現在進んでいる案件一覧<案件詳細

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

登録機関:厚生労働省更新日:2024年12月27日掲載終了予定日:随時

目的

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた中小企業事業主に対して助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に関する事業主の取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的とする。

支援内容

▼助成金の種類 ① 第1種  男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を複数実施するとともに、育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務  見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた場合 ② 育児休業等に関する情報公表加算  ①の対象となる事業主が、自社の育児休業等の利用状況に関する情報を公表した場合(①に加算して支給) ③ 第2種  ①を受給した事業主において、育児休業を取得した男性労働者が第1種申請に係る者以外に2名以上存在し、かつ男性労働者の育児休  業取得率(%)を3年以内に30ポイント以上上昇させる等した場合 ※2024年12月より拡充 中小企業における、男性の育休取得率向上を強力に後押しするため、「第2種助成金」について、「第1種助成金」の支給実績を不要とした上で、男性被保険者の育児休業取得率が以下のいずれかの場合に60万円を支給することとする。 1.直前の事業年度(「申請前事業年度」)における男性被保険者の育児休業取得率が50%以上であり、かつ、申請前々事業年度より30%以上上昇している場合 2.男性の育児休業取得率が2事業年度連続70%以上となった場合

支援規模

▼支給額 ① 第1種  ・1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置を2つ以上実施):20万円 ※措置を4つ以上実施した場合、30万円に増額  ・2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措置を3つ以上実施):10万円  ・3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措置を4つ以上実施):10万円 ③ 第2種  第1種(1人目)の受給後、育児休業取得率(%)が  ・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円  ・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円  ・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円 ※プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算 ※第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る

募集期間

随時

対象者の詳細

イ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業制度(出生時育児休業を含む)及び育児のための短時間勤務制度(同法第23条第1   項に規定する所定労働時間の短縮措置(労使協定により業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ず   ることが困難と認められる業務に従事する労働者に関しては、育児・介護休業法第23条第2項に基づく始業時刻変更等の措置)をい   う。)について、対象労働者の休業等開始前に労働協約又は就業規則に規定していること。育児・介護休業法への委任規定では当該   制度を規定しているとは判断しない。   なお、当該規定は、支給申請日において施行されている育児・介護休業法の定める水準を満たしていること。育児休業に係る手続き   や賃金の取扱い等について、労働協約又は就業規則に規定され、対象男性労働者の育児休業においても、その規定する範囲内で運用   していること。 ロ 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項の規定に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県   労働局長に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者   に周知させるための措置を講じていること。ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く。 ハ 対象男性労働者について、対象となる育児休業開始日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること。 ※他の要件に関しては支給要領をご確認ください。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

管轄の労働局またはハローワークへお問い合わせください。