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両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

登録機関:厚生労働省更新日:2024年09月13日掲載終了予定日:随時

目的

「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

支援内容

▼おもな要件 ①介護休業 <休業取得時> ・介護休業の取得、職場復帰について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知 ・労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成★ ・業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得 <職場復帰時> ※休業取得時と同一の対象介護休業取得者のみ対象 ・介護休業終了後にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録 ・対象労働者を原則として原職等に復帰させ、支給申請日まで3か月以上継続雇用 《業務代替支援加算》 ※職場復帰時への加算 ・介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)または、代替要員を確保せずに周囲の社員に手当を支給して業務を代替させた場合(手当支給等)に支給額を加算 ②介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度) ・介護両立支援制度の利用について、プラン作成による支援を実施する方針の社内周知 ・労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成★ ・業務体制の検討を行い、いずれかの介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(一部除く)利用し、支給申請日まで継続雇用 ◇所定外労働の制限制度 ◇深夜業の制限制度 ◇介護のための在宅勤務制度 ◇介護のためのフレックスタイム制 ◇時差出勤制度 ◇短時間勤務制度 ◇法を上回る介護休暇制度*1 ◇介護サービス費用補助制度*2 《個別周知・環境整備加算》 ※介護休業(休業取得時)または介護両立支援制度への加算 ・受給対象労働者に、介護に係る自社制度の説明、介護休業の取得時の待遇の説明を資料で行う ・社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じる

支援規模

▼支給額 ①介護休業 休業取得時: 30万円 職場復帰時: 30万円 業務代替支援加算: 新規雇用20万円、手当支給等5万円 ②介護両立支援制度:30万円 個別周知・環境整備加算(AorBに加算) 15万円

募集期間

随時

対象者の詳細

次のいずれにも該当する事業主に対して支給すること。 イ 共通要領 0202 に定める中小企業事業主であること。 ロ 育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業の制度、同法第23条第3項に規定する所定労働時間の短縮等の措置(以下、「介護休業関係制度」という。)について、対象労働者の休業等開始前に労働協約又は就業規則に規定していること。育児・介護休業法への委任規定では当該制度を規定しているとは判断しない。なお、当該規定は、支給申請日において施行されている育児・介護休業法に定める水準を満たしていること。介護休業に係る手続きや賃金の取扱い等について、労働協約又は就業規則に規定され、対象労働者の介護休業においても、その規定する範囲内で運用していること。 ハ プランにより、介護休業の取得及び職場復帰並びに介護休業関係制度の利用を支援する方針につき、労働協約又は就業規則に規定する、又は当該方針を明文化した文書等を用いてあらかじめ全労働者へ周知していること。なお、この周知は0301aの対象労働者の介護休業開始日又は0301bの介護両立支援制度利用開始日の前日までに実施するものであるが、介護休業又は介護両立支援制度利用の開始と同時併行で実施することも可とするものであること(介護休業又は介護両立支援制度利用終了後に行われた場合は支給対象外であること。)。 ニ ロ及びハの実施後、0301a又は0301bに定める対象労働者が生じ、当該対象労働者に所定の措 置を講じていること。

対象地域

全国 全国

添付データ

お問い合せ

その他詳しい支給の要件や手続等については、厚生労働省HPをご参照いただくか、会社所在地を管轄する都道府県労働局へお問い合わせください。