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IT導入補助金2022 通常枠 (A・B類型)

IT導入補助金2022 通常枠 (A・B類型)

登録機関:経済産業省更新日:2022年10月26日掲載終了予定日:2022年12月22日

目的

本事業は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア・サービス等)を導入するための事業費等の一部を補助等することによち、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とする。

支援内容

▼対象事業 本事業は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等が、自社の強み・弱みを分析し、生産性向上のためのプロセスの改善と効率化に資する方策つぃて、あらかじめ事務局に登録されたITツールを導入うる補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものである。 ▼補助対象経費の内容と、補助対象となるITツールの分類・要件 (1)補助対象経費  補助対象経費は、IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用とする。補助事業者は、登録されたIT導入支援事業者への相談を行い、自社の生産性向上に寄与する適切なITツールを選択し、申請すること。 (2)補助対象となるITツールの分類  本事業において補助の対象となるITツールとは大分類Ⅰ「ソフトウェア」、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の3つのいずれかに分類される。加えて、拡大分類ないは下記のとおりカテゴライズされる。  大分類Ⅰ 「ソフトウェア」 ソフトウェア  大分類Ⅱ 「オプション」 拡張機能、データ連携ツール、セキュリティ  大分類Ⅲ 「役務」 導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポート (3)交付申請を行う際に必要となるITツールの要件  ①補助事業者は、IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中から導入するITツールを選択し交付申請を行う。  その際、選択したITツールは上図3つの大分類中の大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1に設定されたプロセス"共P-01~各業種P-06”を必ず1種類以上含んでいる必要がある。  ・業務プロセス   種別        Pコード   プロセス名   共通プロセス    共P-01   顧客対応・販売支援             共P-02   決済・債権債務・資金回収管理             共P-03   調達・供給・在庫・物流             共P-04   会計・財務・経営             共P-05   総務・人事・給与・労務・教員訓練・法務・情シス   業種特化型プロセス 各業種P-06 業種固有プロセス   汎用プロセス    汎P-07   汎用・自動化・分析ツール(業種・業務が限定されないが生産性向上への寄与が認められる業務プロセスに付随しない専用のソフト) ▼類型詳細 【A類型】 ・必ず"共P-01~各業種P-06"の内、1種類以上の業務プロセスを保有するソフトウェアを申請すること。 ・上記を満たしていることを要件として、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」に係る各経費も補助対象となる。 ・補助額はあ30万円以上150未満とする。 ・事業実施効果報告は、2024年から2026年までの3回とする。 【B類型】 ・必ず"共P-01~汎P-07"の内、4種類以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請すること。 ・上記を満たしていることを要件として、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」に係る各経費も補助対象となる。 ・補助額は150万円以上450万円以下とする。  ※補助対象経費から算出した交付申請額(補助対象経費の1/2以内)が、下限額を下回る場合はA類型として申請すること。  ※なお、B類型の要件を満たす場合でも、交付申請時に申請する補助額を自主的にA類型の補助額の範囲内(30万円以上150未満)で申請することは可能。 ・事業実施効果報告は、2024年から2026年までの3回とする。

支援規模

類型   補助金申請額   補助率 プロセス数 賃上げ目標 A類型 30万~150万未満  1/2以内  1以上  加点項目 B類型 150万~450万以下 1/2以内  4以上  必須条件

募集期間

5次締切 9月5日(月)17時 6次締切 10月3日(月)17時(予定) 7次締切 10月31日(月)17時(予定) 8次締切 11月28日(月)17時(予定) 9次締切 12月22日(木)17時(予定)

対象者の詳細

▼対象者 中小企業 ▼申請要件 (ア)交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。 (イ)交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。 (ウ)gBizIDプライムを取得していること。 (エ)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。 (オ)交付申請に必要な情報を入力し、添付資料を必ず提出すること。 (カ)交付申請の際、1申請事業者につき、必ず申請事業者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛にSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。 (キ)補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。  ただし、過去3年間に類似の補助金(IT導入補助金2019、2020、2021)の交付を受けた事業者については、当該指標を強化し、 年後の伸び率が4%以上、3年後の伸び率が12%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。 (ク)IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等)を事務局に報告すること。 (ケ)事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。  一 本事業における、審査、先行、事業管理のため  二 本事業実施期間中、実施後の業務連絡、資料送付、効果分析等のため  三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない携帯に加工した統計データを作成し、公表すること(交付規定に規定する事業実施効果の報告の内容は除く)  四 各種事業に関するお知らせのため  五 法令に基づく場合  六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。  七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合 (コ)事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力すること。(事前の更改内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする) (サ)事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。 (シ)訴訟や法令順守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。 (ス)中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賊」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。 (セ)交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のための必要があると認めたときにおける、交付規定第32条に基づく事務局及び中小機構による立ち入り調査等を行うことし、調査への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取り消しや補助金返還となることに同意すること。 (ソ)「2-2-2 申請の対象外となる事業者」に記載の申請の対象外となる事業者でないこと。 (タ)本事業でB類型に申請しようとする者は、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。  ・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加   (被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取組む場合は、年率平均1%以上増加)  ・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする  ・下記に同意の上、事業計画を策定・実行すること。   申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求める。財産処分等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

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