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特別高圧受電施設等電気料金支援金(2026年7月分~9月分)第6弾

特別高圧受電施設等電気料金支援金(2026年7月分~9月分)第6弾

登録機関:茨城県更新日:2026年10月29日掲載終了予定日:2026年11月30日

目的

電気料金が高騰する中、国の電気料金支援の対象外となっている特別高圧契約※で受電する中小企業等に対し、電気料金の一部を支援します。 (※)契約電力と受給電圧がそれぞれおおむね2,000キロワット以上、2万ボルト以上での契約 申請期限 2026年10月26日(月曜日)から2026年11月30日(月曜日)

支援内容

▼支給額 対象期間の電気使用量(kwh) × 支給単価 【対象期間・支給単価】 支給単価(100円未満切り捨て) 支給対象期間  使用電力1kWhあたりの支給単価 2026年7月・9月分     1.8円 2026年8月分       2.3円

募集期間

2026年10月26日から2026年11月30日まで

対象者の詳細

以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。 ・支給申請時点において県内に特別高圧電力利用施設を有し、当該施設の電気料金を現に負担している事業者で、次のいずれかに当てはまる者   1.小売電気事業者から直接的に特別高圧電力の供給を受けている中小事業者   2.小売電気事業者から特別高圧電力の供給を受けている県内の商業施設等の施設内に事務所又は事業所を有し、当該施設で特別高圧電3力から配電された電力の供給を受けている中小事業者等   3.小売電気事業者等から特別高圧電力の供給を受けている茨城県内の保険医療機関 ・支給申請後においても茨城県内での営業の継続が確実であると認められる者  国、地方公共団体、公共法人(国立大学法人、独立行政法人等)、暴力団及び暴力団員等、代表者又は役員のうちに暴力団員等がいる中小事業者、性風俗関連特殊営業を行う事業者、政治団体、宗教団体、大企業及びみなし大企業などは対象外となります。 (不支給要件) 次の各号のいずれかに該当する者に対しては支援金を支給しない。ただし、第3号に規定する公共法人が前条第3号に該当する施設を有する場合は、当該施設分の支援金は支給するものとする。 (1)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号。)第2条第1号又は第3号に規定する者 (2)代表者又は役員等(役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。)のうちに条例第2条第3号に規定する者又は暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者がある事業者 (3)国、地方公共団体及び法人税法別表第1に規定する公共法人 (4)国及び地方公共団体の施設を管理・運営する者 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている事業者 (6)特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者 (7)電気事業法第2条に規定する電気事業者 (8)中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項第1号に規定する大企業者及び次のいずれかに該当する者 ア 発行済株式の総数または出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者 イ 発行済株式の総数または出資価格の総額の2/3以上を複数の大企業が所有している中小企業者 (9)前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

対象地域

茨城県

お問い合せ

<申請に関するお問い合わせ先>
茨城県産業戦略部中小企業課 経営支援室(特別高圧担当)

・電子メールによるお問合せ
 【メールアドレス】tokukou(at)pref.ibaraki.lg.jp
  送付する際には(at)を@に書き換えてください。
・電話によるお問合せ
 【電話番号】029-301-3550
  (祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで)