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IT導入補助金2019 公募要領(第二次公募)

IT導入補助金2019 公募要領(第二次公募)

登録機関:経済産業省更新日:2019年07月19日掲載終了予定日:2019年08月23日

目的

飲食・宿泊・卸売・小売・建設・運輸・医療・介護・保育をはじめ、幅広い業種の中小企業・小規模事業者の皆様が「生産性向上」に役立つITツールを購入する際に、その経費の一部を国が補助する制度です。

支援内容

本事業は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行なっている事業が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のため業務プロセスの改善と効率化に資する方策として、IT導入支援業者が登録するITツールを導入する補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものである。

支援規模

補助上限額・下限額 A類型 上限額:150 万円未満 下限額:40 万円以上 B類型 上限額:450 万円 下限額:150 万円以上

募集期間

2019年7月17日から2019年8月23日まで

対象者の詳細

あなたにIT導入補助金の申請資格があるか否かは、(1)自社の主な業務が「業種分類」のどれに当てはまるか、(2)「要件」に合っているか、の2ステップで確認してください。 ※1上記の業種分類のうち自社がどの業種に分類されるかは、中小企業庁FAQ「中小企業の定義について」(https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q4)を参照すること。 ※2製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提として、本事業の申請の対象とする。申請・導入するITツールは、当該製品・サービスの生産・提供などの生産性向上に資するものであること。 ※3「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しないものとする 上記のとおり「業種分類」と「要件」には該当する場合でも、以下のいずれかの点に当てはまる事業者は、補助金申請を行うことができません。詳細は「公募要領」4ページをご確認ください。 (1)次の①~③のいずれかに該当する事業者(いわゆる「みなし大企業」) ①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等 ②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等 ③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 (2)IT導入補助金2019において「IT導入支援事業者」に登録されている事業者 (3)経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者 (4)風営法に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法に規定する許可を受け旅館業を営む事業者を除く) (5)過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者 (6)暴対法に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者 (7)宗教法人 (8)法人格のない任意団体(例)同窓会、PTA、サークル等 (9)その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び事務局が判断する者

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

サービス等生産性向上IT導入支援事業 コールセンター
お問い合わせ時間:9:30〜17:30/月曜〜金曜(土・日・祝日除く)
TEL: 0570-666-131