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平成30年度第二次補正予算「小規模事業者持続化補助金事業」(商工会地区分)

平成30年度第二次補正予算「小規模事業者持続化補助金事業」(商工会地区分)

登録機関:中小企業庁更新日:2019年06月18日掲載終了予定日:2019年07月31日

目的

小規模事業者のほとんどは経営資源が不足していることから、全国にネットワークを持ち、地域に密着している商工会を活用しながら、人口減少や高齢化などによる地域の需要の変化に応じた持続的な経営に向けた取り組みを支援し、地域の原動力となる小規模事 業者の活性化を図ります。 本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取り組み(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 また、今回の公募にあたっては、政策上の観点から、計画的に事業承継に取り組む事業者、経営力の向上を図っている事業者、購入型クラウドファンディングを活用して事業展開を図っている事業者、過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。

支援内容

次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であること。なお、買い物弱者対策に取り組む事業の場合には(4)、複数事業者による共同申請の場合には(5)の要件も満たす事業であることとします。 (1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。 (2)商工会の支援を受けながら取り組む事業であること。 (3)以下に該当する事業を行うものではないこと。 ・同一内容の事業について、国(JETRO等の独立行政法人等を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業 ※持続化補助金では、同一の補助事業(取り組み)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局に、予めご確認ください。 ・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取り組みが直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業 ・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等 (4)買い物弱者対策に取り組む場合には、補助事業期間終了後5年以上継続する事業であること(補助事業期間終了後5年間は事業状況を報告いただきます)。 (5)複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者が関与する事業であること。 上記を満たした上で、 ① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 ③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 が補助内容となる。

支援規模

補助上限金額:原則50万円 補助率:補助対象経費の2/3

募集期間

2019年5月22日から2019年7月31日まで

対象者の詳細

次の(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(単独または複数の小規模事業者)であること。 (1)小規模事業者であること 小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。 ・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下 ・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数:20人以下 ・製造業その他 常時使用する従業員の数:20人以下 ・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合) ・個人事業主(商工業者であること) (2)商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。 ※商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者については、各都道府県商工会連合会への申請はできません。日本商工会議所(補助金事務局)が作成・公表した公募要領をご覧のうえ、ご申請ください。 ※商工会会員、非会員を問わず、応募可能です。 (3)本事業への応募の前提として、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。(申請書に記載していただきます。) (4)次の①から④に掲げる「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。 ・ 法人等が、暴力団であるとき、または法人等の役員等が、暴力団員であるとき ・ 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしているとき ・役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき ・ 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき ※本事業への申請に際して、「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として不適当な者」に該当しないことを申請書の提出時に誓約いただくことを必須とします。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

中小企業庁経営支援部小規模企業振興課長 西垣
担当者:竹尾、西川、水野、川越、笹目、竹内、多辺田
電話:03-3501-1511(内線5382~5)
   03-3501-2036(直通)
FAX:03-3501-6989
ホームページ:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2019/190522jizoku.htm
※詳細は『中小企業庁』のホームページ内にございます【小規模事業者持続化補助金事業(商工会地区分)の公募】を検索ください。