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両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
登録機関:厚生労働省更新日:2026年04月03日掲載終了予定日:随時
目的
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた中小企業事業主に対して助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に関する事業主の取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的とする。支援内容
▼助成対象 ① 第1種:男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を複数実施するとともに、育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた場合 ② 第2種:男性労働者の育児休業取得率(%)を1年で30ポイント以上上昇させ、かつ、男性労働者の育児休業取得率が50%を達成した場合等 ③ 育児休業等に関する情報公表加算:自社の育児休業等の利用状況に関する情報を公表した場合 ▼支給要件(第1種) 次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給するものとする。ただし、0102②(第2種)の申請を行った(申請中も含む)中小企業事業主は除く。 なお、以下の「1~3人目」については、助成金の支給対象となった労働者のみを数えるものとする。ただし、先行する支給申請が支給決定に至っていない場合に、当該申請に係る育児休業取得者が支給対象労働者となったものとみなして後続の支給申請を行うことは差し支えない。先行する支給申請が支給対象とならなかった場合に、後続の支給申請を何人目に係る申請と扱うかについては、その時点の助成金の支給対象となった労働者の人数に基づき改めて判断する。 イ 雇用環境整備の措置を以下のとおり行っていること。当該措置は、対象育児休業取得者の雇用契約期間中に行われており、かつ、育児休業の開始日の前日までに行っていること。 (イ) 1人目の育児休業取得者 2つ以上行っていること。ただし、育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている事業主は、3つ以上行っていること。 (ロ) 2人目の育児休業取得者 3つ以上行っていること。ただし、育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている事業主は、4つ以上行っていること。 (ハ) 3人目の育児休業取得者 4つ以上行っていること。ただし、育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている事業主は、5つ行っていること。 ロ 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を定めた規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。当該規定等は、労働協約、就業規則若しくは労使協定又はこれらに関連する内規等(内容が明文化され、社内の労働者に周知されていることが書面において確認できる場合に限る。)において定めるか、当該内容を盛り込んだ対象育児休業取得者の育休復帰支援プランを作成するものとし、対象育児休業取得者の育児休業の開始日の前日までに策定していること(周知が必要な場合は、対象育児休業取得者の育児休業の開始日の前日までに周知も行っていること)。当該規定等には、以下の(イ)及び(ロ)の両方の事項が含まれていること。 (イ) 育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項 (ロ) 引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項 また、当該規定等に基づく業務体制の整備は、対象労働者の育児休業の開始日の前日までに行うことが望ましいが、遅くとも対象労働者の育児休業の終了日までには行っていること。 ハ 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が、対象となった子の出生後8週間以内に開始する、以下に定める日数の育児休業を取得したこと。 (イ) 1人目の育児休業取得者 連続した5日以上の育児休業(申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること)を取得していること。なお、当該育児休業の開始予定日に育児休業申出に係る子が出生していないものの、その育児休業開始予定日以降に育児休業を開始した場合も、申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること。 (ロ) 2人目の育児休業取得者 連続した10日以上の育児休業(申出に係る8日以上が所定労働日に対する休業であること)を取得していること。なお、当該育児休業の開始予定日に育児休業申出に係る子が出生していないものの、その育児休業開始予定日以降に育児休業を開始した場合も、申出に係る8日以上が所定労働日に対する休業であること。 (ハ) 3人目の育児休業取得者 連続した14日以上の育児休業(申出に係る11日以上が所定労働日に対する休業であること)を取得していること。なお、当該育児休業の開始予定日に育児休業申出に係る子が出生していないものの、その育児休業開始予定日以降に育児休業を開始した場合も、申出に係る11日以上が所定労働日に対する休業であること。 ▼支給要件(第2種) 次のいずれにも該当する中小企業事業主に支給するものとする。ただし、①(第1種)の支給申請日の属する事業年度における申請は不可とする。 イ 雇用環境整備の措置を2つ以上行っていること。当該措置は、ハにおいて対象となる男性労働者いずれかの雇用契約期間中に行われており、かつ、当該男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていること。 ただし、育児・介護休業法第9条の3第4項の規定に基づき、出生時育児休業の申出期限を出生時育児休業の開始予定日から2週間前を超えるものとしている事業主は、0205に定める雇用環境整備の措置を3つ以上行っていること。 ロ 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに取り組む旨を定めた規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。当該規定等は、労働協約、就業規則若しくは労使協定又はこれらに関連する内規等(内容が明文化され、社内の労働者に周知されていることが書面において確認できる場合に限る。)において定めるか、当該内容を盛り込んだ対象育児休業取得者の育休復帰支援プランを作成するものとし、ハ(イ)又は(ロ)の要件を満たした事業年度に育児休業を取得したいずれかの男性労働者の雇用契約期間中に策定しており、かつ、当該男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていること(周知が必要な場合は、当該男性労働者の育児休業の開始日の前日までに周知も行っていること)。