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令和8年度 中小企業デジタル導入促進補助事業(第2回)

令和8年度 中小企業デジタル導入促進補助事業(第2回)

登録機関:東京都更新日:2026年09月30日掲載終了予定日:2027年01月29日

目的

都内中小企業等に対し、デジタルツール(※1)の新たな導入に係る経費の一部を助成することにより、事業活動のデジタル化の促進を図り、継続的な成長・発展を支援することを目的としています。 ※1 デジタルツールとは…本事業においては、申請時点で一般に販売されている(※2)パッケージ製品のソフトウェア及びクラウドサービス。 ※2 製造元及び販売代理店のホームページで価格、仕様、サービス内容等が公表されており、個別問合せを行うことなく直ちに購入できること等を事務局が確認できること。 申請期間  令和8年9月28日(月)~令和9年1月29日(金)

支援内容

▼事業の内容 デジタルツールの新たな導入に係る経費の一部を助成するとともに、円滑な導入及び活用に向けた「専門家によるフォローアップ支援」を行います。 ▼助成対象事業 次のア、イのいずれにも該当するもの ア 自社の事業活動のデジタル化のために、デジタルツールを新たに導入し、運用を開始すること イ 将来にわたり継続的にデジタルツールを活用し、自社業務の成長・発展を図る取組であること 【助成対象事業のイメージ(例示)】 ➀複数の業務改善ソフトウェアまたはクラウドサービス(例:財務会計・人事労務・給与計算・税務管理等のソフトウェアまたはクラウドサービス)を組み合わせて新たに導入することで、バックオフィス業務の工数を削減する ②RPAツールを新たに導入し、バックオフィスにかかる単純作業を自動化することで工数を削減する ③グループウェアやコミュニケーションツールを新たに導入することで、社内コミュニケーションの活性化やナレッジ共有を促進する ④マーケティングオートメーションツールを新たに導入し、営業・マーケティング活動の自動化を促進する ⑤生成AI等のツールに過去の顧客対応や問合せ記録を学習させ、カスタマーサポートや予約対応の自動化を図る など ▼助成対象経費 自社の事業活動のデジタル化のために、新たに導入するデジタルツール購入にかかる経費(ツール本体)と、そのデジタルツール導入にかかる初期設定、カスタマイズ、運用・保守サポートに要する費用(関連経費)の一部 ※詳細は募集要項をご確認ください 【対象例】新たに導入するクラウド型会計ソフト、業務自動化ツール 等 【対象外】ハード機器(PC、タブレット端末等)及び汎用性の高いソフトウェア (OS、セキュリティソフト、表計算・文書作成ソフト等) 等 ※設備等の稼働・故障状況を可視化するソフトウェアを導入する場合において、導入ソフトウェアの目的を達成するために当該設備や機器と接続する専用の機器(ハードウェア。当該ソフトウェアがインストールされているもの)が必要となるときは、専用の接続機器(ハードウェア)も含んで助成対象になります(ただし、この場合の助成上限額は20万円となります)。 ・ハードウェアの例:OBD検査に用いるスキャンツール ※当該ソフトウェアと連携して動作する専用の機器(ハードウェア。特定用途で使用するものに限る)を含んだ経費を助成対象とすることができます。ただし、この場合は、当該ソフトウェアに関連するハードウェアの経費部分について、助成上限額は75万円となります。 ・専用ハードウェアの例:スマートレジ等(レンタル利用の場合は対象外) ▼専門家によるフォローアップ支援 本事業に採択された場合、助成対象期間内に専門家によるフォローアップ支援を受けることができます。 詳細は、交付決定後に配布する「事務の手引き」にてご案内します。

支援規模

▼助成限度額 最大150万円 (申請できる助成金の下限額5万円) ※詳細は募集要項をご覧ください。 ▼助成率 1/2以内(ただし、小規模企業者または環境負荷軽減に資するツールを導入する場合は2/3以内)

募集期間

2026年9月28日から2027年1月29日まで

対象期間

2年間

対象者の詳細

都内中小企業者等(会社・個人事業主・中小企業団体) 中小企業基本法第2条第1項及び中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条に規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、個人事業主)または中小企業団体で、大企業が実質的に経営に参画※していないもの ※「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。 ・ 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を所有又は出資している場合 ・ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資している場合 ・ 役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合(ただし、当該役員又は職員がいわゆる副業により兼務し、経営の自主性、独立性が損なわれていないことが認められる場合を除く) ・ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合 例 (1)大企業やその子会社等が過半数の議決権を保持する場合 (2)大企業やその子会社等が議決権について指示できる場合 他詳細は、【令和8年度第2回版】募集要項をご参照ください。

対象地域

東京都

添付データ

お問い合せ

中小企業デジタルツール導入促進支援事業事務局/中小企業デジタル導入促進補助事業事務局
TEL:03-4446-9058 (平日:9:00~16:30)
※審査内容についての個別のお問い合わせについてはご回答いたしかねます。