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障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

登録機関:厚生労働省更新日:2023年04月05日掲載終了予定日:随時

目的

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適正や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

支援内容

・障害者トライアルコース 本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。 1.対象労働者 次の[1]と[2]の両方に該当する者であること [1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者 [2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者 ア紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者 イ紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者 ウ紹介日前において離職している期間が6カ月を超えている者 エ重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 2.雇入れの条件 (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること (2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。 ・障害者短時間トライアルコース 本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。 1.対象労働者 本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。 2.雇入れの条件 対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること (2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること

支援規模

・障害者トライアルコース 支給対象者1人につき 1対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間) 21以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間) ・障害者短時間トライアルコース 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

募集期間

随時

対象者の詳細

多くの企業が受給できます。 詳細はお問い合わせ窓口までご確認くださいませ。

対象地域

全国 全国

お問い合せ

各地の労働局、ハローワーク、厚労省申請窓口