当該規定等には、以下の(イ)及び(ロ)の両方の事項が含まれていること。 (イ) 育児休業取得者の業務の整理、引継ぎに関する事項 (ロ) 引継ぎ対象業務の見直しの検討に関する事項 ハ 男性労働者の育児休業取得率(%)について、以下(イ)又は(ロ)のいずれかを満たすものであること。なお、①(第1種)支給の対象となる男性労働者の同一の子に係る出産及び育児休業は、②(第2種)の申請に係る男性労働者の育児休業取得率の算出には含めないものとすること。 (イ) 男性労働者の育児休業取得率が、前事業年度と比較して30ポイント以上上昇し、50%以上となっていること。(例:前事業年度において40%だった場合、70%以上になること。) (ロ) 支給申請日の属する事業年度の前々事業年度において、雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者のうち当該事業年度において配偶者が出産したものの数が5人未満である場合に、支給申請日の属する事業年度の直前の2事業年度における男性の育児休業取得率がいずれも70%以上であること。 ▼支給要件 (育児休業等に関する情報公表加算) 第1種、第2種のいずれかに該当する中小企業事業主が、次のイ及びロに従って、自社の育児休業等の利用状況に関する情報公表を実施した場合に支給額を加算して支給する。 イ 仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するウェブサイトである「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」において、支給申請日までに以下(イ)から(ハ)までの情報を記載し、公表していること。また、支給申請より前に当該サイトへの掲載申請を完了しているものの掲載手続が完了していない場合も対象とする。なお、公表については、支給申請日の属する事業年度の直前の事業年度の情報を公表していることが必要であること。ただし、直前の事業年度の終了日から3か月以内に支給申請を行う場合で、集計作業に時間を要するなどの理由により、直前の事業年度の情報の公表が困難な場合は、支給申請日の属する事業年度の2事業年度前の情報を公表していること。 (イ) 雇用する男性労働者の育児休業等の取得割合 支給申請日の属する事業年度の直前の事業年度における次の割合(a又はbのいずれか)について、当該サイトの「男性の育児休業取得率等」欄に記載し、公表すること。申請前事業年度において配偶者が出産した男性労働者がいない場合には、当該欄には「―」を記載すること。 a 申請前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、申請前事業年度において育児休業をした男性労働者数の割合 b 申請前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、申請前事業年度において育児休業をした男性労働者数及び育児目的休暇を利用した男性労働者(小学校就学の始期に達するまでの子についての利用に限るものとする)数の合計数の割合 (ロ) 雇用する女性労働者の育児休業の取得割合 申請前事業年度において出産した女性労働者に対する、申請前事業年度において育児休業をした女性労働者数の割合について、当該サイトの「女性の育児休業取得率」欄に記載し、公表すること。 (ハ) 雇用する労働者(男女別)の育児休業の平均取得日数 次のaからdまでのいずれかの計算方法による育児休業の平均取得日数の実績について、男女労働者別のそれぞれの数値及びaからdまでのいずれの方法により算出したものかを当該サイトの「育児休業等の取得の状況に関する備考」欄に記載し、公表すること。 a 申請前事業年度の直前の事業年度に出生した1歳までの子に係る合計育児休業取得日数について、当該育児休業取得労働者数で除した数値 b 申請前々事業年度の直前の事業年度に出生した2歳までの子に係る合計育児休業取得日数について、当該育児休業取得労働者数で除した数値 c 申請前事業年度に復職した労働者の合計育児休業取得日数について、当該育児休業取得労働者数で除した数値 d 申請事業年度に育児休業を開始した労働者の合計育児休業取得予定日数(公表時点で育児休業が終了していない場合は、当該育児休業の取得申出時の日数に基づく見込みで差し支えない)について、当該育児休業取得労働者数で除した数値 ロ イの公表内容については、支給申請日から支給決定日までの間、当該サイト上で公表していること。また、支給決定後も、少なくとも申請事業年度の終了までは当該サイト上での公表を継続することに同意すること。支援規模
▼支給額 ① 第1種<男性労働者の育児休業取得> 対象労働者1人あたりの支給額 1人目:20万円 ※雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合、30万円 2人目:10万円 ・3人目:10万円 ③ 第2種<男性の育児休業取得率の上昇等> 1事業主当たり 60万円 申請日までに、対象事業主がプラチナくるみん認定を受けている場合:15万円加算 ※1事業主1回限りとする。 ●育児休業等に関する情報公表加算 1事業主当たり 2万円(1事業主についていずれか1回限り) 育児休業等支援コース(育児休業等に関する情報公表加算)、育休中等業務代替支援コース(育児休業等に関する情報公表加算)及び柔軟な働き方選択制度等支援コース(育児休業等に関する情報公表加算)を受給している場合にも、1回に限り支給する。募集期間
随時対象者の詳細
▼支給対象事業主(共通) 支給要件を満たす次のいずれにも該当する中小企業事業主 イ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(出生時育児休業を含む。)及び育児のための短時間勤務制度(育児・介護休業法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置をいう。)について、対象労働者の休業等開始前に労働協約又は就業規則に規定していること。労働協約又は就業規則において単に育児・介護休業法に準拠する旨の規定を置くだけでは、当該制度を規定しているとは判断しない。 なお、当該規定は、支給申請日において施行されている育児・介護休業法の定める水準を満たしていること。育児休業に係る手続きや賃金の取扱い等について、労働協約又は就業規則に規定され、対象男性労働者の育児休業においても、その規定する範囲内で運用していること。 ロ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項の規定に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く。 ハ 対象男性労働者について、対象となる育児休業開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること。対象地域
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お問い合せ
管轄の労働局へお問い合わせください。https://www.mhlw.go.jp/content/001159523.pdf