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早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース) (旧名称:中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース))

早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース) (旧名称:中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース))

登録機関:厚生労働省更新日:2024年09月02日掲載終了予定日:随時

目的

※助成金名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。(旧名称:中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)) 「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)」は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成するものです。

支援内容

▼概要 (A)中途採用率の拡大 中途採用率を20ポイント以上上昇させた事業主に対する助成 助成額:50万円 (B)45歳以上の中途採用率の拡大 以下のすべてを満たす事業主に対する助成 ・中途採用率を20ポイント以上上昇させた ・うち45歳以上の労働者で10ポイント(45歳以上中途採用率拡大目標値)以上上昇させた ・当該45歳以上の労働者全員の賃金を前職と比べて5%以上上昇させた 助成額:100万円 ▼主な受給要件 受給するためには、1の対象労働者を雇い入れるとともに、2、3の全ての措置をとることが必要です。 1.支給対象者   次の(1)~(6)のすべての条件を満たす労働者が対象です  (1)申請事業主に、中途採用(※1)により雇い入れられた  (2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた  (3)期間の定めのない労働者(パートタイム(※2)を除く)として雇い入れられた  (4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない  (5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験が無い  (6)雇入れ時の年齢が45歳以上である(「(B)45歳以上の中途採用率拡大」の場合のみ) ※1 新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された方以外を指します。また、ハローワークからの紹介による雇い入れ以外も対象となります。 ※2 パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者」のことを指します。 2.次の(1) 、(2)にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること  (1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備  (2)中途採用の拡大に取り組む期間(1年間) 3.中途採用計画期間に、次の(1)から(4)までの取組を実施すること  (1)中途採用計画期間中に対象労働者を2人以上雇い入れること  (2)中途採用計画期間中の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して20ポイント以上向上させること  (3)中途採用計画期間中の45歳以上の中途採用率を、計画期間前3年間と比較して10ポイント以上向上させること(「(B)45歳以上の中途採用率拡大」の場合のみ)  (4)45歳以上の対象労働者全員の雇い入れ前事業所において支払われていた賃金と、雇い入れ後6か月間の賃金支払日ごとに支払われる賃金とを比較して、いずれも5%以上上昇させたこと(「(B)45歳以上の中途採用率の拡大」のみ)  詳細な要件は、パンフレットをご確認ください。

募集期間

随時

対象者の詳細

▼支給対象となる事業主 本コースを受給するためには、常時雇用する労働者の数が 300 人以内の事業主は以下の(1)~(9)、常時雇用する労働者の数が 300 人を超える事業主は以下の(1)~(10)の要件の全てに該当していることが必要です。 【○A 中途採用率の拡大】、【○B 45 歳以上の中途採用率の拡大】共通 (1) 雇用保険適用事業所の事業主であること (2) 支給のための審査に協力すること ・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること ・支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局から求められた場合に応じること ・管轄労働局等の実地調査を受け入れること など (3) 申請期間(「6 受給手続きについて」を参照)内に申請を行うこと (4) 支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていること (支払期日を超えて支払っていない場合であっても、支給申請を行うまでに当該賃金を支払った場合は対象となります。) (5) 事業所において、次の書類を整備、保管している事業主であること(船員法において整備、保管が義務づけられている書類を含みます) ア 支給対象者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿、タイムカードまたは船員法第 67 条に定める記録簿等(以下「出勤簿等」といいます。) イ 支給対象者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳または船員法第 58 条の2に定める報酬支払簿(以下「賃金台帳又は船員報酬支払簿」といいます。) ウ 離職した労働者(日々雇い入れる者を除きます。)の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書類 (6) 中途採用計画の提出の日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間(以下「基準期間」といいます)に、事業所において雇用する雇用保険被保険者(※)を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)していないこと (※)短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除きます。以下(7)においても同様です。 (7) 基準期間に、雇用保険法第 23 条第1項に規定する「特定受給資格者」となる離職理由のうち、離職区分1A または3A とされる離職理由(※)により離職したとして雇用保険失業給付の手続きをとられた方の数が、中途採用計画の提出日における雇用保険被保険者数に対して6%を超えていないこと (※)雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職を含む)をいいます。 なお、基準期間に特定受給資格者として雇用保険失業給付の手続きをとられた方の数が3人以下の場合には、この要件は適用しません。 (8) 過去に【○A 中途採用率の拡大】または【○B 45 歳以上の中途採用率の拡大】に取り組んだものとして、本コースの助成を受けたことがない事業主同様の取組を行ったことにより、労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)における助成を受けたことのある場合も助成を受けられません。 (9) 本コースの申請を行おうとする事業所が、中途採用計画期間の初日の前日から起算して3年前の日において雇用保険適用事業所である事業主(当該3年前の日において、雇用保険被保険者が存在する事業所であること。) (10) 中採用計画提出時点において、労働施策総合推進法第 27 条の2の規定に基づき、中途採用により雇い入れられた者の割合を公表している事業主であること

対象地域

全国 全国

お問い合せ

各地の労働局、ハローワーク