現在進んでいる案件一覧<案件詳細
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
登録機関:厚生労働省更新日:2025年04月14日掲載終了予定日:随時
目的
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。支援内容
▼助成対象 ①育休取得時 育休復帰支援プラン(※)を作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合 <要件> ・育児休業の取得、職場復帰についてプラン作成による支援を実施する方針の社内周知 ・労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成★ ・対象労働者の育児休業(引き続き休業する場合は産前休業)の開始日の前日までに、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が連続3か月以上の育児休業(引き続き休業する場合は産後休業を含む)を取得 ②職場復帰時 [1]育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合 ※「①育休取得時」と同一の育児休業取得者のみ対象 <要件> ・対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施 ・育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録 ・対象労働者を原則として原職等に復帰させ、申請日までの間6か月以上継続雇用支援規模
▼支給額 ① 育休取得時 30万円 ② 職場復帰時 30万円 ※ [1][2]のいずれかの助成金に、1回に限り加算して支給します。加算のみの受給はできません。 ※1事業主2回まで(無期雇用労働者・有期雇用労働者 各1回)募集期間
随時 ・産後休業から連続して育児休業を取得した場合 産後休業開始日 ・上記以外の場合 育児休業開始日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内対象者の詳細
1 雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険 者が存在する事業所の事業主であること) 2 支給のための審査に協力すること (1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること (2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求めら れた場合に応じること (3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること など 3 申請期間内に申請を行うこと。対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
管轄の労働局へお問い合わせください。https://www.mhlw.go.jp/content/001159523.pdf