月1日(水)~令和8年7月31日(金):12.5円/L募集期間
2026年9月10日から2026年11月6日まで対象者の詳細
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに規程する一般乗用旅客自動車運送事業を経営するタクシー事業者(法人タクシー、一人一車制個人タクシー、福祉限定タクシー)をいい、補助金申請の時点で、当該事業を行っている者のみを対象とする。 また、本補助金の申請は、事業許可を取得している1事業者ごと※1に行うこと。なお、1事業者で申請可能な回数は1回を限度とする。 ※1:本補助金の申請では、許可書等1枚につき1事業者とみなす。 但し、次のいずれかに該当する事業者は対象外とする。 ・国土交通省からの補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者。 ・交付規程別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者。(誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことに留意すること)。 ・関係法令に関して遵守しない者。対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
第26期 タクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業 事務局(略称:26期LPガス燃料緩和事務局)
メールアドレス: lpg_26ki@tk.pacific-hojo.jp
電話: 050-5445-8443
【電話受付時間】 平日10:00~16:00(土日祝日を除く)