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介護サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金
介護サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金
登録機関:滋賀県 守山市更新日:2026年10月21日掲載終了予定日:2026年11月30日
目的
食材費の物価高騰の影響を受けながらも、介護サービスの安定的な運営に尽力している市内の介護保険サービス事業所に対して「守山市介護サービス事業者食材費高騰対策支援事業交付金」を交付します。 申請期限 令和8年11月30日(月曜日)まで支援内容
<主な留意事項> 1.令和7年度および令和8年4月1日において市内で介護サービスを提供し、交付申請日以降も事業を休止または廃止する見込みのない事業所が対象となります。 2.令和7年3月31日から令和8年3月31日にかけて、各事業所が定める食事の提供に要する費用(おやつ代含む。)について、価格改定を行っている場合は、価格改定前後の差額に応じて交付金が減額または交付対象外となる場合があります。 3.詳細は、別添の交付要綱をご参照ください。また、不明な点は介護保険課までお問合せください。支援規模
▼交付金 ・サービス種別ごとの基準額に定員(令和8年3月31日時点)の数を乗じた額 ・令和7年3月31日から令和8年3月31日までにかけて各事業所が定める1日あたりの食事の提供に要する費用(おやつ代を含む。)について価格改定を行っている場合は、次の各号の価格改定前後の差額に応じて、当該各号に定めるものとする。 (1) 価格改定差額が別表に定める基準単価以内の場合は、基準額に1/2を乗じた額に定員の数を乗じた額を交付金の額とする。 (2) 価格改定差額が別表に定める基準単価を超えた場合は、価格改定前のサービス提供実施日数に応じ、前号に基づき算定を行うものとする。価格改定後のサービス提供実施日数については交付を行わないこととする。 ・3前2項の規定に基づき交付金の額を算定する場合において、令和7年3月31日から令和8年3月31日までの間に定員変更した場合は、定員変更前後の各期間における定員の数およびサービス提供実施日数に応じて算定を行うものとする。 ・令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に事業を開始した事業所については、当該事業を開始した日から令和8年3月31日までのサービス提供実施日数に応じて交付金の額を算定するものとする。この場合において、第2項および前項中「令和7年3月31日」とあるのは、「事業開始日」と読み替えるものとする。 基準額(単位:円)基準単価 (単位:円) 通所介護 5,808 22 通所リハビリテーション 5,808 22 地域密着型通所介護 5,808 22 認知症対応型通所介護 5,808 22 小規模多機能型居宅介護 5,808 22 特定施設入居者生活介護 24,455 67 認知症対応型共同生活介護 24,455 67募集期間
2026年11月30日まで対象者の詳細
介護保険法に基づき、食事の提供を行う以下の介護サービスを提供している事業所を対象とします。 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護対象地域
滋賀県 守山市お問い合せ
守山市 健康福祉部 介護保険課 指導係〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号
電話番号:077-582-1127 ファクス番号:077-581-0203
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