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令和8年度 物流効率化推進事業<二次公募>
令和8年度 物流効率化推進事業<二次公募>
登録機関:国土交通省更新日:2026年11月05日掲載終了予定日:2026年11月19日
目的
この補助金は、貨物の輸送を委託する者である荷主企業及び貨物の輸送を実施する者である貨物運送事業者(貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、鉄道事業者、海上運送事業者、港湾運送事業者又は倉庫業者をいう。)等物流に係る関係者によって構成される協議会が、物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)第6条第1項に規定する総合効率化計画の策定のための調査事業及び同項による認定を受けた総合効率化計画に基づき実施する事業及び同法第29条の6第1項に規定する貨物自動車中継輸送実施計画の策定のための調査事業及び同項による認定を受けた貨物自動車中継輸送実施計画に基づき実施する事に要する経費の一部を国が補助することにより、物資の流通の効率化を推進し、温室効果ガスの削減による地球温暖化の防止及び低炭素型の物流体系の構築を図るとともに、物流分野の労働力不足への対応を図ることを目的とする。 ▼応募受付期間 二次公募:令和8年11月2日(月)~11月19日(木)17時まで(必着)支援内容
▼重点施策について 令和8年度物流効率化推進事業においては、下記のような取り組みを重点施策とし、優先的に採択します。 A)荷主や輸送事業者等の連携・工夫(平準化・標準化)による輸送の効率化(業界団体等で定めた規格を用いた標準化は、さらに評価をします。) B)複数企業による混載または帰り荷を確保したモーダルシフトや、過疎地域や館内物流における共同配送 C)旅客鉄道やバス等の空きスペースを活用した貨客混載 D)鮮度保持機能を有するコンテナを活用したモーダルシフト等、農産品輸送の効率化(輸出につながる農産品輸送の効率化は、さらに評価をします。ただし、補助対象は、国内流通区間のみとなります。) E)中継輸送や、流通業務への省人化・自動化機器を用いた輸送の効率化 F)物流企業内や企業間の事業再編又は企業間の協調的投資を伴う輸送の効率化 ※上記以外の取り組みについても採択します。 ▼補助対象事業と補助対象経費 (ア)総合効率化計画策定事業 物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)第6条第1項に規定する総合効率化計画の策定のための調査事業。 【補助対象経費】 ①計画策定のための調査に要する費用(協議会開催等の事務費、データの収集・分析費用、アンケート実施費用、専門家の招へい費用、短期間の実証調査に係るトライアル輸送の費用等) ②総合効率化計画策定事業において、流通業務(輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工)の省人化・自動化に資する機器の導入等を計画した場合に要する費用(データの収集・分析の費用、短期間の実証調査のための費用等) (イ)モーダルシフト推進事業 物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)第6条第1項に規定する総合効率化計画の認定を受けた計画に基づき、原則として前年度の物流効率化推進事業(旧モーダルシフト等推進事業)費補助金1次募集応募受付期間終了日の翌日以降に認定され、実施する事業であって、貨物自動車による陸上輸送から鉄道輸送、船舶を利用した海上輸送又は航空機の空きスペース等を活用した航空輸送へ転換すること等により、CO2排出量の削減を図ることを目的として実施する事業。 【補助対象経費】 ①・貨物自動車による陸上輸送から鉄道輸送、海上輸送又は航空輸送等に転換する場合に係る運行経費【転換貨物】 ※認定総合効率化計画に基づいて貨物自動車から鉄道輸送、海上輸送又は航空輸送等に転換する場合に限るものとする。 ・鉄道輸送、海上輸送又は航空輸送等により新規貨物を輸送する場合に係る運行経費【新規貨物】 ※総合効率化計画の認定の日以前の1年間に輸送実績のない貨物については、新規貨物として取り扱うものとする。 ※補助の対象とならない貨物を混載した輸送に係る運行経費については、補助対象外とする。 ②物流効率化推進事業の実施に当たり、流通業務(輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工)の省人化・自動化に資する機器を用い場合に係る当該機器のリース・レンタル経費 (ウ)幹線輸送集約化推進事業 認定総合効率化計画に基づき、原則として前年度の物流効率化推進事業(旧モーダルシフト等推進事業)費補助金1次募集応募受付期間終了日の翌日以降に認定され、実施する事業であって、発荷主から着荷主までの輸送距離が概ね30km以上ある貨物自動車による輸送において、複数荷主の貨物を集約して、積載率を向上させて、走行車両台数及びCO2排出量の削減を図ること等を目的として実施する事業。 【補助対象経費】 ①輸送の集約化に伴って新たに発生する増加分の運行経費 ②幹線輸送集約化推進事業の実施に当たり、流通業務(輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工)の省人化・自動化に資する機器を用いた場合に係る当該機器のリース・レンタル経費 (エ)ラストワンマイル配送効率化推進事業 認定総合効率化計画に基づき、原則前年度の物流効率化推進事業(旧モーダルシフト等推進事業)費補助金1次募集応募受付期間終了日の翌日以降に認定され、実施する事業であって、ラストワンマイル配送の効率化により、走行車両台数及びCO2排出量の削減を図ること等を目的として実施する事業。 【補助対象経費】 ①・貨物自動車による輸送において、複数荷主の貨物を集約化して、積載率を向上させて配送する場合にかかる運行経費 ※貨物の最終配送拠点(営業所等)から目的地までの配送区間にかかる運行経費のみ補助対象とする。また、最終配送拠点における複数荷主の貨物を集約化する際にかかった横持ちにかかる運行経費も補助対象とする。 ・旅客自動車運送事業者が貨物を運送する場合にかかる運行経費 ※貨物の最終配送拠点(営業所等)から目的地までの配送区間に係る運行経費のみ補助対象とする。なお、物流事業者等が目的地に配送する課程における旅客自動車運送事業者への持ち込み又は持ち出しに要する運行経費も対象とする。 ②ラストワンマイル配送効率化推進事業の実施に当たり、流通業務(輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工)の省人化・自動化に資する機器を用いた場合に係る当該機器のリース・レンタル経費 (オ)中継輸送推進事業 認定総合効率化計画に基づき、原則前年度の物流効率化推進事業(旧モーダルシフト等推進事業)費補助金1次募集応募受付期間終了日の翌日以降に認定され、実施する事業であって貨物自動車による輸送において一つの行程を複数人で分担することでトラックドライバーの負担軽減を図ること等を目的として実施する事業。 【補助対象経費】 ①中継輸送の実施に伴って新たに発生する増加分の運行経費 ※本事業に定める運行経費とは事業実施に伴う施設使用料や土地賃借料等及び事業実施前の高速道路料金と実施後の料金との差額とする。ただし、燃料費は対象外とする。 ②中継輸送推進事業の実施に当たり、流通業務(輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工)の省人化・自動化に資する機器を用いた場合に係る当該機器のリース・レンタル経費 (カ)貨物自動車中継輸送実施計画策定事業 物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)第29条の6第1項に規定する貨物自動車中継輸送実施計画の策定のための調査事業。 【補助対象経費】 計画策定のための調査に要する費用(協議会開催等の事務費、データの収集・分析費用、アンケート実施費用、専門家の招へい費用、短期間の実証調査に係るトライアル輸送の費用等) (キ)貨物自動車中継輸送事業 認定貨物自動車中継輸送実施計画に基づき実施する事業であって、特定貨物自動車中継輸送施設において2以上の貨物自動車相互間で運転者の交代又は貨物の受渡しを行うことでトラックドライバーの負担軽減等を図ること等を目的として実施する事業。 【補助対象経費】 中継輸送の実施に伴って新たに発生する増加分の運行経費 ※本事業に定める運行経費とは事業実施に伴う施設使用料や土地賃借料等及び事業実施前の高速道路料金と実施後の料金との差額とする。ただし、燃料費は対象外とする。支援規模
(ア)総合効率化計画策定事業 補助率:①定額、②1/2 補助金の額:①上限額200万円、②上限額300万円 ※①+②=上限総額500万円 (イ)モーダルシフト推進事業 補助率:①1/2、②2/3 補助金の額:①補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を上限とする。 ②補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を上限とする。 ※①+②=上限総額1,000万円 (ウ)幹線輸送集約化推進事業 補助率:①1/2、②2/3 補助金の額:①補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を上限とする。 ②補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を上限とする。 ※①+②=上限総額1,000万円 (エ)ラストワンマイル配送効率化推進事業 補助率:①1/2、②2/3 補助金の額:①補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を上限とする。 ②補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を上限とする。 ※①+②=上限総額1,000万円。 (オ)中継輸送推進事業 補助率:①1/2、②2/3 補助金の額:①補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を上限とする。 ②補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を上限とする。 ※①+②=上限総額1,000万円。 (カ)貨物自動車中継輸送実施計画策定事業 補助率:定額 補助金の額:上限額200万円 (キ)貨物自動車中継輸送事業 補助率:1/2 補助金の額:補助対象経費に補助率を乗じて得た額以内とする。ただし、500万円を上限とする。募集期間
2026年11月2日から2026年11月19日まで対象期間
◎(ア)総合効率化計画策定事業、(カ)貨物自動車中継輸送実施計画策定事業 交付決定時期(令和8年12月下旬ごろ)から令和9年2月末まで ◎(イ)モーダルシフト推進事業、(ウ)幹線輸送集約化推進事業、(エ)ラストワンマイル配送効率化推進事業、(オ)中継輸送推進事業及び(キ)貨物自動車中継輸送事業 交付決定時期(令和8年12月下旬ごろ)または総合効率化計画認定日のいずれか遅い日から令和9年2月末までとする。対象者の詳細
貨物の輸送を委託する荷主企業及び貨物を実際に輸送する貨物運送事業者等、物流に係る関係者によって構成された協議会とする。 なお、貨物の所有権を有する個々の荷主企業が、個別に協議会に参加することが困難な場合にあっては、荷主から貨物の輸送方法について委託を受けた貨物利用運送事業者等(貨物の輸送方法を決定する者に限る。)についても、荷主と同様のものとして取り扱うものとする。 ただし、この場合において、輸送全体でCO2排出量の削減が図られる必要があるため、原則として当該貨物利用運送事業者等にとって、補助対象事業の実施に伴う貨物の取扱量が増加する見込みである場合に限り認めるものとする。 さらに、協議会の構成員、輸送品目及び輸送経路等に鑑み、同一年度に類似の申請や過去に本事業により補助金の交付を受けた事業と同一であると認められる協議会については、認定を行わないものとする。対象地域
全国 全国添付データ
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