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日向市中小企業等創業支援事業補助金

日向市中小企業等創業支援事業補助金

登録機関:宮崎県 日向市更新日:2023年11月24日掲載終了予定日:随時

目的

日向市では、市内で新たに創業する方に対し、創業にかかる経費の一部を助成します。

支援内容

▼補助対象経費 ・広告宣伝費 新聞広告費、ホームページ制作費、ポスター・チラシ作成費等 ・手数料 店舗、事務所等賃借の際の仲介手数料 ・委託料 創業に必要な申請書類作成等に係る経費、マーケティング委託費 ・工事費 市内の店舗、事務所等の家屋、駐車場の開設に伴う内外装工事費 ・車両購入費 建設車両、キッチンカー等特殊車両購入費(一般車両は除く) ・設備費 機械、器具、固定電話、FAX、ソフトウェア、ライセンス(CAD等)の導入費 ・その他市長が必要と認める経費 ※以下の経費については対象外となります。  ・他の機関又は制度において補助対象となった経費  ・租税公課に係る経費 ▼補助件数 20件程度

支援規模

▼補助額 補助対象経費の3分の2(上限15万円)

募集期間

令和5年4月3日(月曜日)から ※予算額に達し次第、受付終了となります。

対象者の詳細

▼補助対象要件 (1) 日向市中小企業・小規模企業振興基本条例第2条第1号の中小企業又は同条第2号の小規模企業で、市内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業等であること。 (2) 補助金の交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までに創業する者であること。 (3) 申請者(法人にあっては代表者)が特定創業支援等事業による認定を受けた者であること。  ※特定創業支援等事業の認定については、「特定創業支援等事業について」をご確認ください。 (4) 事業計画書を作成し、事前に日向商工会議所、東郷町商工会又は日向市産業支援センターの支援及び確認を受けている者であること。 (5) 創業後、継続的に経営指導を受ける者であること。 (6) 過去に本補助金の交付を受けたことがない者であること。 (7) 交付申請時点において、市税等の滞納がない者であること。 (8) 日向市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は構成員が同条3号の暴力団関係者に該当しないこと。

対象地域

宮崎県 日向市

添付データ

お問い合せ

担当課 商工観光部 商工港湾課
所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話 0982-66-1025(直通)
FAX 0982-54-2639
メール syoukou@hyugacity.jp