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創業者応援事業補助金

創業者応援事業補助金

登録機関:和歌山県 御坊市更新日:2025年10月28日掲載終了予定日:随時

目的

御坊市内の商工業振興と創業機運の醸成を図るため、予算の範囲内において、御坊市内で創業される方の創業に係る経費に対して支援を行います。 なお、必ず創業前に事業認定申請を行う必要があります。

支援内容

▼補助対象経費 創業にかかる次の経費で、事業認定後、同一事業年度内(4月から翌年3月まで)にかかる経費が補助対象となります。 1. 店舗等借入費(駐車場、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費などを除く) 2. 店舗等購入費(土地代を除く) 3. 店舗等改修費 4. 事業に要する設備、機器、備品等の購入費 (一般車両を除く)(単価が税抜1万円以上のものに限る) 5. 広報費 ※国、県、他の団体の補助金の交付を受けている経費については対象外となります。

支援規模

▼補助率・補助金額 補助率:3/4 上限40万円(事務所等を商店街地域に設置する場合は上限50万円) ※ 事務所等が商店街地域に該当するかどうかについては、御坊市役所産業振興課までお問い合わせください。

募集期間

随時

対象者の詳細

▼対象者 次の要件を全て満たす方となります。 ■要件1 御坊市内に住民登録を有する方  事業認定申請時点までに御坊市内に住民登録を有する必要があります。 ■要件2 事業認定後、事業認定年度内に創業する方  事業承継・第二創業は対象外となります。  また、当補助金は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者を対象としています。  社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法上の会社または有限会社を除く)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)は対象外となります。 ■要件3 御坊市内に事業所等を設置する方  仮設、臨時の店舗など、その設置が恒常的でない場合は対象外となります。 ■要件4 特定創業支援等事業の受講証明書の発行を受ける方  御坊市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受ける必要があります。証明書は、補助金交付申請時に提出していただきます。  特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の発行を受けるためには、御坊市が定める特定創業支援等事業を1か月以上に渡り、4回以上受講する必要がありますので、時間に余裕を持って受講ください。  なお、法人として創業する場合は、代表者となる個人が証明書の発行を受ける必要があります。 ■要件5 御坊商工会議所が適切な事業計画を有していると認めた方 ■要件6 市町村民税を滞納していない方 ■要件7 創業後3年以上、御坊市内で事業を継続することが見込まれる方 ■要件8 当補助金の交付を受けたことがない方 ■その他の要件 • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、暴力団員、警察から排除要請のある者でないこと。 • 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定する観察処分を受けている団体、当該団体に属する者でないこと。 ▼補助対象業種 中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種のうち、御坊市が適当と認める業種 中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種とは、 次の業種以外の業種を指します。  1. 農業  2. 林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く)  3. 漁業  4. 金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く) ※ 上記以外にも、次の業種は対象外となります。  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可・届出を要する事業  2. 宗教活動を目的とした事業  3. 政治活動を目的とした事業

対象地域

和歌山県 御坊市

添付データ

お問い合せ

御坊市 産業建設部 産業振興課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5510 ファックス:0738-22-4120
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