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キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

登録機関:厚生労働省更新日:2023年04月05日掲載終了予定日:随時

目的

障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。 ① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること ② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

支援内容

▼重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者  有期雇用から正規雇用への転換:120万円(90万円)  有期雇用から無期雇用への転換:60万円(45万円)  無期雇用から正規雇用への転換:60万円(45万円) ▼重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者  有期雇用から正規雇用への転換:90万円(67.5万円)  有期雇用から無期雇用への転換:45万円(33万円)  無期雇用から正規雇用への転換:45万円(33万円) ()内は中小企業以外の額

募集期間

随時

対象者の詳細

● 雇用保険適用事業所の事業主であること ● 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること ● 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた※事業主であって、以下の(1)に該当しない事業主であること (1) 「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主であること。 ※ キャリアアップ計画書は、コース実施日の前日(「コース実施日の前日」が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日。以下同じ。)に当たる場合には、当該行政 機関の休日の翌日とする。)までに管轄労働局長に提出してください。(認定に時間を要する場合もあるため、コース実施日の1か月前な ど、余裕を持ってご提出ください) ※ キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。 ● 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主であること。 ● キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

各都道府県労働局または最寄りのハローワーク