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令和8年度 創業支援事業補助金
令和8年度 創業支援事業補助金
登録機関:群馬県 下仁田町更新日:2026年11月05日掲載終了予定日:2026年11月30日
目的
創業者の育成を通じて本町における就業機会の拡大を図るため、創業に際し必要な支援措置を講ずることにより地域経済の活性化及び産業の振興を図ることを目的とします。 募集期間 ※令和8年度創業支援事業補助金の受付期間 令和8年5月1日(金)から令和8年11月30日(月)17時まで(当日消印有効)支援内容
▼対象事業 (1)事業所開設支援事業 事業所等開設に要する経費への補助 <対象経費> ・事業所の購入費 ・事業所等の開設に係る設備、備品購入費 ・事業所等改修費 (2)事業所等賃借事業※2 事業所等の賃借に要する経費への補助 <対象経費> ・事業所の月額の賃借料(駐車場代を含む。貸し主が補助対象者の三親等内の親族である場合を除く)支援規模
▼補助金額 (1)事業所開設支援事業 補助率 :1/2以内 補助限度額:100万円※1 (2)事業所等賃借事業※2 補助率 :1/2以内 補助限度額:月額3万円※1 ※1 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額となります。 ※2 事業所等賃借事業の交付決定を受けた者で、補助対象期間が年度を超える場合は、補助金の交付決定のあった翌年度の4月10日までに継続申請書を提出していただく必要があります。募集期間
2026年5月1日から2026年11月30日まで対象期間
次に掲げる要件になります。 (1)補助金の交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までとなります。 (2)事業所等賃借事業について、複数年度にまたがって申請する場合は、事業開始する日の属する月から起算して通算12か月までとなります(新年度に補助金の継続申請を行う必要があります。)。 (3)補助対象期間は、事業開始日以前に終了している必要があります。対象者の詳細
町内で創業又は第2創業をする方のうち次の(1)から(6)までの要件を全て満たすことが必要です。 (1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者 (2)代表者又は1名以上の従業員が町内に住所を有する者 ※代表者が町外在住者の場合は、町内に住所を有する者を新規で1年以上雇用する必要があります。 (3)町内に事業所を設置し、顧客に対しサービス等を提供する事業であり、当該事業を5年以上継続して事業を行う見込みがあること。 (4)許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること(事業開始前までに当該今日認可等を受けることが認められる場合を含む。)。 (5)設置した事業所において、1日4時間以上の営業を週4日以上行うこと。 (6)特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること(第2創業は除く。)。 ただし、以下のいずれかに該当する方は対象となりません。 (ア)創業しようとする事業が要綱で定める下記の表に掲げる業種の場合 (イ)国税、県税及び町税等に滞納がある場合 (ウ)暴力団員又は暴力団員と密接な関係がある方 (エ)その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする場合 1.金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) 2.医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 3.以下のサービス業等 (1) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可又は届出が必要な営業 (2) 易断所、観相業、相場案内業 (3) 競輪・競馬等の競争場、競技団 (4) 芸妓業、芸妓斡旋業 (5) 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 (6) 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) (7) 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) (8) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業 (9) 宗教・政治・経済・文化団体 (10) 住宅宿泊事業法に定める住宅宿泊(いわゆる民泊事業)対象地域
群馬県 下仁田町お問い合せ
商工観光課郵便番号:370-2601
所在地:下仁田町大字下仁田682
電話番号:0274-82-2111
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