現在進んでいる案件一覧<案件詳細

令和8年度 手取り時間創出・魅力ある職場づくり推進奨励金

令和8年度 手取り時間創出・魅力ある職場づくり推進奨励金

登録機関:東京都更新日:2026年09月25日掲載終了予定日:2027年02月09日

目的

都内中小企業等の従業員の「手取り時間」の創出に向けた取組やライフステージの支援、エンゲージメント向上に向けた取組、賃金の引上げの取組を支援することにより、生産性の向上や社員の定着につなげていくことを目的としています。 <募集期間> 第1回 令和8年5月20日 (水)午前9時 ~ 令和8年5月26日 (火)午後5時 終了しました。 第2回 令和8年6月10日 (水)午前9時 ~ 令和8年6月16日 (火)午後5時 終了しました。 第3回 令和8年7月15日 (水)午前9時 ~ 令和8年7月22日 (水)午後5時 終了しました。 第4回 令和8年8月19日 (水)午前9時 ~ 令和8年8月25日 (火)午後5時 終了しました。 第5回 令和8年9月9日 (水)午前9時 ~ 令和8年9月15日 (火)午後5時 終了しました。 第6回 令和8年10月7日 (水)午前9時 ~ 令和8年10月14日 (水)午後5時 第7回 令和8年11月4日 (水)午前9時 ~ 令和8年11月10日 (火)午後5時 第8回 令和8年12月2日 (水)午前9時 ~ 令和8年12月8日 (火)午後5時 第9回 令和9年1月6日 (水)午前9時 ~ 令和9年1月13日 (水)午後5時 第10回 令和9年2月3日 (水)午前9時 ~ 令和9年2月9日 (火)午後5時

支援内容

▼奨励金対象事業 ◎「手取り時間」 創出の取組 (5項目)  ① 時間外労働削減に向けた推進計画  ② フレックスタイム制  ③ 多様な勤務形態(選択的週休3日制・勤務間インターバル)  ④ 多様な正社員制度(短時間正社員・勤務地限定・リモートキャリア・職務限定・タームタイムワーク)  ⑤ 積立休暇制度 ◎ライフステージを支援する取組 (4項目)  ⑥ 家庭応援特別休暇制度(セレモニー休暇・地域活動休暇・家庭長期よりそい休暇等)  ⑦ 産休・育業及び介護休業を支える従業員への支援制度  ⑧ 慣らし保育・小1の壁を乗り越える勤務制度  ⑨ 育業早期復職支援・ひとり親家庭支援制度 ◎従業員の エンゲージメント向上に向けた取組 (5項目)  ⑩ 社外副業・兼業制度  ⑪ 社内メンター制度  ⑫ 外部キャリアコンサルタント活用支援制度  ⑬ 従業員表彰制度・報奨金制度  ⑭ 社員のつながり支援制度 ◎賃金引上げの取組(1項目)  ⑮ 時間当たり60円以上の賃金の引上げ  ※上限12人

支援規模

▼支給額 ◎「手取り時間」 創出の取組  1項目当たり 10万円 (上限50万円) ◎ライフステージを支援する取組  1項目当たり 10万円 (上限30万円) ◎従業員の エンゲージメント向上に向けた取組  1項目当たり 10万円 (上限40万円) ◎賃金引上げの取組  1人当たり 12万円 (上限144万円)

募集期間

2027年2月9日まで

対象者の詳細

奨励金の事前エントリー日から支給申請に至るまでの全期間を通じて、全ての要件を満たしている必要があります。 1 都内で事業を営んでいる中小企業等であること (1) 常時雇用する労働者数が300人以下(※1)であること。 ※常時雇用する労働者とは次の①~③を指し、登録型派遣労働者は除きます。 ① 期間の定めなく雇用されている労働者 ② 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者(※2) ③ 日々雇用契約が更新される労働者のうち、1年以上の期間雇用され続けている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者(※2) ※1 常時雇用する労働者数について、事前エントリー日及び企業情報の登録日時点で300人以下の要件を満たしていること。 ※2 「見込まれる」労働者とは、労働契約書等により1年を超える期間まで引き続き雇用契約が締結されている労働者のことを指します。 (2) 企業等には、個人事業主及び次の各号に定める法人等を含むものとする。 ① 弁護士法(昭和24年法律第205号)第30条の2第1項で定める「弁護士法人」に該当するもの ② 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の2の2第1項で定める「監査法人」に該当するもの ③ 税理士法(昭和26年法律第237号)第48条の2で定める「税理士法人」に該当するもの ④ 行政書士法(昭和26年法律第4号)第13条の3で定める「行政書士法人」に該当するもの ⑤ 司法書士法(昭和25年法律第197号)第26条で定める「司法書士法人」に該当するもの ⑥ 弁理士法(昭和12年法律第49号)第37条第1項で定める「弁理士法人」に該当するもの ⑦ 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の6で定める「社会保険労務士法人」に該当するもの ⑧ 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第26条で定める「土地家屋調査士法人」に該当するもの ⑨ 法人税法(昭和40年法律第34号)別表2の「公益法人等」に該当するもの なお、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について公益法人等とみなされる、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項で定める特定非営利活動法人を含むものとする。 ただし、次のいずれかを満たすものは除く。 (ア)同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの (イ)特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの (ウ)後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの (エ)法人格のない任意団体、政治団体、宗教団体、運営費の大半を公的機関から得ている法人等 ⑩ 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第3の「協同組合等」に該当するもの ⑪ 「労働者協同組合法(令和2年法律第 78 号)に規定する労働者協同組合(ただし、法人税法別表2の「公益法人等」に該当するもの及び同法別表3の「協同組合等」に該当するものを除く。)」 2 都内に本社又は事業所があること 3 都内に勤務する常時雇用する労働者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること 4 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号) に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人ではないこと 5 就業規則を作成して、企業情報の登録締切日以前に労働基準監督署に届出を行っていること 6 労働関係法令について次の(1)~(6)を満たしていること (1) 労働者に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別最低賃金額・特定最低賃金額)以上であること。 (2) 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。 (3) 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、労働基準監督署へ提出していること。 (4) 全労働者に対し、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」で定める上限時間(特別条項を付帯した場合はその上限時間)を超える時間外労働をさせていないこと。 (5) 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。 ※平成31年4月1日の労働基準法改定により、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して年次有給休暇のうち、年5日取得させることが義務化されています。 (6) その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること。 7 都税の未納付がないこと 8 過去に国・都道府県・区市町村等の助成事業において、不正受給申請による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと 9 事前エントリーの前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと 10 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取っていること 11 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと 12 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと 13 東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っていないこと 14 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと 15 本奨励金もしくは助成内容が同一と認められる奨励金等を利用または受給したことがないこと 16 本奨励金における専門家派遣と同一の内容と認められる専門家派遣を申込中または利用中ではないこと。 17 「魅力ある職場づくり推進奨励金」(令和4年度~令和6年度)を申請したことがないこと 18 「魅力ある職場づくり推進奨励金」(令和4年度~令和6年度)を申請したことがある場合でも、申請可能な場合があります。 ※詳細は公募要領をご参照ください。

対象地域

東京都

お問い合せ

公益財団法人東京しごと財団
企業支援部 雇用環境整備課 事業推進係
手取り時間創出・魅力ある職場づくり推進奨励金 事務局
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
電話:03-5211-0394
平日 9時~17時 (平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く)