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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

登録機関:厚生労働省更新日:2024年09月18日掲載終了予定日:随時

目的

職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

支援内容

▼主な受給要件   本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。 1 対象労働者   次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること    [1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること    [2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等に求職申込をしていること    [3]ハローワーク等の職業紹介の日において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること       ア 安定した職業(※)に就いている者         ※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。       イ 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの       ウ 学校に在籍している者       エ トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者    [4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること       ア 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している       イ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)         ※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと       ウ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている       エ 生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降で、かつ安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている       オ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)         ※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者 2 雇入れの条件    [1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること    [2]原則3か月のトライアル雇用をすること    [3]1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上(※))と同じであること。      ※対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上 ▼支給対象期間  (1)本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。  (2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

支援規模

支給対象者1人につき月額4万円 ※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円

募集期間

随時

対象者の詳細

次のイからヨまでのいずれにも該当する事業主であること。  イ 安定所・紹介事業者等のトライアル雇用求人に職業紹介により、対象者をトライアル雇用した(国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人から受けている補助金、委託費等から支出した人件費により行ったトライアル雇用を除く。)事業主であること。  ロ 対象者に係る紹介前に、当該対象者に対して雇入れに向けた選考を開始していない事業主であること。  ハ トライアル雇用を行った事業所の事業主又は取締役(取締役会を設置していない事業主においてはこれに準ずるもの。)の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう。)以外の対象者を雇い入れた事業主であること。  ニ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該トライアル雇用を開始した事業所と雇用、請負、委任の関係にあった対象労働者又は出向、派遣、請負、委任の関係により当該雇い入れに係る事業所において就労したことがある対象労働者を雇い入れるものでない事業主であること。  ホ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、当該トライアル雇用に係る対象者について職場適応訓練(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第5号に規定する求職者を作業環境に適応させる訓練(短期の訓練を除く。)をいう。)を行ったことがない事業主であること。  ヘ トライアル雇用期間について、トライアル雇用労働者に係る雇用保険被保険者資格取得の届出を行った事業主であること。  ト トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間に、当該トライアル雇用を行った事業所において、当該トライアル雇用以外にトライアル雇用を開始した対象者、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースにおけるトライアル雇用を開始した者及び新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースにおけるトライアル雇用を開始した者のうち、トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行しなかったトライアル雇用労働者(次の(イ)から(ホ)までに該当する者を除く。)、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行しなかった新型コロナウイルス感染症対応トライアルコースにおけるトライアル雇用労働者(次の(イ)から(ホ)までに該当する者を除く。)及び新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用を実施した後に常用雇用(短時間労働)(期間の定めのない労働契約を締結する労働者であって、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であるものとして雇用されることをいう。)へ移行しなかった新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコースにおけるトライアル雇用労働者(次の(イ)から(ホ)までに該当する者を除く。)の数にトライアル雇用を実施した後にトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)支給申請書(共通様式第2号)が提出されていないトライアル雇用労働者及び新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用又は新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用を実施した後に新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等結果報告書兼トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)支給申請書(共通様式第2号)が提出されていない新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等労働者の数を加えた数が3人を超え、かつ、トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行したトライアル雇用労働者、新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用を実施した後に常用雇用へ移行した新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用労働者及び新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用を実施した後に常用雇用(短時間労働)へ移行した新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用労働者の数を上回っている事業主以外の者であること。   (イ) トライアル雇用労働者又は新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等労働者の責めに帰すべき理由による解雇等(事業主からの申出(支給申請期限内に支給申請書の提出を行った場合であって、支給決定を受けるまでに申出を行うもの又は不支給決定後1ヶ月以内に申出を行うものに限る。)があり、かつ、雇用保険の給付制限に係る離職理由について重責解雇の認定を受けていないものの、事業主や離職者以外の第三者からの聴取や客観的証拠の確認によって重責解雇に該当するもの   (ロ) トライアル雇用等労働者の都合による離職   (ハ) トライアル雇用等労働者の死亡   (ニ) トライアル雇用期間又は新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等期間をもって離職(ただし、トライアル雇用等労働者が希望した場合又はトライアル雇用実施計画書(共通様式第1号)の「常用雇用に移行するための要件」を満たさなかった場合若しくは新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用等実施計画書(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)の「常用雇用又は常用雇用(短時間労働)に移行するための要件」を満たさなかった場合であってトライアル雇用等労働者が合意した場合に限る。)   (ホ) トライアル雇用期間若しくは新型コロナウイルス感染症対応トライアル雇用期間終了後、引き続き常用雇用以外の雇用形態による雇入れ又は新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアル雇用期間終了後、引き続き常用雇用(短時間労働)以外の雇用形態による雇入れ(ただし、トライアル雇用等労働者が希望した場合に限る。)  チ 基準期間に、トライアル雇用を行った事業所において、雇用保険被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等(退職勧奨等を含む。)事業主の都合により離職させた事業主(次の(イ)に該当する解雇等又は(ロ)に該当する解雇により当該被保険者を離職させた者を除く。)以外の者であること。    (イ) 当該被保険者の責めに帰すべき理由による解雇等(0401ト(イ)の重責解雇に該当する離職を含む。)   (ロ) 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇  リ 基準期間に、トライアル雇用に係る雇入れを行った事業所において、雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1A又は3Aに区分される離職理由(0401ト(イ)の重責解雇に該当する離職を除く。)により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該雇入れ日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格離職者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。  ヌ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して1年前の日から当該トライアル雇用開始の日の前日までの間において、当該トライアル雇用に係る対象者(日雇労働者を除く。)を雇用していた事業主と同一の事業主以外の者であること及び次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する等、資本的、経済的、組織的関連性等からみて関係事業主と密接な関係にある事業主(職業紹介事業者等が当該対象者を紹介した場合であって、当該職業紹介事業者等と密接な関係にある事業所の事業主を含む。)以外の者であること。   (イ) トライアル雇用に係る雇入れ日において、他の事業主の総株主又は総社員の議決数の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。   (ロ) 取締役会の構成員について、代表取締役(取締役会を設置していない事業主においてはこれに準ずるもの。)が同一人物であること又は取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めていること。  ル トライアル雇用労働者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金(時間外手当、休日手当等を含む。)を支払った事業主であること。  ヲ トライアル雇用を行った事業所において、次の(イ)から(ハ)までの書類を整備・保管している事業主であること。   (イ) 労働者の出勤状況が日ごと明らかにされた出勤簿等の書類   (ロ) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条に規定する労働者名簿(ハ) 労働基準法第108条に規定する賃金台帳  ワ 安定所・紹介事業者等の紹介時点と異なる条件によりトライアル雇用を行った事業主であって、トライアル雇用労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、当該者から求人条件と実際の労働条件が異なることについて安定所又は都道府県労働局に申出があった事業主以外の者であること。  カ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。)第9条第1項に定める高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない、かつ、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主(勧告を受け、支給申請日までにその是正を図った者を含む。)であること。ヨ 対象者のうち季節労働者に係るトライアル雇用を行った事業主にあっては、指定地域に所在する事業所において、指定業種以外の事業を行う者であること。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

お問い合わせ先(支給申請窓口)
  ・労働局
    https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
  ・ハローワーク
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork
  ・支給申請窓口
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html