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両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
登録機関:厚生労働省更新日:2024年11月20日掲載終了予定日:随時
目的
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。支援内容
▼①育休取得時 ・育児休業の取得、職場復帰についてプラン作成による支援を実施する方針の社内周知 ・労働者との面談を実施し、本人の希望等を確認・結果記録の上、プランを作成★ ・対象労働者の育児休業(引き続き休業する場合は産前休業)の開始日の前日までに、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が連続3か月以上の育児休業(引き続き休業する場合は産後休業を含む)を取得 ②職場復帰時 ※「①育休取得時」と同一の育児休業取得者のみ対象 ・対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施 ・育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録 ・対象労働者を原則として原職等に復帰させ、申請日までの間6か月以上継続雇用支援規模
▼支給額 ① 育休取得時 30万円 ② 職場復帰時 30万円募集期間
対象者の詳細
助成金については、次のいずれにも該当する事業主に対して支給する イ 共通要領 0202 に定める中小企業事業主であること。 ロ 育児休業(育児・介護休業法第2条第1号に規定するものに限る。)の制度及び育児のための短時間勤務制度(育児・介護休業法第 23 条に規定するものに限る。)について、対象労働者の育児休業開始前に労働協約又は就業規則に規定していること。育児・介護休業法への委任規定では当該制度を規定しているとは判断しない。 なお、当該規定は、支給申請日において施行されている育児・介護休業法に定める水準を満たしていること。育児休業に係る手続きや賃金の取扱い等について、労働協約又は就業規則に規定され、対象労働者の育児休業においても、その規定する範囲内で運用していること。 ハ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長 に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定(以下「プラチナくるみん認定」という。)を受けた事業主を除く。対象地域
全国 全国添付データ
お問い合せ
その他詳しい支給の要件や手続等については、厚生労働省HPをご参照いただくか、会社所在地を管轄する都道府県労働局へお問い合わせください。