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IT導入補助金2022 デジタル化基盤導入枠

IT導入補助金2022 デジタル化基盤導入枠

登録機関:経済産業省更新日:2022年11月30日掲載終了予定日:2023年02月16日

目的

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)が複数年にわたって中小企業・小規模事業者等の生産性向上を継続的に支援する「生産性革命推進事業」内の「IT導入補助金」において、デジタル化基盤導入類型(以下、「本事業」という)を設け、新型コロナウイルス感染症も影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等を支援するとともにインボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するため、「通常枠」よりも引き上げて優先的に支援する。

支援内容

▼対象事業 本事業は、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフト・PC・タブレット、レジ・券売機等を導入し、中小企業・小規模事業者等が労働生産性を向上させるとともに、インボイス制度も見据えたデジタル化を進めるためのITツール導入費用の一部を補助するものである。 ▼対象経費 ・ソフトウェア、オプション、役務  IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたソフトウェア、オプション、役務の導入費用。  なお、月額・年額で使用料金が定められている携帯の製品(サブスクリプション販売形式等)およびその役務は、最大2年分の費用が対象となる。 ・ハードウェア  補助対象経費となるソフトウェアの導入と併せて購入する場合に限り、下記ハードウェアの購入費用を補助対象経費とする。  1)PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器   IT導入支援事業者が提供するハードウェアの購入費用  2)POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機   IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたハードウェアの購入費用。 ▼補助対象となるITツールの分類 本事業において補助の対処となるITツールは"会計・受発注・決済・EC"の機能を保有するソフトウェアとそのオプション・役務・ハードウェアの4つからなり、大分類Ⅰ「ソフトウェア」、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」、大分類Ⅳ「ハードウェア」のいずれかに分類される。加えて、拡大分類は下記図のとおりカテゴライズされる。  大分類Ⅰ ソフトウェア  大分類Ⅱ 機能拡張、データ連携ツール、セキュリティ  大分類Ⅲ 導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポート  大分類Ⅳ PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機、POSレジ、モバイルPOSレジ、券売機 ▼交付申請を行う際に必要となるITツールの要件 ①補助事業者は、IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中から導入するITツールを選択し交付申請を行う。  その際、選択したITツールは上図4つの大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1に区分されるもので"会計・受発注・決済・EC"の機能を必ず1種類以上含んでいる必要がある。 ②大分類Ⅱ「オプション」、Ⅲ「役務」、Ⅳ「ハードウェア」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記①の要件を満たしていること。 交付申請にあたり、大分類Ⅰは必須である点に注意すること。 ③ハードウェアを補助対象経費として申請する場合は、そのハードウェアがソフトウェアの使用に資するものであること ▼補助対象となるハードウェアについて 本事業において、補助対象となる大分類Ⅳのハードウェアは以下のとおり。 1)カテゴリー8 PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機 (ア)本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものであること。 (イ)レジ以外の用途で使用するPC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機が対象    ※レジについては、後述のカテゴリー9・10からPOSレジ・モバイルPOSレジを選択すること (ウ)PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機の購入は、ソフトウェアの購入先として選定したIT導入支援事業者からの購入に限る。 (エ)プリンター・スキャナー及びそれらの複合機は、印刷あるいはスキャン機能を主とし、一般的にプリンター・スキャナー・複合機と故障される製品が対象となる。 (オ)価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。 2)カテゴリー9 POSレジ  ターミナル型POSレジ・セミセルフ型POSレジ・セルフ型POSレジを指す。 (ア)本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものであること。 (イ)IT導入支援事業者によりPOSレジとして事前登録されたパッケージの中から選定すること。 (ウ)価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。 3)カテゴリー10 モバイルPOS4レジ  PC・タブレット等が連動するモバイルPOSレジを指す。 (ア)本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものであること。 (イ)IT導入支援事業者によりモバイルPOSレジとして事前登録されたパッケージの中から選定すること。 (ウ)価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。 4)カテゴリー11 券売機 (ア)本事業で導入するソフトウェアの使用に資するものであること。 (イ)IT導入支援事業者により券売機として事前登録されたパッケージの中から選定すること。 (ウ)価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。価格の妥当性について事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。

支援規模

▼補助下限額・上限額 ITツール:5万円~350万円以下 PC・タブレット等:下限無し~10万円 レジ・券売機:下限無し~20万円 ▼補助率 2/3以内~3/4以内

募集期間

9次締切 8月22日(月)17時 10次締切 9月5日(月)17時 11次締切 9月20日(月)17時 12次締切 10月3日(月)17時(予定) 13次締切 10月17日(月)17時(予定) 14次締切 10月31日(月)17時(予定) 15次締切 11月14日(月)17時(予定) 16次締切 11月28日(月)17時(予定) 17次締切 12月22日(木)17時(予定) 18次締切 1月19日(木)17時(予定) 19次締切 2月16日(木)17時(予定)

対象者の詳細

▼対象者 中小企業・小規模事業者等 ▼申請要件 通常枠(A類型・B類型)において入力を求めていた、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員及び就業時間)、賃上げ目標(給与支給総額、事業場内最低賃金)については、入力を求めない。 (ア)交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国在庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。 (イ)交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。 (ウ)gBizIDプライムを取得していること。 (エ)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有すること。 (オ)交付申請に必要な情報を入力し、添付資料を必ず提出すること。 (カ)交付申請の際、1申請事業者につき、必ず申請事業者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること。(登録された携帯電話番号宛にSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。 (キ)事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構(各機関から委託を受ける外部審査委員や業務の一部を請け負う専門業者等を含む)が以下の目的で利用することに同意すること。  一 本事業における審査、選考、事業管理のため  二 本事業実施期間中、実施後の事務連絡、資料送付、効果分析のため  三 統計的に集計・分析し、申請者を識別・特定できない携帯に加工した統計データを作成し、公表すること  四 各種事業に関するお知らせのため  五 法令に基づく場合  六 人の生命、身体又は財産の保護のために必要gアある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。  七 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合 (ク)事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の更改内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする) (ケ)事務局より付与される申請マイぺージを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。 (コ)訴訟や法令順守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。 (サ)中小機構が実施する補助事業に「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賊」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。 (シ)交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規定第32条に基づく事務局及び中小機構による立ち入り調査等への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は交付決定取消や補助金返還となることに同意すること。 (ス)「2-2-2 申請の対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。 (セ)補助金・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事業報告提出時等に提供された情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供されることに同意すること。 詳細は(別紙2)中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーを参照すること。※ デジタル化基盤導入枠デジタル化基盤導入類型 14 次締切分のデータより適用

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

0570-666-424
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