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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(15次締切)

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(15次締切)

登録機関:中小企業庁更新日:2023年05月22日掲載終了予定日:2023年07月28日

目的

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

支援内容

■付加価値額・賃上げ基本要件 以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定していること。 1.事業者全体の付加価値額※1を年率平均3%以上増加 2.給与支給総額※2 を年率平均1.5%以上増加 3.事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする ※1付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの。 ※2給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)。 ※3補助事業実施年度に新型コロナウイルス感染症の影響を受けることを想定して、上記の付加価値額及び賃金引上げの目標を据え置きし、その翌年度から3~5年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能です。(回復型賃上げ・雇用拡大枠を除く。)

支援規模

■支援規模 中小企業が経営革新のための設備投資等に使える補助上限額750万円~5,000万円※・補助率1/2もしくは2/3※の補助金です。 ※補助上限額や補助率は、申請される枠・類型や従業員の人数によって異なります。

募集期間

2023年4月20日から2023年7月28日まで

対象期間

○以下に該当する事業者は、補助対象外となります。 ・応募締切日前10ヶ月以内に、令和元年度補正・令和2年度補正・令和3年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(以下、同一事業とします。)の交付決定を受けた事業者及び応募締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者 ・過去3年間に、2回以上ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業の交付決定を受けた事業者 ・次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業者(みなし大企業) (1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者 (2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者 (3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 (4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者 (5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者 ※ 大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であり、資本金及び従業員数がともにアの表の数字を超え、ウにも該当しない場合、大企業に該当します。海外企業についても、資本金及び従業員数がともにアの表の数字を超え、ウにも該当しない場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても、中小企業基本法の範囲外であり、大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。 ・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社 ・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合 ・公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者 ・応募申請以降に上記ア~オのいずれの要件も満たさなくなった事業者及び上記(1)~(5)のいずれかに該当することとなった事業者。ただし、補助事業実施期間終了後に、ア及びウの表における従業員数、資本金額を超えることとなった事業者及び上記(1)~(5)のいずれかに該当することとなった事業者は補助対象外とならない。

対象者の詳細

本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下のア~オのいずれかの要件を満たすものに限ります(グローバル市場開拓枠のうち、①海外直接投資類型については、事業実施場所が日本国内の他に海外にも有していることが必要です。)。 ア 【中小企業者(組合関連以外)】 ・資本金又は従業員数(常勤)が規定の数字以下となる会社又は個人であること。(「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するものを指す。) イ 【中小企業者(組合・法人関連)】 ・「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもののうち、下表にある組合等に該当すること。 ・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。 ○組織形態 企業組合 協業組合 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 商工組合、商工組合連合会 商店街振興組合、商店街振興組合連合会 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 *1 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 *2 内航海運組合、内航海運組合連合会 *3 技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上がアに該当するもの、企業組合、協業組合であるもの) ウ 【特定事業者の一部】 ① 従業員数(常勤)が規定の数字以下となる会社又は個人(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの ② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。 ③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。 または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。 ④ 内航海運組合、内航海運組合連合会 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。 ⑤ 技術研究組合 直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。 ・上記① ・企業組合、協同組合 エ 【特定非営利活動法人】 ・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。 ・従業員数が300人以下であること。 ・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。 ・認定特定非営利活動法人ではないこと。 ・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。 オ 【社会福祉法人】 ・「社会福祉法」第32条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であること。 ・従業員数が300人以下であること。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

ものづくり補助金事務局サポートセンター

受付時間:10:00~17:00(土日祝日および12/29~1/3を除く)

電話番号:050-8880-4053