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阿波市がんばる企業応援事業

阿波市がんばる企業応援事業

登録機関:徳島県 阿波市更新日:2023年01月19日掲載終了予定日:2023年03月31日

目的

 阿波市における地域経済の健全な発展と市民生活の向上を図ることを目的として、自らの成長に積極的に取り組む市内中小企業者等を支援する「阿波市がんばる企業応援事業」を実施いたします。

支援内容

▼補助対象事業 1.補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げる事業のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 ※別表は交付要綱をご覧ください。 (1) 交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費の支払が当該年度内に完了するもの (2) 補助対象経費に対する国、本市以外の地方公共団体、公益法人等の補助金等又は本市の他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定のないもの 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する事業は、補助対象事業とならないものとする。 (1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分 類に掲げる中分類一―農業(小分類十四―園芸サービス業を除く。)に属する事業所の業務の遂行に通常必要と認められる事業 (2) 同一会計年度内において、伝統・挑戦・活力の阿波市農業振興事業費補助金交付要 綱(令和2年阿波市告示第32号)第1条に規定する伝統・挑戦・活力の阿波市農業振興事業費補助金の交付を受けている又は受ける予定のある事業 3.前2項の規定にかかわらず、別表に掲げる事業区分の事業継続特別支援に該当する場合において、市長が必要と認めたときは、補助金の交付を行うことができる。 ▼補助対象経費 1.補助対象経費及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税を除くものとする。 2. 補助金の額は、補助対象事業ごとに、補助対象経費の総額に補助率を乗じて得た額と補助限度額のいずれか低い額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 3.前項の規定にかかわらず、別表に掲げる事業区分の事業継続特別支援に該当する場合は、一律に補助限度額を交付する。

支援規模

▼補助限度額 5万円~100万円 ※対象事業により異なります。

募集期間

令和4年4月1日(金)より随時受け付けいたします。  なお、申請額が予算の範囲を超えた時点で受付を終了させていただきますので、予めご了承ください。

対象者の詳細

▼補助対象者 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、別表に掲げる者のうち、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)又はその2者以上の者が構成した団体及び協同組合等(以下「組合等」という。)のいずれかに該当すること。 (2) 本市内に住所及び事業所(法人にあっては、本店又は主たる事業所)を有すること。 (3) 本市の市税等を滞納していないこと。 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等でないこと。 (5) 公序良俗に反する事業を行う者でないこと。 次の各号のいずれかに該当する事業所を有する者は、前項第1号及び第2号に掲げる要件を満たすものとする。 (1) 阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成22年阿波市条例第19号)第3条に規定する区域にある事業所 (2) 阿波市工場立地法地域準則条例(平成30年阿波市条例第8号)第3条に規定する区域にある事業所 (3) 本市と企業立地に関する連携協定等を締結し設置した事業所であって、操業開始後3年以内のもの

対象地域

徳島県 阿波市

添付データ

お問い合せ

商工観光課
電話:0883-36-8722
FAX:0883-36-8762
メール:shokokanko@awa.i-tokushima.jp