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起業支援事業補助金

起業支援事業補助金

登録機関:北海道 恵庭市更新日:2025年10月21日掲載終了予定日:随時

目的

恵庭市内において新たに開業する事業者に対し予算の範囲内において補助し、起業者の支援を行うことにより、もって市内経済の活性化を図ることを目的とする。

支援内容

▼補助対象事業 次の各号に掲げる要件のいずれかを備えていなければならない。 (1) 恵庭市の地域資源を活用した事業を行い、地域経済の循環を促進すること。 (2) 既存商店街にある空き店舗で事業を営み、対象店舗の属する商店街で商店会に協力すること。 (3) 補助申請時に恵庭市内の大学及び専門学校に通学する学生(卒業直後を含む。)又は若者(40歳未満の者をいう。)の開業であること。 (4) 「起業ネットワーク恵庭」又は市が開催する起業塾(次年度以降に開催するものを含む。)に参加する又は参加したことがあること。 (5) 「恵庭市農商工等連携推進ネットワーク」に加入し、市内の農商工連携の取組に寄与すること。 (6) 「恵庭商工会議所」の会員となること。 (7) 「起業ネットワーク恵庭」の会員となること。 (8) 市内の金融機関又は株式会社日本政策金融公庫から創業に必要な資金の融資を受けていること(申請中も含む。)。 (9) 恵庭市が行う起業・事業承継個別相談会に、原則2回以上参加すること(参加日は補助金申請日の属する年度の前年度の4月1日から補助金申請日より原則6か月先の日までの間とする。)。 ▼補助対象経費 ・店舗取得費補助…店舗に係る建物及び土地の取得費(仲介手数料等売買借契約に関する諸費用を除く。) ・家賃補助…家賃及び駐車場に係る賃借料(敷金、礼金、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用を除く。) ・起業支援補助 …店舗改修費、設備購入費又は設備に係るリース料(購入費及びリース料は、備品を除く。)、申請手続に要する経費、ITツール(ソフトウェア、サービス等をいう。)導入に係る経費及び広告宣伝に要する経費

支援規模

▼補助率・補助金額 補助率:1/2 限度額:50万円

募集期間

随時

対象者の詳細

次に掲げる要件を全て備えているものとする。 (1) 補助申請時に恵庭市民であること又は開業後若しくは申請後の3月以内に移住すること。 (2) 恵庭市内において開業すること(市内外、法人、個人を問わず、一度でも開業したことのある者を除く。)。 (3) 補助申請時において市税を完納していること。 <補助要件> 次に掲げる要件を全て備えていなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。 (1) 対象店舗を開業した後、6月以上継続して営業できること。 (2) 次に掲げる事業でないこと。  ア 公序良俗に反する事業  イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業  ウ その他市長が適当でないと認める事業 (3) 補助対象者が直接、事業又は営業に携わること。 (4) 市内外からの移転による、又は2店目(市内外を含む。)以降の開業でないこと。 (5) 以前にこの要綱による補助を受けていないこと。

対象地域

北海道 恵庭市

お問い合せ

経済部 商工労働課
電話 :0123-33-3131(内線:3331)
ファックス :0123-33-3137