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キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

登録機関:厚生労働省更新日:2024年11月20日掲載終了予定日:随時

目的

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員を含む)へ転換した事業主に対して助成するものであり、より安定度の高い雇用形態への転換等を通じた障害者の職場定着を目的としています。

支援内容

▼対象事業 障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、 ・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置 ・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置 のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。 ▼対象となる労働者  次の①~⑪のすべてに該当する労働者が対象です。   ① 申請事業主に雇用される労働者であること。   ② 転換を行った日の時点で、次のいずれかに該当する労働者であること。   (1)身体障害者 (2)知的障害者 (3)精神障害者 (4)発達障害者 (5)難病患者   (6)脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者   ③ 就労継続支援A型事業における利用者でないこと。   ④ 次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者であること。   (1)支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上※1,2受けて雇用される有期雇用労働者であること※3、4。  ※1 障害者トライアル雇用又は障害者短時間トライアル雇用終了後、正規雇用労働者への転換を行った上で引き続き雇用保険被保険者として雇い入れ、かつ、当該対象労働者を継続雇用することが確実であると認められる場合は当該障害者トライアル雇用等期間以上となります。  ※2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の学生又は生徒であって、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のものであった期間を含めることはできません。  ※3 有期雇用労働者から正規雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において、無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある者は、転換前の雇用形態を無期雇用労働者とみなします。  ※4 適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は無期雇用労働者とみなします。 (2)支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上(昼間学生であった期間を除き、障害者トライアル雇用等期間以上)受けて雇用される無期雇用労働者であること。  ⑤ 次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者でないこと。   (1)正規雇用労働者に転換される場合、正規雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者または無期雇用労働者   (2)無期雇用労働者に転換される場合、無期雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者 ▼支給対象期間  1年 ▼支給申請期間 【第1期】   転換した対象労働者に対し、正規雇用労働者、無期雇用労働者としての賃金を、最初の6か月分の支給した日※の翌日から起算して2か月以内に申請してください。 【第2期】   第1期支給対象期の次の6ヶ月分の賃金を支給した日※の翌日から起算して2ヶ月以内に申請してください。

支援規模

支給額 ( )内は大企業の額  重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者    有期雇用から正規雇用への転換 120万円(90万円)    有期雇用から無期雇用への転換 60万円(45万円)    無期雇用から正規雇用への転換 60万円(45万円)  重度以外の身体障害者・重度以外の知的障害者・発達障害者・難病患者・高次脳機能障害と診断された者    有期雇用から正規雇用への転換 90万円(67.5万円)    有期雇用から無期雇用への転換 45万円(33万円)    無期雇用から正規雇用への転換 45万円(33万円)

募集期間

随時

対象者の詳細

▼支給対象事業主(全コース共通) ①雇用保険適用事業所の事業主 ②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 ※ キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。 ③雇用保険適用事業所ごとに対象労働者に対し、キャリアアップ計画(キャリアアップ計画期間中に講じる措置として障害者正社員化コースが選択されている必要があります。)を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた※事業主であること ※ キャリアアップ計画書は、コース実施日の前日(「コース実施日の前日」が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日。)に当たる場合には、当該行政機関の休日の翌日とする。)までに管轄労働局長に提出してください。(認定に時間を要する場合もあるため、コース実施日の1か月前など、余裕を持ってご提出ください) ④該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主 ⑤ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主 ※この助成金でいう事業主には、民間の事業者のほか、民法上の公益法人、特定非営利活動促進法上の特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)、医療法上の医療法人、社会福祉法上の社会福祉法人なども含まれます。 ▼障害者正社員化コースの要件 次の①~⑪のすべてに該当する事業主が対象です。  ① 雇用する有期雇用労働者を正規雇用労働者若しくは無期雇用労働者に転換又は無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること  ② 対象労働者を、支給対象期の第1期の場合は転換後、当該支給対象期の初日から6か月以上、第2期の場合は当該支給対象期の初日から6か月以上の期間継続して雇用し※2、当該労働者に対して、各支給対象期分の賃金※3を支給した事業主であること。  ③ 転換した日以降の期間について、対象労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。  ④ 転換した日以降の期間について、対象労働者を社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用され、労働条件が社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している場合は、社会保険の被保険者として適用させている事業主であること。  ⑤ 多様な正社員に転換する場合、その雇用区分を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。  ⑥ 転換する際に、対象労働者の同意を得ている事業主であること。  ⑦ 転換後6か月間の賃金※4,5を、転換前の6か月間の賃金より減額させていない事業主であること。また、第2期に係る支給申請においては、対象労働者の賃金(※4)を第1期と比較して合理的な理由なく引き下げていない事業主であること。  ⑧ 転換した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険被保険者を解雇※6等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。  ⑨ 転換した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われた者の数を、当該事業所における転換日における雇用保険被保険者の数で除した割合が6%を超えている※7事業主以外であること。  ⑩ 支給申請時点において、支給の対象となる対象労働者を解雇等事業主都合で離職させた事業主以外であること。  ⑪ 転換した日以降において、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている事業主以外であること。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

管轄の都道府県労働局またはハローワークにご連絡下さい。

都道府県労働局
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001174806.pdf

ハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork