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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕(11次締め切り)

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕(11次締め切り)

登録機関:中小企業庁更新日:2022年05月13日掲載終了予定日:2022年08月18日

目的

中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い生産性を向上させるための設備投資等を支援します。

支援内容

▼補助対象事業 (1)一般型  <通常枠>    革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等    対象経費:機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費  <回復型賃上げ・雇用拡大枠>    業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等    対象経費:機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費  <デジタル枠>    DX(デジタルトランスフォーメーション)に資する革新的な製品・サービス開発又はデジタル技術を活用した生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等    対象経費:機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費  <グリーン枠>    温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等    対象経費:機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 (2)グローバル展開型   海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等(①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海外事業者との共同事業のいずれかに合致するもの)   対象経費:機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費 ▼補助要件 【基本要件】以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行  ・付加価値額 +3%以上/年  ・給与支給総額 +1.5%以上/年  ・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円   ※ 回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠及びグリーン枠については、基本要件に加えて、別途要件があります。   ※ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限の1年猶予を可能とします(回復型賃上げ・雇用拡大枠を除く)。 ▼申請類型 (1)一般型 (2)グローバル展開型 同一法人・事業者での「一般型」及び「グローバル展開型」への応募は、1申請に限ります。 ※1 申請後の事業類型の変更はできません。 ※2 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主を言います。補助率は2/3ですが、採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、1/2に変更となります。また、交付決定後における従業員数の変更も同様であり、確定検査において労働者名簿等を確認しますので、補助事業実施期間終了までに定義からはずれた場合は補助率2/3から1/2への計画変更となります。特定非営利活動法人は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。 ※3 回復型賃上げ・雇用拡大枠及びデジタル枠の応募申請は、当該枠で不採択の場合、通常枠で再審査されます。ただし、再審査の結果、通常枠で採択された場合は、通常枠の補助率等の条件が適用されます。

支援規模

上限額:一般型 [通常枠] 750万円~1,250万円(※)         [回復型賃上げ・雇用拡大枠] 750万円~1,250万円(※)         [デジタル枠] 750万円~1,250万円(※)         [グリーン枠] 1,000万円~2,000万円(※)     グローバル展開型 3,000万円     ※従業員規模により補助上限の金額が異なります。 補助率:一般型[通常枠] 1/2 小規模事業者等 2/3        [回復型賃上げ・雇用拡大枠] 2/3        [デジタル枠] 2/3        [グリーン枠] 2/3     グローバル展開型 1/2 小規模事業者等 2/3

募集期間

公募開始日:2022年5月12日 申請開始日:2022年5月26日 申請締切日:2022年8月18日

対象者の詳細

日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下のア~エのいずれかの要件を満たすものに限ります(グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が海外でも可)。   ア 【中小企業者(組合関連以外)】     ・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。   イ 【中小企業者(組合関連)】     ・「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。     ・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。   ウ 【特定事業者の一部】     ① 従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの 本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの      業種            常勤従業員数      製造業、建設業、運輸業   500人      卸売業 400人      サービス業又は小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)  300人      その他の業種(上記以外)  500人    ② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会    その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。    ③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会    その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。    または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。    ④ 内航海運組合、内航海運組合連合会    その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。    ⑤ 技術研究組合    直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。    ・上記①    ・企業組合、協同組合   エ 【特定非営利活動法人】    ・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。    ・従業員数が300人以下であること。    ・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。    ・認定特定非営利活動法人ではないこと。    ・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。 ※以下に該当する事業者は、補助対象外となります。 ・応募締切日前10ヶ月以内に、令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(以下、同一事業とします。)の交付決定を受けた事業者及び応募締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者 ・過去3年間に、2回以上、類似の補助金*の交付決定を受けた事業者  *平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業 ・次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業者(みなし大企業)  (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者  (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者  (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者  (4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者  (5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者 ※ 資本金及び従業員数がともにアの表の数字を超え、ウにも該当しない場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しまん。 ・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 ・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 ・公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者 ・応募申請以降に上記ア~エのいずれの要件も満たさなくなった事業者及び上記(1)~(5)のいずれかに該当することとなった事業者。ただし、補助事業実施期間終了後に、ア及びウの表における従業員数、資本金額を超えることとなった事業者及び上記(1)~(5)のいずれかに該当することとなった事業者は補助対象外とならない。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

ものづくり補助金事務局サポートセンター
受 付 時 間:10:00~17:00(土日祝日を除く)
電 話 番 号:050-8880-4053
e-mail:公募要領に関するお問合わせ:monohojo@pasona.co.jp
    電子申請システムの操作に関するお問合わせ:monodukuri-r1-denshi@gw.nsw.co.jp